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関連企業に好業績見通し多数、6月には新たな銘柄のIPO控え注目度も上昇へ― 5月29日付の日本経済新聞朝刊で、「政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する」と報じられた。企業が買収する際、自社株を対価として対象会社の株式を譲り受ける「株式交付」は、21年に会社法に新たに設けられた買収手法だが、記事によると、これを海外企業買収の際にも使えるように法制度を見直すという。制度改正により M&A市場が更に活発化することが期待されており、関連銘柄には注目が必要だ。 ●株式交付で海外企業に対するM&A活発化か 株式交付とは、会社法によると「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること」とあり、つまりは自社株を対価に対象会社の株式を譲り受けることをいう。M&Aに際しては似た仕組みとして「株式交換」があるが、株式交付は株式交換とは異なり、完全子会社とする必要がないために幅広いM&Aや資本提携に使えることになる。 海外市場に活路を見出す企業にとって、法改正は海外企業を対象とするM&Aをしやすくなるというメリットがある。足もとの円安は、現金での海外企業買収に逆風となっていることもあり、海外企業に対するM&A市場は、法改正により更に活発化する可能性がある。
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1-2 反対株主の株式買取請求 株式の併合により1株未満の端数が生じる場合、その株式併合に反対の株主は、会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。 会社が、株式の併合をしようとする場合、その都度、株主総会決議を実施する必要があるのですが(会社法180条2項、309条2項4号)、株式買取請求権を行使するためには、その株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。 また、株主総会決議では、株式合併の効力を生じる日(効力発生日)が定められるのですが、株式買取請求は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に行う必要がありますので(会社法182条の4第4項)、注意が必要です。 株式の価格の決定については、株式買取請求を行った後、まず会社と協議を行い、協議が整えば、その支払を受けることになりますし(会社法182条の5第1項)、もし協議が整わないようであれば、裁判所に対し、価格決定の申立てをするという流れになります(会社法182条の5第2項)。 会社法182条の4第1項 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 会社法182条の4第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 同項1号 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) 会社法182条の4第4項 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 会社法182条の5第1項 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法182条の5第2項 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
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問合せ先 取締役執行役員コーポレート・マネジメント本部長 時田 英典 (TEL 03-5370-5111) あいホールディングス株式会社と岩崎通信機株式会社との経営統合に関する 統合契約書及び株式交換契約の締結(簡易株式交換)のお知らせ あいホールディングス株式会社(以下「あいホールディングス」といいます。)及びあいホールディングスの持分法適用関連会社である岩崎通信機株式会社(以下「岩崎通信機」といいます。)は、本日開催の両社の取締役会において、対等な精神に基づく両社の経営統合(以下「本経営統合」といいます。)を実施し、あいホールディングスを株式交換完全親会社とし、岩崎通信機を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、本日、両社間で統合契約書(以下「本統合契約」といいます。)及び株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 本株式交換は、岩崎通信機においては、2024年6月27日開催予定の定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を得た上で行われる予定です。なお、あいホールディングスにおいては、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による本株式交換契約の承認を得ずに、本株式交換が行われる予定です。 また、本株式交換の効力発生日(2024年10月1日予定)に先立ち、岩崎通信機の普通株式(以下「岩崎通信機株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場において、2024年9月27日付で上場廃止(最終売買日は2024年9月26日)となる予定です
