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前職で食品用ショーケースの開発経験がある筆者は、正直、この技術に関して懐疑的である。磁力を活用した鮮度保持技術の存在は知っていた。ただ、筆者は前職時代に文献をあさったり簡易的な実験を行ってみたりしたが、その効果を確認できなかった。 なので、説明員の話には納得できなかったのだが、ひとまず取材を進めると、ある発言に思わず耳を疑った。「発売後に十分な効果が認められたら、当社の他のブランドにもこの技術を展開する」という。まさか十分な効果を確認する前に市場投入したというのか。日本であれば、すぐにでも景品表示法に抵触しそうな案件である。
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パソコンバッテリーもリコール 自転車電動アシストバッテリーもリコール 下請けいじめに 社員いじめ ムキになってプライベートブランドの価格値下げ辞める 売れない 赤字 従業員首 役員はのほほんと だめ企業の道まっしぐら Let'snoteキーボード2年で外せて 国産()神戸工場で組み立て建て 景品表示法違反
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景品表示法違反ってどの辺がなんですか? そんなの払わないと思いますよ
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景品表示法違反だから、条件を満たしてる人にはあとからでも5万円は払った方がいい。 デジタルタトゥー同様にいつまでも禍根残す
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「ウェブ価格」は架空 富士通ブランドPC直販サイトが二重価格表示 大村美香 2023/6/23 18:45 消費者庁は23日、自社の直販サイトで架空のウェブ価格を設定し、パソコンを割引販売しているかのように表示したなどとして、富士通クライアントコンピューティング(川崎市)に対して、景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。 ADVERTISEMENT 商品は同社が製造販売する富士通ブランドのノートパソコン「ライフブック」シリーズ15点。遅くとも昨年10月から今年2月までの間、自社のサイトで「ウェブ価格18万7880円、キャンペーン価格14万8425円」などとし、キャンペーン価格が通常販売している価格に比べて安いかのように表示した。 しかし、実際には同社のウェブサイトで「ウェブ価格」の値段で販売した実績がまったくなかった。 このうち12商品については、期間限定のキャンペーンとして価格を表示していたが、期限後もキャンペーン価格で販売していた。消費者庁では1、2週間程度の短期間キャンペーンを繰り返していたとみている。 また複数購入で割引する期間限定のキャンペーンも展開していたが、期間後も同じキャンペーン表示を続けていた。
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富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 2023年06月23日 消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/033742/
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前期経常マイナス30%に景品表示法違反(優良誤認)か。 いいところが全くないね。
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明日、金融庁、消費者庁(商品紹介HPの景品表示法違反)、証券取引監視院会に報告しときますわ。忙しいのに無駄な時間取らせんな。ク ソ が。 一口純資産が理論価格だとか商品紹介のPRページに書いてねーぞ。ペテンやんw
再稼働が4ヶ月先送りで120億…
2024/04/30 23:22
再稼働が4ヶ月先送りで120億円の赤字 景品表示法違反で返金対応開始 GW中に爆弾仕込まれてますね… 900円台後半で踏みとどまってくれたら買い時ですね