掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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臨時株主総会の招集が来ている。
資本金および資本準備金の額の減少だって
ネガティブかな -
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歩いて行ける場所だから散歩がてら株主総会行ってみようかなと思ったけど
こんな優待もらってるだけの株主がのこのこ顔出すのも気が引けるか…… -
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株価が下がるような論調になってすいません。喫煙者が食べ終わって、紙たばこの煙をわざとではないと思いますが、食べている私に吹きかけてくる状況があったため、とっさに書いてしまいました。
しかも喫煙者は、安い酒やポテトなどで売り上げにも貢献しない客だと思いさらに腹がたった次第です。
あと、この議論は、大学1年生も出入りできないから恐れもあり、飲み会とか予約に影響する株価が下がる議論なのであいまいに。
ちなみに、私は座敷に子どもがいたのを見ているので、現場レベルではかなり迷走してると思いました。 -
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百株ならよくね?
倒産したとて十万円の損失よ? -
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バーガー屋は儲からないからむしろ今どんどん減らしています。バーガー屋も近いうちに全店喫煙可になると思います。
> ここのハンバーガーの店舗マジで増やして欲しい。普通に好きですね。 -
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ここの株1000円超えたらいけないルールとかあるの?
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312
ここのハンバーガーの店舗マジで増やして欲しい。普通に好きですね。
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減資の後にすぐ増資という罠は、ありませんよね?
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喫煙可能店の違反は、主に20歳未満の立ち入り禁止や適切な標識掲示の義務違反、換気基準を満たさない喫煙室での営業などで発生し、施設管理者には最大50万円の過料、喫煙者にも最大30万円の過料が科される可能性があります。特に東京都では、国基準よりも厳しい条例(従業員がいる小規模店も原則禁煙)があり、違反すると罰則の対象となるため注意が必要です。
違反となる主なケース
20歳未満の立ち入り: 喫煙可能室に20歳未満の客や従業員を立ち入らせる、または立ち入り禁止の標識を掲示しない。
標識の不備: 喫煙可能・不可の表示義務違反、不適切な標識の掲示・汚損など。
設備基準の違反: 喫煙室の換気基準(空気の流れなど)を満たしていない、または基準を満たさない設備で営業を続ける。
喫煙禁止場所での灰皿設置: 喫煙禁止区域(禁煙の客席など)に灰皿やスモークテーブルを置く。
東京都条例の違反: 従業員がいる小規模店(100㎡以下など)で、条例の例外条件(家族経営など)を満たさずに喫煙を許可する。
罰則(過料)
施設管理者: 最大50万円。
喫煙者: 指導に従わない場合、最大30万円。
対処法・確認事項
店頭表示: 喫煙可能店は「喫煙可能室あり」「20歳未満立入禁止」などの表示義務がある。
保健所への相談: 違反を発見した場合、保健所(東京都の場合は都の窓口)に相談・通報できる。
電子タバコ: 加熱式タバコも含め、原則対象。
これらのルールは「マナー」から「ルール」へと変わり、違反には法的な制裁が伴うため、施設側も利用者側も正確な理解が求められます。
AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。 詳細 -
309
私もタバコは吸いませんし、匂いが服に付くのも嫌です。
屋内の飲食店は禁煙にしなければいけないルールがあるはずですが、、、。
禁煙の店だったら吸う人は飲んでいる途中に店外で吸います。
吸わない人は、喫煙可の店には行きません。
株主として、ルール通り禁煙の店を維持していってほしいです。 -
308
近所に店舗がある事もあり、優待に魅かれて購入検討するも、最近の決算内容にビビって手が出せないチキンです・・・
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QRで議決権行使しようと思ったら埼玉の賃貸アパートご出てきて笑
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1,000円が限界かな?
