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(株)ぐるなび【2440】の掲示板 2021/10/14〜2022/01/12

>>558

ご教授、勉強になります

確かに発行条件をよく見ると「普通株式を対価
とする取得請求権」は付けられていないので
普通株式とは別枠に位置づけられていて「既存
の普通株式の希薄化」にはつながらないと書か
れていますね

ただ本件優先株は一定期間後に当初の払込金額
である500円にその時点での未収配当の累積額
を加算した額で現金により買い取ることが約さ
れてますので、議決権はないものの、会社清算
時の残余財産分配権に優先して買い戻してもら
えるという極めて社債発行と似た効力をもつ株
式の発行であるといえると思います

あまり詳しくないのですがいわゆる種類株式と
いうやつですかね。実質的には社債の効果を持
つものの、債務にカウントされることなく資本
にカウントされるという(財務諸表の評価上は
有利ですね)

将来のキャピタルゲイン以外での株式価値の
構成要素は
①議決権②配当期待権③残余財産分配請求権等
があると考えますが、
本件優先配当は、①議決権はないものの②の
配当について明らかに普通株の株主に優先し
ますし、③の残余財産分配権についても元本
保証で普通株式よりも優先して買い戻しが保
証されているので優位性があると思います。
(普通株とは別枠なので、それは希薄化の問
 題ではない、と言われればそれまでですけど)