検索結果
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>前も言ったが、うその決算情報を乗せるサイトなんて、誰も信用しないし、見ないんだよ だからウソの決算情報の載せてる詐欺サイトは公正取引委員会に報告して処罰垂貰おうって言ってるの。
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>おれから言わせたら、お、前ヤバいやつやで >とりつかれてると言うか、いか、れてると言うか そう思うならinviesting.comの改ざんされた決算情報の方がヤバいから公正取引委員会に連絡しよう。
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ここの掲示板を見ているサクラでは無い良識の有る株主は公正取引委員会にロイター通信絡みのinveistng.comの決算情報が改ざんして掲載されていて株価に影響を与えるから指導するように呼びかけよう。
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原低分を下請け先に返金?! >日産は3月7日、公正取引委員会から下請法違反で再発防止の勧告を受けた。2021年1月〜2023年4月に原価低減を目的として、下請け先36社への代金を約30億円不当に減額したと認定され、日産は下請け先に相当分を返金した。 しかし、この勧告後も「一方的な減額の強要が続いている」との報道があった。下請け先の納入価格が自動的に低減されるフォーマットを使った見積書を提出させてきたことや、日産の担当者が「長い付き合いだからといっていつまでも仕事もらえると甘く見るなよ」と告げ見積書の再提出を迫ったことなどを、テレビ東京が報じたのだ。
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公正取引委員会は4日、血液検査機器大手のシスメックスに独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査した。血液凝固測定装置を販売する際に自社の試薬の販売を強要した疑いが持たれている。取引先に「他社の試薬は使えない」などと虚偽の説明をして販売する行為が、独禁法の禁じる「抱き合わせ販売」にあたるとみて、公取委が調査を進める。 関係者によると、同社は遅くとも2019年ごろから血液凝固測定装置を販売す際、病院などの取引先に自社の試薬の購入を強要し、公正な競争を阻害した疑いがる。 同社は自社の装置で他社の試薬が使えるにもかかわらず、使用できないと虚偽の説明をしていたとされる。独禁法は特定の商品を購入する条件として別の商品の購入を課す抱き合わせ販売を不公正な取引方法として禁じている。 シスメックスは4日、「調査が入ったのは事実。全面的に協力する」とコメントした。
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機関から信用取り引き取り上げたら日経や優良株は上がるのにどうして公正取引委員会、監視委員会は野放しにするのか、ましてやアルゴ超高速取り引き10万分の1秒に勝てる訳がない、後出しじゃんけんで美味しいところだけをカッサラウ機関、信用取り引きとアルゴを取り上げたら、乱高下がなくなり、チャートも穏やかになるのにな。
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激化するビッグテックと当局の戦い 4/10(水) 12:11配信 米司法省によるAppleへの反トラスト法(独占禁止法)違反での提訴により、米司法省は巨大IT企業ビッグテックすべてと法廷で争うことになった 米司法省によるAppleへの反トラスト法(独占禁止法)違反での提訴は、今後のビッグテック企業と当局の関係を象徴するような大きなニュースとしてとらえられた。これにより米司法省はGAFAと呼ばれる、世界規模で支配的な影響力を持つ巨大IT企業ビッグテックすべてと法廷で争うことになる。国境を超えてその経済圏を急速拡大し、億単位のユーザーへの直接的な影響を増大させるビッグテックと規制当局の戦いが米国や欧州を中心に激しさを増している。 ■Appleへの提訴でビッグテックすべてを相手に戦う姿勢を見せる米当局 今回の米当局によるAppleの提訴は、iPhoneやAppleウォッチの他社端末製品とのペアリング機能での制限、Appleが主にiPhoneで展開する各種サービスについて他社の参入を阻害する反競争的な構造を持っていると指摘している。一企業による市場の私的独占は競争原理を阻害し、技術革新の停滞、価格の高騰といった結果を招き、結局エンドユーザーの利益を阻害する、という考えが当局の強い姿勢の根拠となっている。