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質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。 答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。 これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断であり、岸田内閣でも踏襲されている。
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立憲政権ができたら(5%以下の確率)、同性婚ヤベーな ↓ 米国の大使の内政干渉だが 外国人が、他国の憲法改正が必要なことまで侵害行為をしている ありえない内政干渉されて、放置している与野党の政治家は 即刻クビ、必要ない 同性の結婚には、憲法改正、民法改正が必要 憲法 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本 として、相互の協力により、維持されなければならない。 アメリカ エマニュエル駐日大使 「それほど遠くない未来に、日本では同性婚や異性婚ではなく 『結婚』というものができるでしょう。このイベントはどんどん大きく なっていて、そのパワーと皆さんの声は日本中に届いています」
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> 立憲政権ができたら(5%以下の確率)、同性婚ヤベーな > > ↓ > > 米国の大使の内政干渉だが > 外国人が、他国の憲法改正が必要なことまで侵害行為をしている > ありえない内政干渉されて、放置している与野党の政治家は > 即刻クビ、必要ない > > 同性の結婚には、憲法改正、民法改正が必要? > > 憲法 第二十四条 > 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本 > として、相互の協力により、維持されなければならない。 > > > アメリカ エマニュエル駐日大使 > 「それほど遠くない未来に、日本では同性婚や異性婚ではなく > 『結婚』というものができるでしょう。このイベントはどんどん大きく > なっていて、そのパワーと皆さんの声は日本中に届いています? 藤原・徳川・島津・三菱女子会・医師・看護師・助産師が激怒、日本の各政党本部に向けて、国会議員(衆議院議員、参議院議員)・地方議会議員の事務所に向けて「人口が減るようなことをして、ふざけるなー!」で、大砲・銃・散弾銃(ショットガン)をぶっ放すのでは?内戦・戦争になるのでは?
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担保というか最初から担保権実行されている状況ですね 親戚の闇金の保証人になって家を抵当に入れたらいきなり最初の返済日に担保権実行されて家が競売にかけられた状況 現状の民法では認められない行為ですがアンジェスとジェラルドは脱法行為をしれっとやってのける
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久しぶりに朝ドラ見てる。俺、M大法学部卒。 最初の必須科目講義が民法親族法だった。 なんか、繋がったような気がwwW
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「共同親権」導入を柱 民法などの改正案 参院法務委で審議入り 4月25日 14時29分 NHK トヨタ 昨年度 世界生産販売台数 過去最高も 当初の計画下回る 4月25日 14時39分 NHK
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恐ろしいですね!怖いですね!こんな法案を本気で考える立憲共産党(´;ω;`)ウッ… 父母と言う表現は不平等! 故に⁈親1・親2と呼称する! まるで⁈落語のような世界!これを民法にしょうとする異常な立憲共産党!! そして⁈この政党から立候補する【とんずら女酒井なつみ】あり得ませんね!!! 最初は飯山あかりでgoo!!! 🔵デジタル革新は【国民直接民主主義】を可能にした答え一発スマホでポン❣❣❣
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恐ろしいですね!怖いですね!こんな法案を本気で考える立憲共産党(´;ω;`)ウッ… 父母と言う表現は不平等! 故に⁈親1・親2と呼称する! まるで⁈落語のような世界!これを民法にしょうとする異常な立憲共産党!! そして⁈この政党から立候補する【とんずら女酒井なつみ】あり得ませんね!!! 最初は・初めは・お試しは・『魂で語る飯山あかり』でgoo!!! 🔵デジタル革新は【国民直接民主主義】を可能にした答え一発スマホでポン❣❣❣
日本国憲法第二十四条は「婚姻は…
2024/04/22 10:13
日本国憲法第二十四条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされており、日本においては同性婚は憲法違反であるのは火を見るよりも明らかである。 憲法で言うところの「両性」と「夫婦」とは、成人した異性同士を想定している。ちなみに、民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式では、「夫となる者」は「男性」、「妻となる者」は「女性」でなければならない。よって、同性婚は受理されず、門前払いとなる。