投稿一覧に戻る (株)ソラコム【147A】の掲示板 2024/05/14〜2024/05/25 260 sno***** 5月15日 21:07 トリガー方式「空売り価格規制」のルール トリガー方式による「空売り価格規制」とはどのようなものでしょうか。この規制によって禁止されている事項がありますので解説します。 まず、前営業日終値等から算出される当日基準価格から、10%以上価格が下落して取引が成立している銘柄がトリガー抵触銘柄となります。新規空売り注文に際して、このトリガー抵触銘柄に直近取引価格以下で51単元以上の発注することは禁止されています。 具体例で見ていくと、図【1】のように、当日基準価格が1,000円であれば、「空売り価格規制」が適用されるトリガー価格は10%下落した900円となります。直近取引価格が、トリガー価格(900円)に抵触しない場合、901円以上の価格帯で指値の空売り注文を入れることができます。ただし、価格を指定しない成行の空売り注文やトリガー価格900円以下の指値で、空売り注文を出すことはできません。 51単元以上とは1単元100株なので50000株が限度。 そう思う5 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
sno***** 5月15日 21:07
トリガー方式「空売り価格規制」のルール
トリガー方式による「空売り価格規制」とはどのようなものでしょうか。この規制によって禁止されている事項がありますので解説します。
まず、前営業日終値等から算出される当日基準価格から、10%以上価格が下落して取引が成立している銘柄がトリガー抵触銘柄となります。新規空売り注文に際して、このトリガー抵触銘柄に直近取引価格以下で51単元以上の発注することは禁止されています。
具体例で見ていくと、図【1】のように、当日基準価格が1,000円であれば、「空売り価格規制」が適用されるトリガー価格は10%下落した900円となります。直近取引価格が、トリガー価格(900円)に抵触しない場合、901円以上の価格帯で指値の空売り注文を入れることができます。ただし、価格を指定しない成行の空売り注文やトリガー価格900円以下の指値で、空売り注文を出すことはできません。
51単元以上とは1単元100株なので50000株が限度。