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世界展開 内容も具体的 疑う余地なし 業務提携の目的と理由として 当社は中期経営計画において、建築家ネットワーク事業をはじめとする「住まい」事業の海外での展 を当社の成長戦略の一つとして位置付けており、その拠点としてアジア経済の中心であるシンガポー ルに 2024 年 5 月 15 日に連絡事務所を開設しております。よってまず、アジア市場への足掛かりとし て、シンガポールに拠点を置き、アジア市場で一定の実績をあげてこられた New Space Architects 社 と業務提携を行い、シンガポールを含めたアジア市場のマーケットプラクティスを開始することとし ました。建築設計は対象国の建築基準法等の法令に従う必要があり、かつその国のライセンスが必要 となるケースがほとんどであるために、日本の建築家が海外で業務を行う場合には現地の建築家・建 築事務所等による実施設計が不可欠であり、そのために、今回当社は New Space Architects 社との業 務提携により、その部分を補完することと致しました。 将来的には海外にアーキテクツ・スタジオの名を冠した企業を展開するという当社創業以来の事業 構想の実現のために、New Space Architects 社と共にアーキテクツ・スタジオ・シンガポールを設立し、日本が世界に誇るべきコンテンツである建築家の方に海外市場でのより多くの機会を提供してい けるようにしたいとも考えております。 また、New Space Architects 社との間では、設計・デザイン業務のみならず、長期的かつ安定的に 収益が見込めるシンガポール政府による公団住宅のリノベーション事業への参入についても合弁企業 の設立を含めた総合的な協議を行っており、本件につきましては、合意が成立し、合弁企業の設立とな った時点でお知らせさせていただきます。当該プロジェクトは将来的には建築案件受注へつなげてい くこと、そのためにまずはインテリアデザインを中心としたリノベーションから市場参入することに より、日本の建築家のアジア市場へデビューさせられるという目的を持ったプロジェクトとなります。 3.業務提携の内容 業務提携の具体的な内容としては前項の業務提携の目的と理由にも記載いたしましたが、下記の内 容となります。 1)当社の中期経営計画においても成長戦略の1つとした海外展開の一環として、アジア市場への足 掛かりとして、New Space Architects 社と業務提携により、シンガポールを含めたアジア市場に 対する「マーケットプラクティス」を開始すること。 2)建築設計は対象国の建築基準法等の法令に従う必要があり、かつその国の許認可・ライセンスが 必要となるために、実務的に現地の建築家・建築事務所等による実施設計が不可欠であり、当社を 通して海外での業務を行う日本の建築家に対して、今回の New Space Architects 社との業務提携 により、その部分を補完すること。 3)New Space Architects 社が今後計画しているシンガポール公団住宅のリノベーション事業へのデ ザイン監修、デザインサポート、日本製建材の紹介斡旋などの業務を行ない、協業すること。 4)その他、当社の海外展開に関する New Space Architects 社との協業業務、これは当社が目指す日 本の建築家のアジア市場へデビューに直結する業務。
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本日 新聞 27p 児童らに労働 日常的か 労働基準法違反容疑 東海市の自立支援施設代表ら送検 職場体験 立ち直る子も 自分の体験では、小学4年生から、毎日農作業を、させられていました 恐らく 北海道の、農村地帯では、今もこれと同じような状況であると思います それでは、その親を児童福祉法違反にて、逮捕するのですか? 必ずしも 仕事に従事させる事が、悪い事とは思いません つづく
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普通に何かあった時に自己防衛出来る知識とか持ってるもんじゃ無いのか? 労働基準法も普通の人より多分詳しいけど😅
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> 副業って言うと、文字通り「仕事の掛け持ち」と捉えるのが一般的かとは思いますが、先にも言ったように、例えば「趣味」で何かを作ったり、育てたりしたものを売って収入を得る、って方法もありますよ。😊 そうですね。 ただそういう個人事業は以前からやってる人は多いかも。 制度としては、詳しくは知りませんが簡単に言えば欧米のような形にするとか。 要は、労働時間の制限を基準法で一律に決めるのではなく、各企業ごとに、また、部署ごとでも、フレキシブルにする。 また、年功序列も更に緩和し転職しやすくする。 職場選びも本人の自己責任にして、精神的に弱い人はゆとりある会社を選び、稼ぎたい人はモーレツな会社を選びやすくすればいい。 つまり、転職し易くした上での労働者の自己責任です。
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> あのさあ、一休が言っているのは、労働基準法の最低レベルの法人の義務の事 > > 大企業は、厚生面で、100%前払いだから > いわゆる大企業のエビデンス示したら、この板引退してやるよ > 自分の給与明細だせばいいから簡単だろ? > > 一休が今時後払いの企業に勤めている設定なら、それは全くの嘘か、大企業じゃないか、のどちらかだね 早く引退しろ!
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あのさあ、一休が言っているのは、労働基準法の最低レベルの法人の義務の事 大企業は、厚生面で、100%前払いだから いわゆる大企業のエビデンス示したら、この板引退してやるよ 自分の給与明細だせばいいから簡単だろ? 一休が今時後払いの企業に勤めている設定なら、それは全くの嘘か、大企業じゃないか、のどちらかだね
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さーせんの嘘の上塗りが始まった 賃金支払いの5原則とは?例外ケースと違反時の罰則 https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/salary/payment/#%E2%91%A4%E4%B8%80%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%97%A5%E6%89%95%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87 労働の対価である賃金は、労働者にとって重要な生活の糧となります。そのため、労働基準法によって、賃金の支払い方法に関するルールである「賃金支払いの5原則」が明確に定められています。 (2)支払日が所定の休日や金融機関の休業日に当たる場合 支払日が所定休日や金融機関の休業日に当たる場合には、前後の別日での支払いが認められます。 ただし、支払日が1日の場合に前日払いに、月末の場合に翌日払いにすると、当月の賃金支払いがなくなり、毎月1回以上払い原則に違反するため、ご注意ください。 ここが大事 前後の別日での支払いが認められます。
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皆さん、 新天地君が部下だったら? まあ、 一緒ですね ミスを指摘しても、 いい訳ばかりで、 決して認めないでしょう 単なるウザいやつです ピヨピヨが新天地君の上司だったら、 即日退職を命じますね まあ、 労働基準法の関係で、 1か月分の給料は払わなければいけませんが。
売り芸人各位 本年度から労働…
2024/05/16 14:01
売り芸人各位 本年度から労働基準法改正により 労働時間は各自厳守するようにお願いします 深夜・早朝等の売り煽り芸投稿は時間外業務となり 特別手当+3円/1hが支給されると思いますが 可能な限り定められた業務時間内に完結してください 以上