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株式分割自体は取締役会決議とする手続きだね!普通決議に諮る事ではありません。 また、3分割するから、授権資本が不足するので定款変更を株主総会に付議と言う通常通りの手続きだね😁😁😁
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>株式分割を総会に諮る事が事実であれば、 現時点では分割賛成者がかなり少ないもの会社は認識しているのだろう😮😮 会社側がどの様に株主の利益や企業価値向上を説明してくるのかだね。 単なる投資単位の引き下げならば、総会に諮る までも無いね。 ただ、資本政策たる株式分割を投資単位引き下げに用いる事は本旨とかけ離れているし疑問でもあるかな🤔 株式分割は取締役会で決議できます。ただし、同時に発行可能総株数を増やすための定款変更が必要なケースがほとんどで定款変更は株主総会で決議が必要になるため株式分割する場合はこれを6月の定時株主総会に付議することになると思われます。大株主は反対する理由がありませんから当然賛成多数で決議されることになりますね。従って株式分割の基準日は最短でも6月30日になります。
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株式分割を総会に諮る事が事実であれば、 現時点では分割賛成者がかなり少ないもの会社は認識しているのだろう😮😮 会社側がどの様に株主の利益や企業価値向上を説明してくるのかだね。 単なる投資単位の引き下げならば、総会に諮る までも無いね。 ただ、資本政策たる株式分割を投資単位引き下げに用いる事は本旨とかけ離れているし疑問でもあるかな🤔
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直近決算と今期予想はインパクトあって、今が下と見ています。 私は、ローム社自力というよりかは、同業との資本提携を諮って生き残る、、そんな内容と理解していて、長期で保有していきたいです。 なお、考え方似てるのがJR東海!
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→「取締役会だけで決められる」のと、「取締役会だけで決めてしまう」のとは大きな違いがあると思う →流石に総会決議は仰ぐんじゃないかな? ご指摘の通りですね。 会社法においては、株主総会決議事項以外の議案を取締役が総会に諮る実質的な権限が付与されてる。 今回はこの手続きを踏まえる観測記事だね。 普通の手続きならSMFGの株式分割ぐらいで 事前報道はしないよ。😁😁😁
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本件の観測記事に関しては 株式分割の実施決定ではなく、手続きに関する報道である😀😀 要するに会社側は本件を「株主総会に諮る」 事を報道している。ここが重要。 会社側は報道された手続き部分は否定していない。
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そもそも直ちに要らないお金なんだから、株主総会で諮って承認得るべきなんよな(#^ω^)
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GWも今日で終わり。ところでこんなこと知ってます? 一歩間違えば、そのまま取締役を退任――。そのような事態に見舞われたのは、キヤノンの会長兼社長CEOである御手洗冨士夫氏(叔父が創業家、元経団連会長)。23年3月30日の定時株主総会、取締役の任期は1年で、選任・再任が議案として諮られ、 選任・再任されるには、株主の過半数の賛成が必要だ。 総会での御手洗氏再任に対する賛成率は50.59%。ぎりぎりの再任だった…。驚きは大きい。…引用 東洋証券の場合、前回株主総会の賛成票(%略 )は社長51.2、専務57.2、常務57.1、以下取締役は57前後。社長以外株はわずかしか持っていない。薄氷の再任、今年はどうなるか? 再任のためには個人株主(49.7%:23/3 )の賛成票が不可欠。 取締役会再開催での増配決定とBPR1.0倍、493円の株価上昇が必要だろう。
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株主総会には諮るでしょうね。でも総会で否決される可能性は高いと思いますよ
Re:このご時世に前回増配して、すぐ…
2024/05/18 08:48
好決算と同時に次年度の減配、合わせて長文の買収防衛策を発表してるけど、株主軽視しておいて経営陣の安泰を決める時代錯誤も極みですね 特に買収防衛策の導入については、株主総会の決議事項ではないが、株主の意思を確認するために宣言的決議として議場に諮ることが多い。 とあり、会社法および定款上の決議事項ではないため、決議要件は特に決められてはいないが、出席株主の過半数とするケースが多い。とあります。またタイガースポリマーの経営理念「株主の皆さまをはじめ従業員、取引先、社会などすべてのステークホルダーの信頼と期待に応える。」からすれば今や上場企業の常識、買収防衛策導入しないでしょ。株主に判断させればいいじゃないとも言えます。 先ずは今の毎年積み上がってゆく内部留保をどう使うのかを減配を平気でするならちゃんと既存株主に説明してからでしょう それとも上場廃止MBOでも狙ってるの?