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温故知新
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温故知新の掲示板

>>92094

まともな経営者じゃないことがよくわかりますよ。

https://fundbook.co.jp/column/understanding-ma/business-transfer-meeting-of-shareholders/

株主総会が必要となる場合
以下のいずれかの条件を満たす場合には、事業譲渡の効力発生日の前日までに株主総会による承認が必要です。会社法467条の各項目に、以下のように記載されています。

・当該子会社株式の全部または一部を譲渡する場合
※以下の2つの条件を満たしている場合に株主総会が必要になります。

①譲渡する株式または持分の帳簿価額が、譲渡企業の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の1/5(これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)を超えるとき
②譲渡企業が、効力発生日において子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき

・他社の事業を全て譲受する場合
・事業における全賃貸や経営の委任、損益を共通にするといった契約や変更、解約に関する手続きをとる場合
・対価として譲渡先へ交付する資産の帳簿価額の合計が、該当する株式会社の純資産額(法務省令で定めた算定方法による)の1/5を超えている場合
※以下の3つの条件を満たしている場合に株主総会を開く必要があります。

①譲渡する資産を株式会社を設立する前から保有している場合
②譲渡する事業に使用する場合
③会社が設立されてから2年以内である場合

株主総会が不要となる場合
前項の条件に該当していたとしても、例外となる場合があります(会社法468条に規定)。

譲受する側の会社が、事業譲渡しようとする会社の株式を9割以上保有している(特別支配会社である)場合、最終的に特別支配会社の意向通りになるため、手続きを省くために株主総会による決議は不要となります。



95927
RAM7月22日 21:57
>>95918
> M &Aの思惑なんて
> そんなに簡単に語れないでしょう
> 筆頭株主の持ち株数や後継者の優劣や
> 年齢や思想の変化、今後の思い入れ
>
> 簡単な算数だけで企業の行末は
> 計れないと私は思います。