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間割って入ってもうしわけありませんが、、「会長が3年ちょっとの間に亡くなった場合」とありますが、その3年って? どんな意味、規定をもとにしているのでしょうか? 頭が悪いもので。 3年内の贈与については、相続財産に含まれるとの規定(現在では7年に延長)はありますが講学の為、、教えてください。
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コラテジェンは2019年3月26日に、5年間を期限として条件及び期限付き承認を厚生労働省から取得しています。この5年間という期限が定められている意味は、その期限内に条件で定められている120症例の製造販売後承認条件評価を行い、プラセボ群の80例との使用成績比較調査を行い、本承認の申請を行うことを定めている期間なのです。この期限については、定められた患者確保が期限内にできない見通しの場合はPMDAとの協議によって一定の延長は可能と思いますが、その申請をすることなく、本承認の申請を怠った場合は、5年が期限なので2024年3月25日以降は条件及び期限付き承認が失効するすることになります。 アンジェスの場合は、2023年5月31日に本承認の申請を行い厚生労働省から受理されているので、条件及び期限付き承認が失効となるのは本承認の申請に対して不承認の決定がなされた場合となります。現在は、その決定を見ていないので、現段階では薬事法に「同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」と定められており、まだ、条件及び期限付き承認が失効となっていないので、コラテジェンについては処分が決定するまでの間は、一般使用成績調査に基づく販売は可能となっています。 ただ、この状態はコラテジェンについてPMDAから、厚生労働大臣宛に本承認に対する審査結果報告書が提出されていないことから、厚生労働省としては薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)に諮問し、審議を仰ぐ段階になっていないのです。 ただ、この状態を何時までも続けるわけにはいかないので、本承認申請については承認の可否を決定しなければならないので、いずれ近い時期に、再生医療等製品・生物由来技術部会に審議を仰ぐことになると思います。
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これは不正とは言わない‼️ 言いがかりでワザとマイナスイメージで捉えられる言い方は、悪質極まりない誹謗中傷としか思えない💢 正確には、 基準値クリアの規定外だったと言うだけ話し。 基準値を悠々クリアしている世界基準の高い基準を証明したら何故か、不正と言われ、工場🏭停止とか本当理解不能。 不当にトヨタブランドを傷つけた国交相が意味不明で理解に苦しむ。憤りしかない。
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スイングしているんで、その時折でホルダーだったり、ホルダーじゃなくなるだけのことですよ。ホルダーじゃなきゃ発言できるかできないか云々と言うのはYahoo上なんら規定がありませんし、「様子見」なんて感情選択もありますし、これから売買しようとする方々も当然発言します。 まぁ、全く関係のない政治主張やら宗教主張やら意味不明な画像を投稿し続ける不可解な連中もいますけどもね。 さておき、インデックス型や高配当銘柄系のETFを、余資運用とするのは良いことでしょうね。 しかしながら、銀行個別銘柄と、ここを同時に持つのはリスク分散としては相応しくないと思いますけどもね。似たような動きをする複数銘柄を多く持ち過ぎるくらいならば、ここだけにするか、個別銘柄だけにして、相関性の低いETFや投資信託を利用したら良いんじゃないですか?
