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スクイーズアウト(キャッシュアウト)と株価の関係 スクイーズアウトを実施するには、大株主が少数株主の株式を取得するため、対象株式の株価算定が必要となります。その買取価額は、大株主が主導することになりますが、少数株主が納得できる「公正な価額」で買い取ることが重要です。 株価算定に関して少数株主が納得できない場合、少数株主は裁判所に価格決定に関する異議申立てを行うことができます。裁判所が算出する株価は、対象会社が事業を継続的に行うことを前提とした株価算定となるケースが多くあります。株価の算定方法としては大きく3つに分けられますが、将来のキャッシュフローを現在価値に割引いて算出するインカムアプローチが採用されることが多いため、少数株主と買取価額で合意できない場合は、想定よりも高い株価で買取が必要となるケースがあります。参考にスクイーズアウトの際の株価算定の代表的な評価方法について紹介します。 インカムアプローチ 将来のキャッシュフローを現在価値に割引いて評価する方法 代表的な算定方法としてはDCF法が挙げられます。 コストアプローチ 事業運営に必要な資産や負債を時価評価し、再現コストを計算する方法 代表的な算定方法としては、簿価純資産法・時価純資産法が挙げられます。 マーケットアプローチ 自社と類似する上場企業の指標を参考に、相対的な評価を行う方法 上場廃止の終値を買取値にするのは株価算定手法としてはおかしい。
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SGHD の経営側もメンツ的に引くに引けなくて、公正取引委員会に独占禁止法で待ったを掛けられるのに期待しているとかだったら面白い。
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接戦勝利の悪夢 議員52人のカリフォルニア州も1人のワイオミング州も同じ1票で、人口の薄い内陸に強い共和が有利だ。現在は空席を含め、50州のうち過半の26州の議員団で共和が多数派。緊急選挙に投票するのは11月の選挙を経た新しい下院だが、大統領選が「引き分け」の状況で民主が下院の現状をひっくり返している未来は想像しにくい。 ▼…2025年1月、投票日から2カ月を経た米国は緊張が続いていた。バイデン氏が接戦を制したとの見方に対し、トランプ陣営は「不正選挙」と訴え、双方の支持者が衝突した。同じ頃、中国当局は台湾の金門島付近に船舶を派遣。演習と称し、中国軍も台湾海峡に大きく展開し始めた――。 バイデン氏が競り勝つだけではこんな試練が米国の民主主義に迫るかもしれない。トランプ氏は不利な選挙結果を受け入れると約束せず、政治暴動の可能性も「選挙の公正さ次第」という。21年1月の連邦議会占拠事件が再来する恐れは消えない。ましてトランプ氏が「完勝」すれば、政敵への報復という混沌が米国を覆うだろう。 国内の分断に気を取られた米国は世界に関心を注ぐ余裕を失い、戦時の世界の秩序は揺らぐ。笑うのは中国やロシアなど秩序の修正を狙う権威主義国家だろう。逆風と混沌を払う「歴然たる勝利」をバイデン氏は手にできるのか。
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会長の出張の公私混同、人事の不公正さは目に余る
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シーネットジャパン速報!! 【再生医療関連サービス】LINEを活用した新サービスの提供を開始 一般社団法人再生医療安全推進機構 2024年05月31日 09時00分 再生医療安全推進機構は、再生医療の最新情報や法律に関する情報を公正な立場から発信を行い、また患者様のトラブルに関するお問い合わせ対応を行うプラットフォーム「再生医療相談室公式LINE」を開設致しました 現在、再生医療等安全性確保法の対象外であるエクソソーム・幹細胞培養上清液を用いた治療が多くのクリニック等で提供されています。未承認製剤であるにも関わらず、再生医療として打ち出したり、効果効能をうたったりと医療広告ガイドラインの違反事例が数多く存在する模様です。また、それら未承認製剤を静脈投与している事例も数多くみられ、安全性上きわめて危険であると考えています。当機構では、再生医療やそれに準じる表記で受けた治療において、医療機関とのトラブルや治療後の後遺症等で悩まれている方のご相談窓口として、「再生医療相談室公式LINE」を開設致しました。 これも政策の一環と思います!!! 医療とデジタル、融合が政策です!!!
