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招集通知は、株主総会の日の2週間前までに株主に対して発送する必要があります(会社法299条1項)。ただし、非公開会社では、書面投票または電子投票を認める場合や電子提供措置をとる場合を除き、原則として1週間前までとされています(同項かっこ書、325条の4第1項)。
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コラテジェンは、再生医療等製品として2018年1月22日に承認申請を行ったものですが、2019年2月20日に開催された、薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)で条件及び期限付製造販売承認が了承されたことから、同年3月26日に厚生労働省より条件及び期限付承認を取得しています。 条件及び期限付承認では、期限とされている5年以内に、本承認の申請を行わなかった場合は、2024年3月26日以降は失効となるので、以後はコラテジェンの販売は出来なくなります。 掲示板上で「期限を無視しての追認は許されないし、承認はない」とする意見もありますが、薬機法では「同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」となっているので、コラテジェンは期限内の2023年5月31日に、本承認の申請を行っているため2024年3月26日以降も処分がされるまで(結果が出るまで)の間は厚生労働大臣の承認の効力を有することになります。 また、「1年以内に審査するというルールがあるので、1年過ぎたということはそのままでは承認できないので、追加のデータを求められるとか、申請を撤回するとかの協議をしているのでしょう」との意見がありますが、アンジェスも2023年第4四半期の時期にPMDAに対して、承認に向けた審査対応を行っているので、資料の提出を含めて面接協議が行われています。追加の資料提出を求められても、提出にはそれほどの時間はかからないと思います。 申請の撤回を求める場合は、申請者側の専門家とPMDAの審査チームとの面接協議が終了した時点から、さほど日時が経過しない段階で、申請の撤回を求めているものと思いますが、PMDAが申請の撤回を求める場合は、申請者側の検討の時間に区切りを設け、それを超えた場合は不承認とする手続きを進めないのか、疑問があります。 山田社長は3月の株主総会で「コラテジェンの承認はいつ頃か」との質問に、「当初は3月頃を想定していましたが、今は、厚生労働省からの回答待ちです」と答えていたので、いずれ近い時期に薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)の開催があるのではないかと思います。
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・SECカーボン<5304>-立会外で15万5000株・3.8億円の自社株買い。 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ (会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け) 当社は、2024 年 6 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 459 条第 1 項及び当社定 款の規定に基づき自己株式を取得すること、及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お 知らせいたします。
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【プレスリリース】発表日:2024年06月11日 株式会社あおぞら銀行(証券コード : 8304)株式の取得に関するお知らせ 当社は、本日付で、株式会社あおぞら銀行(証券コード : 8304、以下「あおぞら銀行」といいます。)の株主である野村絢氏及び株式会社シティインデックスイレブンスから、下記のとおり、あおぞら銀行の普通株式を、二段階に分けて、市場外で取得すること(以下「本株式取得」といいます。)を内容とする契約を締結いたしました。 本株式取得は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため、お知らせいたします。 2024年5月13日付「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社はあおぞら銀行が実施する第三者割当増資の引受けにより、2024年7月1日付であおぞら銀行の普通株式21,500,000株を取得する予定です。異なる強みや経営資源を有する両社が協業することで、個人・法人のお客様が取り組む課題に対するコンサルティング力及びソリューション力を飛躍的に向上させることが可能であると判断し、資本業務提携に合意いたしました。 既に、両社は経営協議会を設置し、複数の事業領域における協業に関する協議を開始しております。当社といたしましては、あおぞら銀行から賛同を得て実施する本株式取得を通じて、資本業務提携の実効性を高め、シナジー効果創出への取り組みを加速させてまいります。
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蓮舫さん、国籍問題はどうなった? 日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。 また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
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株式会社大和証券グループ本社による当行の銀行主要株主認可取得に関するお知らせ 当行は、2024 年5月 13 日付の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に 関するお知らせ」及び「株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携に基づく第三者割当による新株式の 発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとお り、株式会社大和証券グループ本社(以下「大和証券グループ本社」といいます。)と資本業務提携契約を締結 し、第三者割当による新株式の発行の方法により当行普通株式を大和証券グループ本社に割り当てる予定です が、本日、大和証券グループ本社が当行の銀行主要株主になることについて、銀行法第 52 条の9第1項に基づ く認可を金融庁より同社が受けたことをお知らせいたします。 銀行法で金融庁より認可を得てるから、買収可能なのかな? 2割の株式を約750億円だとすると50.1%を取得するには後1000億円前後で買収可能って事? 合計1800億円前後で買収出来るなら安い買い物かも。
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コラテジェンは、2019年3月26日に厚生労働省から条件及び期限付き承認を取得したものですが、その期限とは5年と定められています。 ですので条件解除を求める本承認申請を行うためには、5年以内に本承認の申請を行わなければ、条件及び期限付き承認の効力が失効となり、これまで一般使用成績調査に基づいてコラテジェンを販売していたものが出来なくなります。 期限内に本承認申請した場合は薬機法では「同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」と定められているので、承認期限である2024年3月25日までに、この申請に対して承認するか、不承認とするかの審査の結果が出されない場合は、2024年3月26日以降も審査結果が出るまでの間は、厚生労働省より取得した条件及び期限付き承認の効力は有することになるのです。 承認か不承認の決定がされるまでの間は、条件及び期限付き承認の効力が失効となっていないので、一般使用成績調査に基づくコラテジェンの販売は可能となっているのです。これが、2024年3月26日を過ぎた今も、PMDAからコラテジェンの一般使用成績調査の基づく販売が禁止となっていない理由なのです。 3月28日に開催された定時株主総会終了後に開催された会社説明会で、山田社長は株主から、「コラテジェンの本承認はいつ頃出るのか」と言う質問に対して、「当初は2024年の3月頃を想定していましたが、今は厚生労働省からの回答待ちです」と答えています。したがってアンジェスとしても、出来るだけ早く薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)が開催され、審議結果が発表されることを望んでいると思います。
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本当に社長が売っている可能性は? 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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6月7日付、あおぞらIR 「本日、大和証券グループ本社が当行の銀行主要株主になることについて、銀行法第 52 条の9第1項に基づく認可を金融庁より同社が受けたことをお知らせいたす。」 着々と進んでますね。
です! 指定難病は日本独自の…
2024/06/13 11:37
です! 指定難病は日本独自の概念で扱いや法律が少し異なります。(希少疾患は、薬事法) ですがOD指定を受けるための基準は 1「日本における対象患者数が5万人未満であること。(ただし、指定難病の場合は「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)第5条第1項に規定する人数まで」) 2 医療上、特にその必要性が高いこと。(代替する適切な医薬品等や治療方法がないこと、又は既存の医薬品等と比較して著しく高い有効性効若しくは安全性が期待されることをいう) 3 開発の可能性が高いこと。(当該医薬品等を使用する理論的根拠及び開発計画の妥当性が高いことをいう)」 なので可能性はあるかと思います