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投資家向けIRセミナー開催のお知らせ:インベストメントブリッジ主催「投資家向けIRセミナーBridge Salon(6/15:KDDIホール/ライブ配信)」に参加いたします。 インベストメントブリッジ主催「投資家向けIRセミナーBridge Salon(6/15:KDDIホール/ライブ配信)」に参加いたします。 日時:2024年6月15日(土) 14:45~15:30 会場:KDDIホール 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2F 会場参加は、事前申込み制となっております。会場参加を希望される方は、2024年6月13日(金)までに事前申込みをお願いいたします。 詳細・参加申し込みについては、以下のBridge SalonのHPをご覧ください。 個人投資家向け会社説明会ブリッジサロン(2024年06月15日(土)開催) /NCD株式会社 /株式会社セルシード /ニフティライフスタイル株式会社 (bridge-salon.jp)
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By ザカリー・スティーバー May 01, 2024 独占:CDCはCOVID-19ワクチンが死亡を引き起こした証拠を発見しました 米国疾病管理予防センター(CDC)の当局者は、ファイザー・ビオンテックとモデルナのCOVID-19ワクチンが複数の死亡を引き起こしたという証拠を発見したが、ワクチンと死亡を結びつける証拠はないと主張した。 エポックタイムズが入手した内部ファイルによると、CDCの職員は、報告されたワクチン接種後の死亡に関する情報を追跡し、心筋炎(ワクチンの副反応が確認された心臓の炎症)が死亡診断書と一部の死亡の検死解剖に記載されていることを知りました。 心筋炎は、死亡例の一部でワクチン接種が原因であるとも説明された。 他のケースでは・・・としている。 これら3つの特徴がある場合、ワクチンが死亡の原因となったと言っても過言ではないと、英国の病理学者でHealth Advisory and Recovery Team Groupの共同議長であるクレア・クレイグ博士は、エポックタイムズに電子メールで語った。 そのほとんどが2021年末までに発表された調査結果にもかかわらず、CDCは、モデルナとファイザーのメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンとワクチン有害事象報告システム(VAERS)に報告された死亡との関連性を示す兆候は見られなかったと主張しました。 CDCの職員は、2023年6月13日付のエポックタイムズへの書簡で、モデルナまたはファイザーのワクチン接種が「死亡を引き起こした、または一因となった」ことを示す「入手可能な証拠」をVAERSが判断した死亡例はVAERSに報告されていないと述べました。 また、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチン接種後に血小板減少症候群を伴う血栓症で死亡した7人の証拠は、ワクチンが人々の死亡につながったことを示唆していると述べた。 「このような情報を持っているのに、死亡者は7人しかおらず、全員がmRNAワクチンとは無関係だという不誠実なセリフを言い続けるのはスキャンダルです」と、米国に拠点を置く心臓の専門家であるアンドリュー・ボストム博士はエポックタイムズに語った。 CDCは「これらの死を隠蔽している」と彼は言った。
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株式市場の がん細胞 治療法はありません 日時:2024年6月13日 第44回JBDAバイオベンチャーフォーラム 玉田 耕治 次世代免疫療法の最前線:CAR-T細胞療法の開発と将来展望 がん細胞は元気に活動再開です
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イベント残ってるから様子見ながら動いてる感じですかねえ。 ここは上げてるけど大体の地銀は足踏みしてる。 4月30日~5月1日FOMC 5月10日 めぶき決算 15時予定 6月13日~6月14日金融政策決定会合
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2024年 FOMC 第1回 1月30日・31日 第2回 3月19日・20日 第3回 4月30日・5月1日 第4回 6月11日・12日 第5回 7月30日・31日 第6回 9月17日・18日 第7回 11月6日・7日 第8回 12月17日・18日 2024年 日銀金融政策決定会合 開催回 開催日 第1回 1月22日・23日 第2回 3月18日・19日 第3回 4月25日・26日 第4回 6月13日・14日 第5回 7月30日・31日 第6回 9月19日・20日 第7回 10月30日・31日 第8回 12月18日・19日
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自分的には利確かなと 6月13日までまだ時間があるし。 機関さん。そんなに優しくないでしょ
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日銀金融政策決定会合の開催日程 第3回 4月25日・26日 第4回 6月13日・14日 おそらく明日 利上げがあるんだろうな 発表前にインサイダー? 何故か株価が動くんだよな
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//|ˊ•͈◇•͈ˋ)っ)) 【証券取引監視委員会】 ソフトフロント株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181211-1.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .勧告の内容 証券取引等監視委員会は、ソフトフロント株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、 (1) 株式会社ソフトフロント(平成28年8月1日株式会社ソフトフロントホールディングスに商号変更。以下「ソフトフロント」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年6月13日午前9時34分頃から同日午前9時48分頃までの間及び同日午前10時2分頃から同日午前10時5分頃までの間、自己の同族会社名義の証券口座を用いて、最良買い気配又はその下値に買い注文を大量に発注した後、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計4万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2000株を買い付ける一方、同株式合計5万4000株を売り付け、 (2) 株式会社アジアゲートホールディングス(以下「アジアゲート」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年7月15日午前9時9分頃から同日午前9時46分頃までの間、自己の同族会社名義の証券口座を用いて、前記同様の方法により、同株式合計2万株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万株を買い付ける一方、同株式合計6万5000株を売り付け、 もって、自己の計算において、ソフトフロント及びアジアゲート各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行ったものである。 違反行為事実の概要については、別図のとおり。 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、79万5000円である。 計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。 4.その他 課徴金納付命令対象者は、Mipox株式会社の株式につき、下値買い注文を大量に入れたり、売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げるなどの方法を用いた変動操作取引を行って、保有株を売り抜けたことから、当委員会が、平成28年2月2日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、同人に対する課徴金納付命令の勧告を行い、同年3月4日、同人は、課徴金納付命令を受けていた。
3回目の介入は6月13日~14…
2024/05/09 15:57
3回目の介入は6月13日~14日と予想 知らんけど