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顧客情報の共有に関する規制 1. 日本における顧客情報の保護 日本では、個人情報保護法や金融商品取引法などの法律に基づいて、顧客の個人情報の取扱いに関する厳格な規制があります。 - 個人情報保護法: 顧客の個人情報を適切に管理し、第三者への提供には顧客の同意が必要です。 - 金融商品取引法: 金融機関は顧客情報を適切に管理し、不適切な方法で第三者に提供することを禁じています。 2. 欧米における規制 欧米では、各国の規制に基づいて顧客情報の共有が管理されています。たとえば、EUの一般データ保護規則(GDPR)は、個人情報の取扱いに関する厳格な規制を定めています。 日本の金融機関における情報共有の問題 MUFGがグループ内証券会社と顧客情報を共有していた場合、その行為が法令に違反するかどうかは以下の観点から評価されます。 1. 顧客の同意: 顧客情報の共有には顧客の同意が必要です。MUFGが適切に同意を取得していない場合、法令違反となる可能性があります。 2. 情報管理の適切性: 顧客情報が適切に管理されているかどうかも重要です。不適切な管理が行われていた場合、個人情報保護法や金融商品取引法に違反する可能性があります。 MUFGがグループ内証券会社と顧客の情報共有をしていたことが問題視されています。日本では個人情報保護法や金融商品取引法に基づいて、顧客の個人情報の取扱いに厳格な規制があり、顧客の同意なしに情報を共有することは認められていません。 一方、欧米では各国の規制に基づいて、グループ企業間での顧客情報共有が認められる場合もあります。しかし、これらの規制は国ごとに異なり、日本でも同様の規制緩和が進んでいるわけではありません。 したがって、MUFGのケースが大きな問題とされているのは、日本の現行法に基づく適切な情報管理や顧客同意の問題に起因しており、これが即座に問題でないと結論付けることはできません。
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蓮舫、公選法が禁じる選挙公示前事前運動に接触。枝野幸男は蓮舫さんを当選させましょうと演説していました。蓮舫、枝野幸男は同罪で公選法違反です。これが許されるなら選挙公示前がないのに等しいです。選挙公示前事前運動を報道したテレビ局も同罪で公選法違反です。
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蓮舫、公選法が禁じる選挙公示前事前運動に接触。枝野幸男は蓮舫さんを当選させましょうと演説していました。蓮舫、枝野幸男は同罪で公選法違反です。それを報道したテレビ局も同罪。これが許されるなら選挙公示前がないのに等しい。立憲はマスコミがなにも云わないのでやりたい放題です。
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蓮舫、公選法が禁じる選挙公示前事前運動に接触。枝野幸男は蓮舫さんを当選させましょうと演説していました。蓮舫、枝野幸男は同罪。それを報道したテレビ局も同罪。これが許されるなら選挙公示がないのに等しい。
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蓮舫、公選法が禁じる選挙公示前事前運動に接触。枝野幸男は蓮舫さんを当選させましょうと演説していました。蓮舫、枝野幸男は同罪。それを放送したテレビ局も同罪。
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蓮舫、公選法が禁じる選挙公示前事前運動に接触。枝野幸男は蓮舫さんを当選させましょうと演説していました。蓮舫、枝野幸男は同罪で公選法違反です。それを報道したテレビ局も同罪。
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> そもそも財政法が邪魔してるんで > 憲法改正は当たり前の前提ではないか 2014(平成26)年7月1日の閣議決定 https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。
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株価を意図的に変動させる目的のため、虚偽の情報を流すこと。投資家の投資判断を損ねるとして金融商品取引法で禁じられており、違反者には罰金や懲役が科せられます。インターネットの普及にともない、今日では誰もが容易に「風説の流布」ができるようになり、大きな問題となっています。
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ブルームバーグ): 証券取引等監視委員会が三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券の3社に、複数の法令違反行為が見つかったとして、金融庁に行政処分を勧告する検討に入った、と複数の関係者からの情報を基に日本経済新聞が報じた。 報道によると、同意を得ずに顧客企業の事業統合に関する非公開情報を銀行、証券間で共有していたほか、銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇をほのめかすなどの行為があったという。勧告があれば、金融庁は6月中にも業務改善命令などの行政処分を検討するとしている。 金融商品取引法では、顧客の同意を得ずに銀行と証券の間で顧客情報を共有する行為などを禁じている。 三菱モルガンの広報担当者は、現時点では勧告を受けた事実はないとコメントしている。 昨日のこれのこと🤔
風説の流布、完全にアウトな手法…
2024/06/09 01:21
風説の流布、完全にアウトな手法ですけどね。日本は外資に甘いから放置かもだが。 株価を意図的に変動させる目的のため、虚偽の情報を流すこと。投資家の投資判断を損ねるとして金融商品取引法で禁じられており、違反者には罰金や懲役が科せられます。