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2024年度税制改正の概要(抜粋) 中小企業をM&Aした場合株式の取得額の最大100%を税務上の費用(損金)として計上できるようになります。 M&A総研の提携本部 金融提携部 部長 向井 崇氏より引用
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ローン減税が利払い分より大きく 住宅ローン減税は、年末のローン残高の一定比率(控除率)を、所得税などの本来の納税額から引く仕組み。内容は色々と変化してきていて、今は新築住宅は原則省エネ基準に適合する必要がある。控除率は0.7%、控除期間は最長13年だ(制度の詳細は国税庁や国土交通省のホームページなどを見てほしい)。 一方、変動型ローンの適用金利(基準金利から優遇幅を差し引いた水準)は0.4%程度が今の平均的な姿とされ、0.7%の控除率をかなり下回る。控除適用の借入限度額なども考慮する必要があり単純には論じられないが、戻ってくる税金が利払いより多い状態になっている人は少なくないと聞く。実質マイナス金利なら繰り上げ返済は賢明ではなく、ローン残高が膨らむ理由にもなってきた。 過度の優遇との指摘もかねてあり、2022年度税制改正で控除率が下がった。つまり、それより前はもっと高かった。1%だったのだ。そのころに制度を利用し始めて、当時の控除期間が終わっていない人もいるわけだ。 問題は以上のような優遇状態がいつまで続くかだ。日銀が利上げを進めれば、ローン金利が控除率を上回ることだってあるはずだ。
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2024年度税制改正に盛られた定額減税では、会社員など給与所得者の場合、6月以降の給与とボーナスの納税額を減らす。配偶者や子どもら扶養親族も対象で、夫婦と小学生2人の4人世帯であれば計16万円の減税となる。 所得税の減税額は給与明細で確認できる。納税者本人の給与所得が2000万円超の世帯は除外する。 新たな徴収も始まる。森林の整備や木材の活用を促すことを目的に森林環境税が1人あたり年1000円徴収される。森林面積の大きさや人口に基づいて都道府県や自治体に分配される。 エネルギーでは政府補助の縮小で家計の負担が増える。6月に請求される電気料金は電気代補助が縮小する影響で5月分より増える。東京電力ホールディングス管内の一般家庭(月260キロワット時)ベースでは400円程度増える。7月の請求分は補助がゼロになるため、さらに400円程度の上昇が見込まれる。
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M&A仲介協会、業界の健全な発展に一層の努力を表明 M&A仲介協会は5月28日、TKP東京駅大手町カンファレンスセンター(東京都千代田区)で、講演会・懇親会を開いた。冒頭、荒井邦彦代表理事(ストライク社長)が協会の役割と最近の動向について説明。来賓の木村拓也中小企業庁事業環境部財務課長から国の中小企業支援策と今後の方針が示された。 荒井代表理事は「協会の会員数が100社を超え、M&A仲介協会への期待は高まっている」と切り出した。国は事業承継に力を入れ、従業員1人当たりの売上高を伸ばすM&Aについては、売り手側・買い手側が円滑に相談できるよう支援を進めると同時に、承継支援の多様化を進める方針を示している。 これを受けて「後継者不在の会社の事業承継問題を解決する、成長していきたいという会社の応援をするM&A仲介会社は、経済活動に非常に大きな貢献をしている」と協会の果たす役割が大きくなっていると指摘した。 一方で「一部で不適切な買い手が存在する事例も報道されており、仲介会社にも責任があるのではないかとの指摘もある。業務品質の向上と信頼性確保のために、安全で安心なサービスを提供する体制づくりが必要だ。協会としても研修の充実や契約書雛形の共有、自主規制ルールの遵守、将来的な資格制度導入などの取り組みを進めていく」と、課題解決に取り組む姿勢を明らかにした。 来賓の木村財務課長は「協会に多くの事業者が参加しており、心強い」とあいさつ。中小企業の事業発展と事業承継にM&Aは重要な役割を果たすとして、仲介業者の質の高い支援に期待を示した。 一方で「不適切な事例への対処も必要であり、民間の自助努力と適切な規律が求められる」と指摘した。政府与党でも事業承継の重要性が認識されており、税制改正や支援策の強化が図られていると説明。「仲介業者の規律向上と成長支援の両立が重要」だと強調した。 講演会では弁護士で皿谷将バトンズ執行役員が中小M&Aガイドラインや事業承継ガイドライン、中小PMIガイドラインについて策定の経緯や概要、狙いについて解説。出席した協会加盟社の代表たちは熱心に聞き入っていた。講演会終了後の懇親会では、会員各社が情報交換と交流を深めた。
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普通はやらない、だからcolyは日経に指摘された。そして税制改正の流れ。 制度の目的が明確だから一部会計士や税理士はこの制度を目的外で使用してくる企業が現れるか期待されてたくらいだよ。 まぁこんな株価になってる時点で答えはでてるけどね。
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株式交付制度の税制改正はcolyのせいと言う事も出来るくらいモロそのまま。 そして資産管理会社である親会社に1株1,487円で発行株式数の50%以上を株式交付制度で売却しているのでここら辺もポイントである。 もちろん他上場企業も駆け込み実施してきたがその企業をよく覚えておこう。