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喫煙可能店の違反を通報するには、
まず管轄の保健所や自治体の相談窓口に連絡するのが原則です。東京都内なら「受動喫煙対策相談窓口(0570-069690)」が便利で、日本禁煙学会では違反フォーマットも提供しています。違反内容(例:喫煙可能室の標識がない、喫煙目的店なのに喫煙可能室の届出がない、従業員がいるのに喫煙可能室を設置しているなど)に応じて、保健所や厚生局(医療機関の場合)、日本禁煙学会のフォーマットを使って情報提供します。
主な通報先・相談窓口
東京都受動喫煙防止条例関連(東京都内)
電話番号: 0570-069690(もくもくゼロ)
受付時間: 平日 9:00~17:45(祝日・年末年始を除く)
内容: 都民からの相談や情報提供を受け付けています。
各自治体の保健所
お住まいの地域や施設の所在地を管轄する保健所が、健康増進法の違反について対応します。港区の例のように、各自治体のウェブサイトで相談窓口が案内されています。
日本禁煙学会
ウェブサイト: 健康増進法や都条例違反の通報フォーマット(申入書)がダウンロードできます。
内容: 「喫煙可能店」標榜の違反や、「喫煙目的店」標榜の違反など、具体的な違反内容に応じたフォーマットがあります。
厚生労働省(職場関連)
電話番号: 050-3537-0777
内容: 職場での受動喫煙防止対策に関する専門家派遣(無料)の相談も受け付けています。
通報時に伝えるべき情報(例)
店舗名、住所、電話番号
違反している具体的な状況(例:灰皿が置かれている、従業員が喫煙している、標識がないなど)
目撃日時
喫煙可能室の設置に関する届出状況(掲示されているかなど)
通報の流れと注意点
まずは電話で相談し、状況を説明するのがスムーズです。
必要に応じて、日本禁煙学会のフォーマットなどを利用して情報提供します。
通報後は、行政による指導や勧告が行われ、改善が見られない場合は罰則(過料など)が科されることもあります。 -
304
喫煙可能店についてAIに聞いたら
このような解説でした
何一つ適合していないように思えるのですが
喫煙可能室内ではなく店内で加熱式タバコを吸いながら
飲食させていますね
以下引用
飲食店で喫煙可能にするには、2020年4月1日以前から営業している中小規模(客席100㎡以下、資本金5000万円以下) の既存店は**「喫煙可能室」** を設置可能ですが、従業員を雇用している場合は原則禁煙。2020年4月以降開業の店は**「喫煙目的店」** や**「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用室」** を設置し、煙の流出防止設備(技術基準適合) と20歳未満立ち入り禁止・標識掲示などの条件を満たす必要がありますが、大阪府では府条例により条件がより厳しく(30㎡以下など) なっています。
喫煙可能室を設置できる飲食店(経過措置)
対象:2020年4月1日時点で営業していた飲食店。
条件:
客席面積100㎡以下(※大阪府では2025年4月から30㎡以下に規制強化)。
資本金5000万円以下の個人または中小企業。
従業員を雇用していないこと(:※雇用している場合は原則禁煙)。
設置義務:喫煙可能室の設置届出、標識掲示(20歳未満立入禁止)、技術基準適合など。 -
303
喫煙可や未成年入店不可などの転換を進めていること、会社IRに確認しました。少しでも儲かれば何でもいいという姿勢に非常にガッカリしました。それだけ売上枯渇で苦しんでいるのでしょう。家族で行けなくなって価値ゼロになったので権利前に全て売り切ろうと思います。
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こんばんは。古参のスラッジです。
てけてけのランチで使いましたが、最高の株主優待ですね。
ただ、こんなに安くて質の悪いもの食べるのも久方ぶり。 -
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ファミリー連れがめちゃくちゃ多い「串カツ田中」なんてあなたから見れば地獄絵図ですね。子供の習い事の懇親会とかで居酒屋使うのなんて当たり前、あなたから見ればそれもまた地獄絵図ですね。この時代にこんな化石みたいな考えの人いるのに驚きです。その考えを堂々と言えるのもまた驚きです。
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時代が違いますか。そうですか。
私は大きくなるまで絶対連れて行きませんよ。
居酒屋には色々なら人が来ますよ。てけてけは飲み放題ありますよ。例えばそんな酔っぱらいが子供に向かって来たらどうしますか?向かわないにしても、座敷で足元ふらついて子供にぶつかって、子供が鍋にでもさわったらどうなりますか。
子供の危険度を下げるのはいつの時代だって親の役目ですよね。
別に議論はしたくないのでこれ以上は構わないでください。 -
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酒が出る所に子供を連れて行くのが問題?「女は家、酒は男が飲むもの」的な考えをお持ちの相当な高齢者?その時代錯誤の古い考えを未だに持っている人がいること、信じられません。考えをアップデートした方がいいですよ。ファミリーで居酒屋に行くなんて当たり前の時代ですから。
> そもそも酒が出る所に子供を連れて行くのが問題ですね。親の要望があるから入れているのだと思いますが、あんまり力まないようお願いします。
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再読み込み
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ハム太郎
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サラトガタロー
ちーつん
わらしべ
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オンディスウェイ
スラッジ