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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/09

同性パートナーの名字変更認める 名古屋家裁「婚姻に準じる関係」


自民党のお爺ちゃん・お婆ちゃんが認めていないから法律化されない同性婚!

  • >>1616

    日本国憲法第二十四条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされており、日本においては同性婚は憲法違反であるのは火を見るよりも明らかである。

    憲法で言うところの「両性」と「夫婦」とは、成人した異性同士を想定している。ちなみに、民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式では、「夫となる者」は「男性」、「妻となる者」は「女性」でなければならない。よって、同性婚は受理されず、門前払いとなる。

    そして、同性婚を推進する立憲共産党は徹底的に排除しなければならない(笑)

  • >>1616

    既に他の方も指摘しているところではあるが、「異」は母集団を構成する要素が2種類以上のもの全てに使えてしまうから、「両」の方がより限定的で言葉として重い。「両」という言葉の意味は「2種類あるものの双方」だから、そもそも性の前提は2種類で、かつその2種が含まれることになるので、「両性」という表現で状況が一意に定まる。「異」は「違っている」ことしか指し示していないので、表現対象が2種類の場合には結果として「両」と同じになるが、対象が3種類以上ある可能性をはらんでしまっているため、曲解されるリスクが高い。「両性」という言い回しは、曲解の効かない良くできた表現だと思う。

    同性婚が憲法違反であることに疑いの余地はない。これを覆すためには、憲法改正でこの条文(文言)自体を改めるしかない。

    ちなみに、日本国憲法の原案となった、GHQでは、両性ではなく、男女両人となっており、同性婚は想定していない。

  • >>1616

    質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。

    答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』

    また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。

    これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断であり、歴代内閣においても、踏襲されている。

  • >>1616

    日本を代表する憲法学者である長谷部恭男氏(元早稲田大学教授)は,憲法第二十四条について、「仮に男女が法律上の『婚姻』として法的に承認され、各種の便益を受けうるような結合関係を取り結ぼうとするのであれば、その内容については、夫婦の同権と相互の協力が必要であることを示すものである。逆に言えば、それ以外の家庭のあり方は、法によって承認され、保護される対象とはならない。『両性の合意』という文言からすると、日本国憲法は同性愛者間の家庭生活を異性間のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていないように思われる」と述べている。

    ちなみに、長谷部氏は、集団的自衛権の限定的行使の容認(いわゆる安保関連法案)における日本政府の憲法解釈について、憲法違反であるとして強く反対している。つまり、政権与党ベッタリの御用学者ではない。

    また、長谷部氏は、同性婚推進派として知られる木村草太教授の師匠である。