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トランプ氏に罰金9000ドル、収監も警告 かん口令違反でNY州判事 [30日 ロイター] - 米ニューヨーク州地裁の判事は30日、不倫口止め料を不正に処理したとして起訴されているトランプ前大統領が繰り返し「かん口令」に違反したとし、法廷侮辱罪で9000ドルの罰金を科した。 今後も違反を続ければ、収監を検討するとも警告した。 他の訴訟を合わせ、これまでに2億ドルを超える保釈金を支払っているトランプ氏にとっては9000ドルの罰金はさほど多額ではない。しかし、大統領経験者が被告人となる米史上初の刑事裁判で元大統領が収監されれば、極めて異例の事態となる。 今月15日始まった公判に先立ち、トランプ氏には公の場での証人や裁判所職員に関する発言を禁じる「かん口令」が出されていた。しかし判事は、トランプ氏が4月10━17日に自身のソーシャルメディアに投稿した発言で9件の違反があったとし、1件当たり1000ドルの罰金を科す判断を下した。 同日午後2時15分(日本時間5月1日午前3時15分)までに、「トゥルース・ソーシャル」のアカウントや選挙運動ウェブサイトからこうした発言を削除することも命じた。
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NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』の「共亜事件」は 昭和初期の日本を揺るがす大事件「帝人事件」をモデルにしている。 「帝人事件」は、台湾銀行と帝国人造絹絲株式会社を巡る政治が絡んだ大規模な贈収賄事件で、以下の16人が起訴された。 政財界の重鎮、そして当時の斎藤内閣の大臣らの逮捕・起訴は日本を揺るがす大事件に発展した。 昭和10年月22日に東京刑事地方裁判所で開廷する。 メディアはこれに食いついて激しく非難し、検察を支持した。 この事件がこれほどの騒動に発展した背景の一端には、当時の国民の政治への不信や腐敗した政財界への嫌悪感、そして世論を扇動していたメディアの存在もあったのである。 被告人らは一貫して無罪を主張し続け、議会でも検察当局による“人権の蹂躙疑惑”が度々取り上げられたが、 その後も裁判は長引いた。 昭和12年12月22日、被告人16人の無罪判決が言い渡されるまで、じつに266回に及ぶ公判を経ている。 被告人当人らはもちろん、その家族や親族にとっても長く苦しい日々だったことは言うまでもない。 検察の暴走は 戦後も続いている。
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「頂き女子りりちゃん」に判決です。被害額は1億5000万円以上。詐欺の罪などに問われている女に判決が言い渡されました。 黒のTシャツ姿で法廷に現れた女。男性3人から現金1億5000万円以上をだまし取った罪などに問われている、25歳の渡辺真衣被告です。 午後2時。傍聴人で満席となった法廷。証言台に立った渡辺被告に言い渡されたの 「主文 被告人を懲役9年 罰金800万円に処する」(裁判長) もう見るからに🐴🦌そうな女。こんな甘ったれたやつ見てると ムチャクチャ腹が立つ。多分、本人は何も反省してないし、悪いことしたという 意識もないと思う。これからこんな🐴🦌が出てくると思うとゾッとずる😨😱🥶 だまされた男も男。
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3800万円渡した男性「大嫌いというか、憎しみしか残っていない」頂き女子りりちゃんに懲役9年の判決 4/22(月) 17:22配信 ---------- 「主文 被告人を懲役9年 罰金800万円に処する」(裁判長) ---------- おっさん3人に合計1億5000万円を貢がせて大半は入れ込んだホストへ😠 りりちゃんも寂しかったのかも知れんね😢 おじさんがその悲しみを癒やしてあげるよ😊 だが金はやらん😡
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・ 先ず被告人は〜… 18才の年、ヒスパニック系。スラムに住んで過去に犯罪屋あり〜… 少年にとっては、悪い材料ばかり〜… ・
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しまむら、構想2年の'はあちゅうコラボを土壇場で販売中止にしてまう。 市況かぶ全力二階建てより。 被告人から証人喚問を求められると争点を取り下げる (虚偽の争点を作っているに等しい。訴因が虚偽である可能性。)ような反社会的な女と組むアほなど居ない。 コンプライアンスからして切るに限る。
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ニーハオはここに首突っ込んでたら自分の時間が勿体ないよ!!!マジでいい人なのはわかってる!わざわざ匿名掲示板でこんなおせっかいせんでえてはずやもん! ニーハオ&ワルマンは本板で楽しくやっててほしい👍 ここは嘘つきネクストが被告人の裁判所みたいなもんだから🤣
日本における肖像権(しょうぞ…
2024/05/02 09:28
日本における肖像権(しょうぞうけん)は自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利である。 日本の実定法において、肖像権の明文規定は存在しない(不文法)。肖像権はプライバシー権の一種とされている。 刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。なお、自らでSNS上に投稿などをした画像等には反映されない。 原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は、肖像権の侵害が認められる場合がある。 競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件)。 この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある。 著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお1970年(昭和45年)まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた。