投稿一覧に戻る (株)エスライングループ本社【9078】の掲示板 2022/10/08〜 311 ノルン 5月15日 19:55 インサイダー取引に及んだときの法定刑は、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」です(金融商品取引法第197条の2第13号)。 また、情報受領者が実際に株式等の売買などに及んだときには、情報伝達行為に及んだ者も、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」の範囲で刑事罰を科されます(同法第197条の2第14号)。 さらに、インサイダー取引によって犯人が財産を得たときには、その取得状況や損害賠償の履行の状況などの諸般の事情を踏まえたうえで、財産の全部または一部が没収されます(同法第198条の2第1項)。財産を没収するべき場合において、犯人から財産を没収できないときには、没収予定の価額相当の金銭が追徴されます(同法第198条の2第2項)。 たとえば、インサイダー取引規制違反によって得た財産は原則として没収・追徴されるため、インサイダー取引で100万円で買い付けた株式を売却して150万円を得たときには、150万円が没収・追徴の対象になります(差益の50万円ではありません)。「インサイダー取引で取得した利益はすぐに使ってしまったので賠償できない」などの言い訳は通用しないので注意が必要です 返信する そう思う29 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ノルン 5月15日 19:55
インサイダー取引に及んだときの法定刑は、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」です(金融商品取引法第197条の2第13号)。
また、情報受領者が実際に株式等の売買などに及んだときには、情報伝達行為に及んだ者も、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」の範囲で刑事罰を科されます(同法第197条の2第14号)。
さらに、インサイダー取引によって犯人が財産を得たときには、その取得状況や損害賠償の履行の状況などの諸般の事情を踏まえたうえで、財産の全部または一部が没収されます(同法第198条の2第1項)。財産を没収するべき場合において、犯人から財産を没収できないときには、没収予定の価額相当の金銭が追徴されます(同法第198条の2第2項)。
たとえば、インサイダー取引規制違反によって得た財産は原則として没収・追徴されるため、インサイダー取引で100万円で買い付けた株式を売却して150万円を得たときには、150万円が没収・追徴の対象になります(差益の50万円ではありません)。「インサイダー取引で取得した利益はすぐに使ってしまったので賠償できない」などの言い訳は通用しないので注意が必要です