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>方程式とかあ、ほなの?🤣 そもそものファンクラブ数とエンドユーザーの比較が意味ないのよ🤣 じゃあ逆に聞くがファンクラブの人しかライブに行かないのか?CD、有料ダウンロード、サブスク登録しないのか?グッズ買わないのか?🤣🥀 そして時間軸も違うのよ。 年間なのか累計なのか。 つまり何の意味もないミスリード狙った詐欺比較かただのば、かか あたま沸きすぎ🤣 貴様のお掛けでさらに 凄いとわかった ドンマイ > >日本直販の顧客数は? 日本直販の業務も、多くの委託先のお客様業務もこなしながら通販に関するノウハウを蓄積しています。 伊藤:全体感からお伝えすると、保有顧客数は約1200万人に増え、年間約100万人に日本直販をご利用頂いています。 2020/03/29 この伊藤 という人 トランスコスモス株式会社 GEC・DS推進本部 日本直販統括部 ビジネス推進部
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>ところで政策活動費の領収書10年後開示って! 10年は公に出来ない理由でもあるの? 何故、同じ年に開示が出来ない理由が分かりません。 政策活動費の問題に関して、あまり熱心にニュースを見てこなかったのですが、恵さんのこの文を読んで、今使った領収書を10年後に開示!と信じられない思いでした。 意味ないですね。 今日同じような内容のニュースを見て、夫が言うには。 そうではなくて目安10年後からは同年の領収書をつけるという意味だろうと。 10年後?と思いますが、それならまだ意味は解りますね。 納得はできませんが。 今お金を公開できない使い方をしているから領収書は公開できない、10年後は渋々ちゃんとして公開するという意味でしょうか? どちらの意味? それも維新のこの案を渋々歩み寄って決めたので、最初は領収書は全く後悔しないつもりだったのです。 すったもんだで公明党や野党に歩み寄ったものの、骨抜きとも声も。 ところで阪神今日も負けた。 リードしても9回の裏追いつかれ延長戦でサヨナラ負けというパターン・・機嫌が悪い。。
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おはようございます 大量培養製造に関してはやはり方法が確立されていないのだと思います 急騰の要因と言っても、あまりにも単価が安くお小遣いでも急騰してしまう 小型株に成り果てました、100株15000円で買えてしまうのですから 投機的な意味、戦略からすれば和解の2文字のニュースを見ただけで、小型株の早押し合戦の様相、お小遣いのぶち込み、逃げ、そういう戦略が成り立つ株になったな そこに精査は必要ありません そう思った次第です
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板長さん お早う御座います。 昨夜の続きです。 ヘリオスがとして挙げた事項は、各ラインアップで研究している製品、その他が 承認され販売が出来るまではリスクを内在すると考えられる事項で、解決が困難と言う意味ではないと思います。 マルチステムの薬剤に関しては、治験を通して製造、搬送の実績が有りますし、当面必要な薬剤、原材料、ハード、ソフトは揃っているようです。そして、何よりも強力なパートナーとの提携が後押ししてくれると思います。 iPS細胞に関しては、自社製造の方向で検討を進めていたし、眼科領域ではS社の支援も得られるので大丈夫でしょう。 以上は私の考えている内容です。 今回の急騰の真の要因がわかりませんが、Sバイオ社の株取引でも異常が有ったので そろそろ何かが動きだすのかも知れませんね。 では、良い週末をお過ごし下さい。
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おはようございます。 6月になりました。 長らく待っているEMAへの第3相試験に関する適時開示が、5月中にはありませんでした。 キャンバス社が、CBP501の承認に向けた最善のスケジュールにおいて、第3相試験開始のタイムリミットをいつに設定しておられるのかは分かりません。 しかし、待つことができる時間は少なくなってきていると思います。 逆を言えば、EMAへの申請に対する回答が、いつまでもでない状況が続けば、スケジュールの見直しが必要となります。 このことに関する適時開示が先に出されることになるかもしれません。 決して望んでいることではありませんが。 まだキャンバス社の動きがないということは、想定のスケジュールの範囲であるということでしょう。 そういった意味でも次に出される適時開示にはとても注目しています。 6月のキャンバスに期待しています。 がんばれキャンバス❣️ ホルダーの皆さんにとって、良い6月になりますように。
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チャットgdpってマジで優秀だよな いくらで質問答えれる ↓ 住石ホールディングスの株式を50%以上所有する場合、麻生氏は株式の支配権を持つことになります。これにより、以下のような権利や影響力を持つことができます: 1. **経営権の行使**: 株主総会での議決権を行使し、経営陣の選任や企業の経営方針の決定に影響を与えることができます。 2. **経営の方向性の決定**: 企業の戦略や事業展開に関する重要な意思決定に影響を与えることができます。 3. **企業の買収や合併**: 他の企業との買収交渉や合併に関与し、企業の成長戦略や市場シェアの拡大を図ることができます。 4. **配当ポリシーの決定**: 配当政策や利益分配の方針を決定し、株主への配当を増やすなどの政策を実施することができます。 5. **組織改革や業績向上の促進**: 企業の効率化や業績向上のための組織改革や投資計画を実施する権限を持つことができます。 要するに、株式50%以上の所有権を持つことは、企業の方向性や意思決定において大きな影響力を持つことを意味します。