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おはようございます(*^-^*) 昨日、主人が帰ってきて今後の投資について話をしました。 冷静に考えて、新NISAはなくならないと思う。積立投資があるから。 この積立投資は老後少しずつ切り崩して足りない年金にプラスして生活していく 人達も多くいるだろうから。 その少しずつ切り崩していく分に社会保険料が少しかかるというイメージかな。 少しずつ切り崩していくのなら積立の人はそんなに影響ないかも。 今回のターゲットとしては、フリーランスや自営業、不労収入を得ている老人からの税金搾取と思っている。そこにサラリーマンとの不公平感があるという事。 旦那の扶養に入っている第3号の妻と同じようなもの。 とにかく税制改正が必要なのは税金が足りないからだと思う。 投資の仕方として、社会保険料法案が通るとするなら ★私の投資 ★委員さんの投資 ★blackさんの投資 それぞれの投資方法は基本ベースは同じだけど投資割合などが変わってくると 思っている。今もすでに違うけど。 する事があるから朝はバタバタだけど後で時間があるのなら委員さんに電話で話をしたい。今後の投資の仕方について打ち合わせしたいと思っている(*'▽') 国に負けないぞ~~~(*^^)v
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▼WebX 開催の背景 (抜粋) 日本市場は、政府によるWeb3政策の後押しを受け、世界各国から大きな注目を集めています。 22 年5月:岸田総理が英ロンドンの講演で日本への投資を呼びかけ、Web3環境整備の意思を表明 22 年6月:内閣府の骨太方針2022にて「Web3推進に向けた環境整備」が盛り込まれる 22 年11月:NTTドコモ、Web3分野で6000億円規模の投資を発表 22 年11月:日本経済団体連合会(経団連)、Web3推進戦略を発表 22 年12月:税制改正大綱で税制改正などスタートアップ支援を打ち出す ①上記を日本人のどのくらいの人が知っていますか? ②上記を株投資をしている人が、どのくらいの人が知っていますか? ③上記をこの掲示板で投稿されていた方々は、知っていましたか? 老い先短い、運だけが頼りの糞爺は、本日知りました。 web3、およびBC技術を若い人たちはもちろんのこと、年寄りも理解しておられると考えていますか? 理解されておられる方は、数%もおられないのではないでしょうか? 今回のIR情報は、クシム、チューリンガムおよびZaifの社名を世間にアッピールする良い機会かと感じた次第です! 2026年10月期、目標株価3000円! 運だけが頼りの老い耄れの糞爺より!! クシムの株主に幸運あれ!!!
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令和6年度税制改正大綱においては『今後、法人税率の引上げも視野に入れた検討が必要』と今後の増税を示唆しています。 短期的な減税によるデフレ脱却が図られており中で、所得税や消費税による財源確保は打ち出しにくいため、法人税率の見直しが有力な選択肢とみられています。
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2024/06/02 17:23
h ttps://ardor-tax.jp/tax/deficit-compensation/ 欠損填補を行うことで、様々なメリットがあります。 1. 利益剰余金からの配当が可能となる時期を早めることができる 利益剰余金がマイナスとなっている場合、その利益剰余金のマイナスを上回る当期純利益を計上しなければ、利益剰余金から配当することはできません。そこで、欠損填補により利益剰余金のマイナスを減少することで、将来の配当が可能となる時期を早めることができ、株主の期待に応えることができるようになります。 2. 金融機関からの評価が良くなる 貸借対照表上の利益剰余金がマイナスということは、過去からの業績が累積赤字となっているということを意味しており、金融機関から見ると貸借対照表の見栄えが良くありません。そのため、欠損填補により利益剰余金のマイナスを解消することで、多少なりとも金融機関の評価が良くなることが期待されます。 3. 法人住民税 均等割の節税対策になる 以前は、欠損填補を実施したとしても、法人住民税 均等割の基準となる「資本金等の額」が変わることなく、節税対策にはなりませんでした。 しかし、平成27年(2015年)の税制改正により、均等割の税率を判定する際に使用する「地方法人税上の資本金等の額」は、「資本金等の額-無償減資による欠損填補額+無償増資額」という算定式で算定することになったため、欠損填補による均等割の節税が可能となります。 そのため、利益剰余金のマイナスの会社は、欠損填補による節税対策が可能かどうか、顧問税理士に相談してみるといいでしょう。 欠損填補のデメリット 欠損填補には、様々なメリットがありますが、デメリットはほとんどありません。 1. 事務負担がかかる 欠損填補を行うためには、株式総会の普通決議が必要になります。また、無償減資による欠損填補を行う場合には、通常の欠損填補の手続きに加えて、株主総会 特別決議及び債権者保護手続きも必要になります。そのため、事務負担が発生することが、欠損填補を行うことのデメリットといえるでしょう。