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話合いの手続きについて


コミュニティーサービス上のコンテンツについて苦情などが寄せられ、苦情の申告をした方(以下「苦情申告者」といいます)と当該申告の対象となったコンテンツの投稿をしたお客様(以下「コンテンツ投稿者」といいます)との間での話合いによる解決が適切であるとYahoo! JAPANが判断した場合には、Yahoo! JAPANは、下記の定めに従い話合いの手続きを進めさせていただくことがあります。
なお、下記(4)の定めに従い、当事者間の話合いが行われることとなった場合、苦情申告者は、弁護士の資格を有する者(日本国の弁護士法に基づく有資格者に限ります)に対してのみ、代理人として話合いを行う権限を委任することができるものとします。

-話合いの手続きについて-
(1)Yahoo! JAPANが当事者間の話合いによる解決が適切であると判断した場合には、苦情申告者の氏名、連絡先、苦情の内容と具体的な苦情の根拠について確認します。
(2)Yahoo! JAPANが苦情の内容に照らし、紛争解決までの間は該当コンテンツの公開停止が必要であると判断した場合には、公開を即時停止します。
(3)Yahoo! JAPANはコンテンツ投稿者に対して苦情申告者の氏名、申告内容を伝え、あわせて話合いに応じる意思の有無について確認します。
Yahoo! JAPANからの問い合わせに対して14日以内に話合いに応じる意思の有無について回答がない場合、または話合いに応じる意思がない旨の回答があった場合には、Yahoo! JAPANは該当コンテンツまたは該当コンテンツを含むページの利用停止または削除を行うことができるものとします。
(4)Yahoo! JAPANがコンテンツ投稿者から話合いに応じる旨の連絡を受けた場合には、苦情申告者、コンテンツ投稿者双方に対して相手方の連絡先を通知します。
(5)苦情申告者がYahoo! JAPANからコンテンツ投稿者の連絡先通知を受領後、14日を経過してもなお、話合いを開始しない場合には、Yahoo! JAPANは該当コンテンツの公開停止を解除しコンテンツ公開を再開することができるものとします。
(6)話合いの結果が出た場合には、苦情申告者、コンテンツ投稿者双方がYahoo! JAPANに対して結果を通知するものとします。
Yahoo! JAPANは双方から受領した結果通知の内容に従って該当コンテンツの掲載継続、削除などの措置を講じるものとします。
ただし、当該結果通知の内容から紛争が継続していると判断した場合、または紛争などが解決したと判断できない場合には、紛争解決結果の通知を受けなかったものとみなします。