独自の開発による優れた技術を確立し、それを基盤とした独自のエコシステムを構築することでビジネスを拡大してきた事を自負するApple側としては、この指摘は当然受け入れることは難しく、徹底抗戦の構えを見せている。 当局がある個別の企業を相手に独占禁止法違反で提訴し、勝利するためには次の2点を立証する必要がある。 1. その市場での明らかな独占状態 2. 競争制限行為の不当性 しかし、当局が企業による私的独占を立証するのはかなり困難だ。というのも、ある企業が独占していると主張するその市場自体の定義が明確にできない場合が多いからだ。それに敢えて挑戦する当局には充分な警戒感がある。 ■デジタル市場法(DMA)を導入してビッグテックにさらなるタガをかける欧州委員会 欧州委員会はビッグテック企業のビジネスを規制するデジタル市場法(DMA)に違反した疑いで、Alphabet、Apple、METAの3社について調査を開始したと発表した。米系の巨大ITプラットフォーム企業を中心とするビッグテックに対し、欧州当局は早い時期からその悪影響を認識し、その急速な市場拡大を規制する法令を整備してきた。 ■Intelに対し独禁法違反の排除勧告を行った日本の公正取引委員会 AMDがK6とそれに続いたK7アーキテクチャーのAthlon/Duron製品群で、かなりの市場シェアを奪取した際にはIntelからあからさまな妨害を受けた。 しかし、Intelが行った独占的地位の濫用行為について、2004年4月、日本の公正取引委員会が強制調査を敢行し、その一年後「独占的地位の濫用の事実あり」として排除勧告を下した事例がある。この排除勧告では下記の諸点が指摘され、Intelに対しその行為を即時停止するように勧告した。 国境を越えてその経済圏を膨張させ、各国に抱える多くのユーザーに多大な影響力を持つビッグテックへの当局の戦いには当局間の連携が益々盛んになるのであろうという印象を持つ。
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というか、証拠あるなら公正取引委員会行けよ、と思うけどな。なんでこの掲示板に書き込むのかは理解できんわ。相手にされんかったんんか?
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銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇をほのめかすような行為は、主に以下の法律に違反する可能性があります。 1. 独占禁止法(公正取引委員会所管) 独占禁止法は、競争の促進と公正な取引を確保するために設けられた法律です。銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇を行うことは、次のような観点から問題視される可能性があります。 - 不当な取引制限(第3条):企業間の取引条件を不当に制限することにより、市場競争を阻害する行為。 - 優越的地位の濫用(第19条):取引先に対して優越的な地位を利用して、不当に不利益な条件を強いる行為。 このような行為は、銀行が顧客に対して不当な圧力をかける形で取引を強要するものであり、公正な市場競争を損なう可能性があります。 2. 銀行法(金融庁所管) 銀行法は、銀行の業務範囲や行動を規定しています。銀行がそのグループ会社との取引を条件に貸出金利を優遇する行為は、以下の条項に抵触する可能性があります。 - 第13条:銀行の公正な取引の確保に関する規定。 - 第26条:銀行の業務運営における公正な競争の維持に関する規定。 銀行がそのグループ会社との取引を条件に取引を優遇することは、業務運営における公正な競争を妨げる行為と見なされる可能性があります。 3. 金融商品取引法(金融庁所管) 金融商品取引法は、有価証券の取引に関する規制を定めています。銀行がそのグループ証券会社との取引を条件に貸出金利の優遇を行う場合、次の規定に違反する可能性があります。 - 第117条:不正な取引行為の禁止。顧客に対して取引条件を誤解させる行為や、顧客に不当に取引を強要する行為を禁止しています。 銀行がグループ証券会社との取引を条件に貸出金利を優遇することは、顧客に対して誤解を招く行為や不当な取引強要と見なされる可能性があります。
倒産が増えることは予想されてい…
2024/06/10 20:16
倒産が増えることは予想されていたとはいえ、最近の増加ペースは気がかりです。役割を終えた企業まで救う必要はないとしても、黒字倒産・人手不足倒産は技術の継承等の観点からも避けたいところです。当事者は無念だったでしょう。。。 特に昨今の物価高による中小経営への打撃は深刻だと地方でもよく耳にします。先月、公正取引委員会が検討すると報道された下請法改正(一方的な価格引き下げだけでなく、価格据え置きも違法とする)は是非急いでいただきたいと思います。