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【外苑再開発疑獄事件再燃】 再開発の是非、大量の樹木伐採争点に。。。。 昨年11月に発覚した事件が再燃。。 ◾️三井不動産 東京都幹部9人が天下り 外苑再開発 強行姿勢の陰で 東京都の小池百合子知事が推進する神宮外苑再開発計画(新宿区・港区)の事業施行者、三井不動産グループ2社が都退職幹部の天下りを9人も受け入れ、事業を所管する都市整備局と深い関係にあることが、記者の取材で明らかになりました。(岡部裕三=ジャーナリスト) 識者「再就職公表し規制を」 この再開発は三井不動産、明治神宮、伊藤忠商事、日本スポーツ振興センターが計画。「都心のオアシスを破壊しないで」と高まる世論を無視し、都は今年2月、再開発事業を認可しました。 「都は三井の言いなりではないか。関係を調べてほしい」との声を聞き、取材に着手しました。 まず都総務局が2010年から公表している都退職幹部職員の民間企業への再就職者名簿を調べ、三井不動産と三井不動産レジデンシャルに天下った3人を把握。記者はさらに都関係者の協力を得て、非公表の09年以前の退職者や、再就職後に両社に天下りしたOBを各種退職者会名簿も参考に追いました。 その結果、01年以降に三井不は8人、三井不レジデンシャルも2人の都OBを「参与」「参事」などの役職で受け入れていたことを突き止めました。このうち元都市整備局建築指導事務所長は両社に天下りしたため、実数は計9人です(表)。 元局長2氏は天下りを繰り返していました。 ◇元都市計画局長 1995年に都を退職し、東京臨海高速鉄道社長に天下り。その後、2000年頃に日立製作所顧問に再天下りし、01年頃には三井不動産特任参与へと三度目の天下り。 ◇元建設局長(元都市計画局技監) 02年に都を退職し、東京都公園協会理事長を経て、08年頃に三井不動産の特任参与に再天下り。 二人はその後、同社を退職しています。 都の元幹部は「神宮外苑の再開発計画は疑問だ。三井が強気なのは、都市整備局OBを受け入れているからではないか」と指摘します。 神宮外苑再開発や五輪選手村など大型事業を所管する都市整備局(旧都市計画局)出身が7人、約8割を占めており、疑惑が深まります。 神宮外苑再開発計画は、28㌶の敷地に秩父宮ラグビー場と神宮球場を移転・建て替え、超高層を含むビル4棟を建設。2024年度着工、36年度完成の予定で、総事業費は約3490億円としています。 樹齢100年のイチョウ並木を含む神宮外苑の数千本もの樹木を伐採・移植する計画に住民が訴訟を起こし、著名人、専門家が相次いで中止・見直しを求めています。 ユネスコの諮問機関、イコモス(国際記念物遺跡会議)は「比類のない文化遺産の危機」として計画撤回を求める警告書を提出しました。 一方、小池知事は再開発事業への批判を「ネガティブキャンペーン、プロパガンダ」だと非難、事業強行に固執しています。 三井不動産と同レジデンシャルなど不動産11社は16年、小池知事と五輪選手村整備の名目で晴海の都有地を周辺地価の9割引で取得する契約を結び、高級マンション群・晴海フラッグを整備中です。 これに対し、「都政版森友事件だ」として、都民が小池知事や都市整備局元幹部、11社らに1200億円余の損害賠償を求め住民訴訟を起こし、最高裁で係争中です。 訴訟原告団は22年11月、都有地を10分の1以下の価格で売却した都と不動産会社の行為は官製談合防止法に該当するとして、公正取引委員会に申告しました。 また三井不レジデンシャルは18年、石川雅己千代田区長(当時)に区内の新築マンションを「事業協力者」枠で優先分譲したことが発覚。石川区長は同マンションに容積率緩和制度を適用していました。日本共産党区議団が追及し、千代田区議会は百条委員会を設置し追及しています。
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空箱(BWAQ)の中に公正価値5000万ドルの中身(TOYO Co)を入れたら、 何と504億円になるというマジックグループです。 グループCEOは、龍さんですね。 2023/8/10のBWAQとの基本合意書の合併プロセスの図を参照して下さい。
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富士通、違法契約「指名停止前の駆け込み契約だ」長野市議会で批判 朝日新聞 2016年9月10日03時00分 北沢祐生 独占禁止法違反で公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた電機大手の富士通(東京)を長野市が指名停止処分とするまでの約20日間に、市が同社と7件、計約1億1500万円の随意契約をしていたことが分かった。市議会からは「指名停止前の駆け込み契約だ」と批判が出ている。 市などによると、富士通は、東京電力発注の通信設備の納入で談合を繰り返したとして、ほかの1社とともに公取委から独占禁止法違反(不当な取引制限)で計約4億円の課徴金納付命令を7月12日に受けた。市は同日に事実関係を把握。7月28日の審査委員会を経て8月1日付で2カ月間の指名停止処分を決めた。 この間、市は富士通と7月13日に3件、20、25、27、29日に各1件と計7件(約1億1500万円)の随意契約をした。市税や国民健康保険などに関するシステム構築や改修が主な事業内容という。特に国民健康保険業務にかかわるシステム改修は、審査委員会翌日の29日に随意契約された。
1-2 反対株主の株式買取請求…
2024/05/31 21:08
1-2 反対株主の株式買取請求 株式の併合により1株未満の端数が生じる場合、その株式併合に反対の株主は、会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。 会社が、株式の併合をしようとする場合、その都度、株主総会決議を実施する必要があるのですが(会社法180条2項、309条2項4号)、株式買取請求権を行使するためには、その株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。 また、株主総会決議では、株式合併の効力を生じる日(効力発生日)が定められるのですが、株式買取請求は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に行う必要がありますので(会社法182条の4第4項)、注意が必要です。 株式の価格の決定については、株式買取請求を行った後、まず会社と協議を行い、協議が整えば、その支払を受けることになりますし(会社法182条の5第1項)、もし協議が整わないようであれば、裁判所に対し、価格決定の申立てをするという流れになります(会社法182条の5第2項)。 会社法182条の4第1項 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 会社法182条の4第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 同項1号 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) 会社法182条の4第4項 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 会社法182条の5第1項 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法182条の5第2項 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。