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そもそもアリスレベルはもうできないからカジュアルゲーに切り替えてるので、民家と犬小屋の建築スピード比べても意味がない。 協業IPに関しては相手との連携度しだいか、バンクやサイステと違って開発コミュニケーションはうまくできる会社だと思うけどね、まあそれができてた社員がまだ残ってるかはビミョーだけど笑
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岡山県の平成30年7月豪雨災害の 災害廃棄物処理は 岡山県から委託された廃棄物処理業者14社で構成する岡山県災害廃棄物処理業務共同企業体 🌠(OS-JV)が担った 当然、能登半島地震も地元企業のJVが中心で🟦TRE(タケエイG)はその一部を委託(東日本大震災の中間処理と同じ)と、自分なりに思ってたが 仮置場の運営管理の中心企業として〜 今回仮置場への中間処理施設設置って事になると違うね ほぼ県からのワンストップ委任で 輪島市・珠洲市の信任がなければ成立しない 最初に戻るが、岡山の場合、被災地倉敷市・総社市にしても、破砕・選別(中間処理)は 仮置場→水島処分場に運搬して処理している 破砕等の産業廃棄物処理施設の設置許可は第14条、第15条があり🌠障壁は高く、 設置許可が下りるまでですら平均期間は約2ヶ月 そこから竣工まで2〜3年はザラ しかし今回、6/1〜7/1までに設置のアナウンスは早い、これは例外中の例外、 🌠「移動式破砕施設」 平成13年2月1日施行の政令の附則により、規定 第2条 当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(🌠事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けることを要しない。 木くずとがれき類の移動式破砕施設は、「排出事業者の設置」については、「当分間許可不要」 👨💻この適用を最大限活かしたのだろう、 排出事業者の石川県の委託なので 設置許可を要しない、だから早い 今回のニュースはTREにとっては無論凄く大きいが、 輪島市・珠洲市にとっても大きな意味を持つ 🟥仮置場での中間処理施設設置は 被災地で災害廃棄物を処理するんだと言う、 決意の表れでもある訳だから それにタケエイGが全力で支援出来るというのは、素晴らしい事だ ピッキングや選別工程で多くの作業員が必要になる、地元に雇用も生み出し、TREと被災地の結び付きは強固な物になるだろう 最後に画像は 被災建物棟数、解体棟数及び災害廃棄物発生量推計結果 石川県全体の災害廃棄物発生推計量 244万tの内、能登北部の2市2町だけで 151万t(約62%)もある
「yurasiatairiku…
2024/06/02 11:00
「yurasiatairiku」さんはコラテジェンについて 「結果はすでに出ています、アンジェス社ではなく{周 囲}が可能性 を騒いでいるだけです。2023.5月に本承認申請し延々と審査し、 2024.3.25日に仮承認の期限が終わった。 アンジェス社がダンマリしているだけでコラテは終わっているのです、マズイから 言わないだけです。 {可能性}が存在するならアンジェス社はIRするはず、その可能性が全く無いから さすがにウソの{可能性}をIRするわけには行かない、騒ぐのは周囲だけ」 とコメントしているので、意見を申し上げます。 上記の投稿文の中に 「2024.3.25日に仮承認の期限が終わった。」とありますが、この2024年3月25日の意味は、コラテジェンが厚生労働省より条件及び期限付き承認が下りたのが、 2019年3月26日なので、2024年3月25日は期限付きの5年に当たるので、それまでに条件で定められている製造販売後承認条件評価を行い、本承認の申請をしなければ条件付き承認の効力が失効するという意味の期限だと思います。 アンジェスは2023年5月31日に、条件解除を求める本承認申請を厚生労働省に提出し受理されているわけです。ですのでPMDAの審査チームは、この本承認申請に対してその可否を決定するために審査を行ってきたのであり、その可否が決定された場合は、審査結果通知書が厚生労働大臣に提出されることになります。その場合、厚生労働省はPMDAから提出された内容の是非を薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)に諮問し、その審議の結論を持って本承認申請の可否を決定するすることになります。 現段階では、再生医療等製品・生物由来技術部会での審議が行われていないので 薬事法では「同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」となっているので、条件及び期限付き承認が、まだ失効とはなっていないのです。 ですので、今もコラテジェンが一般使用成績調査を行った上で販売されていますが、その中止に関する通達が規制当局であるPMDAから出されていないのです。