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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/26

【医科診療報酬点数表に関する特例】
1.外来における対応に係る特例
(1)疑い患者の診療に係る特例について
① 受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染
症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容
について」(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をい
う。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイ
ルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下
「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し
た場合には、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点
数(147 点)を算定できる。
② 新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の
B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)
を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者
又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、A000 の
注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する。
③ 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記②における
A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する保険医療機
関については、基本診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)第
三の二に規定する夜間・早朝等加算の施設基準を満たしているものとみなす。
また、上記②における A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)
については、夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診療を
行った場合であっても算定できる。

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