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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/27

公明創価

説明責任がありますよ

人が亡くなった時には,届出義務者であるその親族や同居人等が,死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出さないといけないとされています(戸籍法86条)。
 正当な理由がなく,それを怠った場合には,5万円以下の過料に処せられます(戸籍法135条)。そして,墓地埋葬法上は,死亡届を出さない限り,死体の火葬や埋葬ができない扱いになっています。
 したがって,亡くなって埋葬する場合には,必ず行政機関が確認できるようになっています。
 そうだとすれば,まず第1に死亡(自然死)しているにも拘らず、家族が死亡の事実を隠蔽して届けていない場合が考えられます。
 例えば,死亡した遺体を家の中とかどこかに放置している場合です。