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> ば、かですか、 ⬆️ # それとも # NHKに言ってんのか? # 御前が > ば、かですか、 # と言ったコメントは 要約すると つばさの党が NHK、民法で朝から報道されたみたいなんだよ ところが つばさの党の主張にボカシを入れておきながら、 つばさの党の主張が通らないから暴挙 と言う事について > ば、かですか、 なら 話の筋が通るけどな
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> そうだよね。 > 創価批判や学歴詐称批判のカードの中身はぼかしを入れられてたりする。 > > 世の中の人たちは、 > ニュースで切り取られたとこだけ見て > 判断するだけだから > 印象操作するのは簡単、、、 > > 自分も知らない分野ではまんまと印象操作されてるんだと思うし。 > > > ただ、騒音おばさんみたいに > あとになって事実がわかってくる時もあるね😟 # 大本営の現在の # つばさの党に対する扱いがこちら⬇️でつ つばさの党がNHK、民法で朝から報道されるも相変わらずの偏向報道。 つばさの党の主張にボカシを入れておきながら、つばさの党の主張が通らないから暴挙と言う始末。 この行動は、決して主張が通らないからという理由ではない。お 前らおかしいだろと問い質しをしている。 https://x.com/noa_love55/status/1790150260297506862?s=46&t=gGyV4xwzvkz00GQ1ypWQsg
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離婚しても2人で養育 『共同親権』認める改正民法が成立 DV加害者への適用など懸念点も 国のせいで無責任なはっきりしないフラフラな法改正はやめろ 建築基準法と同じじゃないかよ^ ^
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嫁に逃げられたロングに悲報 ロングの一人娘の親権はどうなる? 【速報】離婚後の「共同親権」認める改正民法が成立 5/17(金) 13:09配信 離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正が17日、参院本会議で、与党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立した。 現行制度では、離婚後は、父母どちらか一方を親権者にすると規定している。 今回の改正では、離婚時に父母が協議して、共同親権か単独親権かを選ぶ。協議で折り合えない場合は、家庭裁判所が判断する。 ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば、どちらかの単独親権と定めるとしている。 国会審議では、DVなどを背景に父母が対等な立場で話し合えない恐れがあるなどの懸念が指摘された。このため、付則を修正して、親権のあり方を決める際に父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれた。 付則には、国が改正内容の周知に取り組むことや、施行5年後にさらなる見直しを検討する規定も盛り込まれている。
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「共同親権」認める改正民法が成立 77年ぶり規定変更 2年以内に施行(産経) 離婚しなきゃええのにねえ、、、
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辰雄君へ 君の投稿は違反報告し、スクショに残した。 投稿を消しても掲示板のアーカイブに記録されている。 君の投稿は以下の犯罪に問われる行為だ。民法ではなく刑法だ。 私は君の個人情報を持っている。終わりだよ。 【名誉毀損罪】 名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を」「毀損」した場合に成立します。インターネット上の掲示板は不特定多数人が閲覧することが可能であるため「公然と」といえます。断定的に風説の流布であることや威力業務妨害しているという事実を摘示しているため「事実を摘示し」たといえ、これらの事実は相手の社会的評価を低下させるものといえるため「人の名誉」を「毀損した」といえ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。 なお、書いた事実が、真実であったかどうかは、名誉棄損罪の成立には影響しません。たとえ、本当にあったことを書いたとしても名誉棄損罪が成立することがあります。 名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 【威力業務妨害罪】 「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。 実際に店舗や会社の中で暴れたり騒いだりしなくても、インターネットへの書き込みを介して損害を与える威力業務妨害事件が年々増えています。 特定の店舗や会社について虚偽の悪評をインターネット上に書き込んだり、実際にその店舗や会社で働いているスタッフや社員が、自店や自社にとって不利益になる情報を拡散したりするだけでも、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。 判例によれば、実際はその行為によって業務に支障が出なかったとしても、妨害の危険が生じたとみなされれば、犯罪として成立します。
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離婚後の「共同親権」導入 改正民法などが成立 5月17日 13時18分 NHK
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結婚したら女性は無っ能力者になる民法の規定を、個別に解除する優三さんが好き過ぎて。 財産管理も、仕事に邁進することも、なんなら子供できた時の親権も、許可しか与えへんやろと推察。最高の夫(はぁと)
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離婚後の「共同親権」民法など改正案 参議院法務委で可決 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html あからんなあ? ならば離婚しなけりゃええのに、、、 保護者会に考え方の違う共同親権と言うて二人が出たらどうなるやろな??? どっちかにせえ!!!って言いたくなるやろな。
Re:「チャント!」アンカーマンの大…
2024/05/18 08:07
動画内容はコロナワクチンで飛ばし飛ばししか見てないが、 端的に言えば、同意書の有無の差。 しかし例え(免責)同意書があっても勝てる可能性があるので、弁護士つけて裁判起こせばよい。 民法572条類推適用