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通報しまくればまた摘発されるだろ 平成15年12月5日 金融庁 ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する行政処分について 1. ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年11月28日付新しいウィンドウで開きます)。 ○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為 当支店は、平成13年11月14日、特定の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価の終値が一定の価格未満となることを意図して、顧客から受託した当該銘柄の株式の売付注文を利用して、当該一定の価格より低い指値の一連の大量の売付注文を行い、株価を下落させた。 上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号の規定に違反するものと認められる。 2. 以上のことから、本日、ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。 (1)業務停止命令 平成15年12月8日から同年12月19日(10営業日)までの間、東京支店の自己の計算による株券の売買業務(平成15年12月5日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く)の停止。 (2)業務改善命令 (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。 (b)上記(a)について、その対応状況を平成16年1月8日までに書面で報告すること。
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会社巻き込まれる可能性はあるでしょ。 インサイダー取引を行った者、またはインサイダー取引を行った第一次情報受領者にインサイダー情報を伝達した者は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処されます(金融商品取引法第197条の2第13号、第14号、第15号)。 また、会社の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、会社の業務・財産に関してインサイダー取引を行った場合、会社にも「5億円以下の罰金」が科されます(同法第207条第1項第2号)。
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> 値幅制限は > 憲法第999条第1項で > 1000円高の6260円です ケラケラ、ハズレばかりの毎日だからお笑いに転向? だけど全然おもしろくない、お笑いの要素ゼロ!! しかしkei*****ことrobo35の存在は滑稽で大笑い!!
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インサイダー取引に及んだときの法定刑は、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」です(金融商品取引法第197条の2第13号)。 また、情報受領者が実際に株式等の売買などに及んだときには、情報伝達行為に及んだ者も、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」の範囲で刑事罰を科されます(同法第197条の2第14号)。 さらに、インサイダー取引によって犯人が財産を得たときには、その取得状況や損害賠償の履行の状況などの諸般の事情を踏まえたうえで、財産の全部または一部が没収されます(同法第198条の2第1項)。財産を没収するべき場合において、犯人から財産を没収できないときには、没収予定の価額相当の金銭が追徴されます(同法第198条の2第2項)。 たとえば、インサイダー取引規制違反によって得た財産は原則として没収・追徴されるため、インサイダー取引で100万円で買い付けた株式を売却して150万円を得たときには、150万円が没収・追徴の対象になります(差益の50万円ではありません)。「インサイダー取引で取得した利益はすぐに使ってしまったので賠償できない」などの言い訳は通用しないので注意が必要です
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値幅制限は 憲法第999条第1項で 1000円高の6260円です
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日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。 次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。 内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項) 最高裁判所長官の任命(第6条第2項) 憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号) 国会の召集(第7条第2号) 衆議院の解散(第7条第3号) 国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号) 栄典の授与(第7条第7号) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号) 外国の大使及び公使を接受(第7条第9号) 儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう
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売り煽るのは別にいいけど、嘘だけはつくなよ! 嘘ついたら風説の流布に該当することがあります! 風説の流布とは 金商法 158 条に違反して風説の流布・偽計等を行った者は、刑事罰として、 10 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科 されます(金商法第 197 条第1項第5号)。
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自己株式取得および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ りそなホールディングス(社長 南 昌宏)は本日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項第1 号の規定による当社定款第 50 条の定めに基づく同法第 156 条第 1 項の規定により、自己株式を取得することを決議いたしました。また当社は、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決定いたしました。 2. 取得に係る事項の内容 (1)取得する株式の種類 当社普通株式 (2)取得する株式の総数 30,000,000 株(上限) (発行済普通株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.29%) (3)取得価額の総額 200 億円(上限) (4)取得期間 2024 年 5 月 15 日から 2024 年 6 月 21 日 (5)取得方法 取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付
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とりあえず、売り上げが見込める新事業を始めたってことでしょう。今後、何が出るのか出ないのか。 17日の第二章 第一弾 第一項を楽しみに待ちましょうよ。
役員の問題に波及するかどうなら…
2024/05/16 21:38
役員の問題に波及するかどうなら会社法423条1項【役員等の任務懈怠に関する責任】にあたるかどうかだと思うが該当するかどうかはケース毎の判断でわからないけが、個人の問題だと言い切るのは世間知らずもいいところ。 そんなんだと逃げ場失いズルズル🦆られるぞ