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(株)ソラコム【147A】の掲示板 2024/05/14〜2024/05/25

トリガー方式「空売り価格規制」のルール
トリガー方式による「空売り価格規制」とはどのようなものでしょうか。この規制によって禁止されている事項がありますので解説します。

まず、前営業日終値等から算出される当日基準価格から、10%以上価格が下落して取引が成立している銘柄がトリガー抵触銘柄となります。新規空売り注文に際して、このトリガー抵触銘柄に直近取引価格以下で51単元以上の発注することは禁止されています。

具体例で見ていくと、図【1】のように、当日基準価格が1,000円であれば、「空売り価格規制」が適用されるトリガー価格は10%下落した900円となります。直近取引価格が、トリガー価格(900円)に抵触しない場合、901円以上の価格帯で指値の空売り注文を入れることができます。ただし、価格を指定しない成行の空売り注文やトリガー価格900円以下の指値で、空売り注文を出すことはできません。

51単元以上とは1単元100株なので50000株が限度。