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開示に「大井電気株式会社単体において、会社法で定められている配当に必要な分可能額を下回ることから、配当を見送り(無配)とする」ってあるように、今期の会社予想程度の利益ではまだ利益剰余金がマイナスだから法律的に無配は決定してるんだよね。不法行為を期待することはできない。 いいからアンアースさっさと抜けてくれ、破綻してるやつの強制売却でここまで下げられてる株とか前代未聞だろう、逆に前代未聞のチャンスであると思っているわけだが。
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―関連企業に好業績見通し多数、6月には新たな銘柄のIPO控え注目度も上昇へ― 5月29日付の日本経済新聞朝刊で、「政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する」と報じられた。企業が買収する際、自社株を対価として対象会社の株式を譲り受ける「株式交付」は、21年に会社法に新たに設けられた買収手法だが、記事によると、これを海外企業買収の際にも使えるように法制度を見直すという。制度改正により M&A市場が更に活発化することが期待されており、関連銘柄には注目が必要だ。 ●株式交付で海外企業に対するM&A活発化か 株式交付とは、会社法によると「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること」とあり、つまりは自社株を対価に対象会社の株式を譲り受けることをいう。M&Aに際しては似た仕組みとして「株式交換」があるが、株式交付は株式交換とは異なり、完全子会社とする必要がないために幅広いM&Aや資本提携に使えることになる。 海外市場に活路を見出す企業にとって、法改正は海外企業を対象とするM&Aをしやすくなるというメリットがある。足もとの円安は、現金での海外企業買収に逆風となっていることもあり、海外企業に対するM&A市場は、法改正により更に活発化する可能性がある。 ●事業承継でも注目されるM&A またM&Aは、中小企業を中心に深刻化する事業承継問題の解決策としても拡大が見込まれている。全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が3割に達する「2025年問題」では、労働力の不足や医療や介護の需給のバランスの崩壊が懸念されているが、25年には平均引退年齢とされる70歳を超える高齢者も4人に1人となる。事業承継問題は喫緊の課題だ。 経済産業省の資料によると、25年に70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、そのうち約半数の127万社(日本企業全体の3分の1)で後継者が不在とされる。この問題を放置すると、中小企業・小規模事業者廃業の急増によって累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があるとしており、課題解決の一つの手法としてもM&Aが注目されている。
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株式移転とは、会社が発行済株式の全てを新しく設立する株式会社に取得させる会社法上の組織再編行為のことで、M&A手法の一つです。 100%株式を持つため、完全親子会社関係を実現できます。 ポイントは、親会社となる会社が新しく設立されることです。2023/11/01
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順調に買ってます。 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 2024年5月1日 野村ホールディングス株式会社 野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、2024年1月31日開催の取締役会において決議した自己株式の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 (1) 取得した株式の種類 普通株式 (2) 取得した株式の総数 36,574,800株 (3) 株式の取得価額の総額 33,871,525,690円 (4) 期間 2024年4月1日~2024年4月30日 (5) 取得方法 信託方式による市場買付
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その通り!!! 日本が衰退してるのは、逆さ徳利のように、普遍性を理解できない人間が上に立ってるからだ。資本主義を理解してないない。株式会社の意義を理解していない。会社法を理解していない。日本教徒にすぎない。
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日本たばこ産業株式会社法によって、政府は議決権総数の三分の一を 超える株式を保有していなければならないと決められています。 23年末で政府の保有株式数は66692万株ですから、発行株式数20億株 なので 66692万株-200000万株/3=26万株 ぎりぎり26万株まで売れますねぇ、1000億円強ですが、そんなんでは 防衛費の財源にとても足りません、仮に売ったとしても一日の出来高の 1~2割なんで、株価にたいして影響しないと思いますよ。
日本たばこ産業株式会社法(JT…
2024/06/02 13:40
日本たばこ産業株式会社法(JT法)に基づき 日本専売公社の事業を引き継ぎ 1985年(昭和60年)に特殊会社として設立され 大株主は財務大臣。 極めて利益率が高く国税の重要な財源になっていて 安定的な高配当がされています。 海外に主力を置いているため、売上の6割は海外事業であり タバコ関連企業では世界第3位の規模となっています。 JTグループは、130以上の国と地域で製品を販売するグローバルたばこメーカーです。 医薬事業と加工食品事業も展開していますが、収益の9割はたばこ事業によるものです。 約定単価が日を追うごとに上昇している早く買わないと 5000は超えるでしょうね。 JT世界シェア