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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/10/24

選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。

仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。

ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。

このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。

したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。