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「yurasiatairiku」さんはコラテジェンについて 「結果はすでに出ています、アンジェス社ではなく{周 囲}が可能性 を騒いでいるだけです。2023.5月に本承認申請し延々と審査し、 2024.3.25日に仮承認の期限が終わった。 アンジェス社がダンマリしているだけでコラテは終わっているのです、マズイから 言わないだけです。 {可能性}が存在するならアンジェス社はIRするはず、その可能性が全く無いから さすがにウソの{可能性}をIRするわけには行かない、騒ぐのは周囲だけ」 とコメントしているので、意見を申し上げます。 上記の投稿文の中に 「2024.3.25日に仮承認の期限が終わった。」とありますが、この2024年3月25日の意味は、コラテジェンが厚生労働省より条件及び期限付き承認が下りたのが、 2019年3月26日なので、2024年3月25日は期限付きの5年に当たるので、それまでに条件で定められている製造販売後承認条件評価を行い、本承認の申請をしなければ条件付き承認の効力が失効するという意味の期限だと思います。 アンジェスは2023年5月31日に、条件解除を求める本承認申請を厚生労働省に提出し受理されているわけです。ですのでPMDAの審査チームは、この本承認申請に対してその可否を決定するために審査を行ってきたのであり、その可否が決定された場合は、審査結果通知書が厚生労働大臣に提出されることになります。その場合、厚生労働省はPMDAから提出された内容の是非を薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)に諮問し、その審議の結論を持って本承認申請の可否を決定するすることになります。 現段階では、再生医療等製品・生物由来技術部会での審議が行われていないので 薬事法では「同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」となっているので、条件及び期限付き承認が、まだ失効とはなっていないのです。 ですので、今もコラテジェンが一般使用成績調査を行った上で販売されていますが、その中止に関する通達が規制当局であるPMDAから出されていないのです。
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岡山県の平成30年7月豪雨災害の 災害廃棄物処理は 岡山県から委託された廃棄物処理業者14社で構成する岡山県災害廃棄物処理業務共同企業体 🌠(OS-JV)が担った 当然、能登半島地震も地元企業のJVが中心で🟦TRE(タケエイG)はその一部を委託(東日本大震災の中間処理と同じ)と、自分なりに思ってたが 仮置場の運営管理の中心企業として〜 今回仮置場への中間処理施設設置って事になると違うね ほぼ県からのワンストップ委任で 輪島市・珠洲市の信任がなければ成立しない 最初に戻るが、岡山の場合、被災地倉敷市・総社市にしても、破砕・選別(中間処理)は 仮置場→水島処分場に運搬して処理している 破砕等の産業廃棄物処理施設の設置許可は第14条、第15条があり🌠障壁は高く、 設置許可が下りるまでですら平均期間は約2ヶ月 そこから竣工まで2〜3年はザラ しかし今回、6/1〜7/1までに設置のアナウンスは早い、これは例外中の例外、 🌠「移動式破砕施設」 平成13年2月1日施行の政令の附則により、規定 第2条 当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(🌠事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けることを要しない。 木くずとがれき類の移動式破砕施設は、「排出事業者の設置」については、「当分間許可不要」 👨💻この適用を最大限活かしたのだろう、 排出事業者の石川県の委託なので 設置許可を要しない、だから早い 今回のニュースはTREにとっては無論凄く大きいが、 輪島市・珠洲市にとっても大きな意味を持つ 🟥仮置場での中間処理施設設置は 被災地で災害廃棄物を処理するんだと言う、 決意の表れでもある訳だから それにタケエイGが全力で支援出来るというのは、素晴らしい事だ ピッキングや選別工程で多くの作業員が必要になる、地元に雇用も生み出し、TREと被災地の結び付きは強固な物になるだろう 最後に画像は 被災建物棟数、解体棟数及び災害廃棄物発生量推計結果 石川県全体の災害廃棄物発生推計量 244万tの内、能登北部の2市2町だけで 151万t(約62%)もある
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施行後3年をめどに法律を見直す規定を追加したことが柱。 意味がわからん。いましっかりと議論して法律作れば見直す必要もなくなる。 法律提出して、やった感出すのはやめなさいよ。
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7月に公表予定の中計詳細では27年度以降の株主還元で「ROE 8%以上の場合」は削除してほしいです。ROE 8%以上なら配当性向30%が必ず採用されるので「DOE 2%」の意味ないので。 元々株主還元のDOE規定は業績による配当額の変動を抑える意味合いが大きいと思いますので、ここにROE規定を加えるのは疑問です。
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一概にM&A仲介トラブルといっても、基本的には売り手、買い手の企業に問題がある。特に買い手。今回の東洋や朝日とも買い手企業の問題。世の中には不動産仲介業者はたくさんいるが、同じ理屈。不動産仲介トラブルなんぞ、世の中から消えん。仲介業者に問題があるのは、資産査定や企業調査をキチンとして、顧客にリスクをちゃんと説明し、アフターフォロー(PMIなど)が出来ているか?だ。だからこそ、センター、ストライク、キャピタルが中心となって、協会設立し、総研も加わり、協会において、厳格な自主規定を定めた。協会は問題を把握し、タイムリーに対応してきたのである。朝日や東洋の記事はその視点を欠いた、ある意味一方的な記事と言ってもいいだろう。あいつらはいつもそう。正義の味方ヅラして、作為的ない記事ばかり書く。上場している仲介業者には少なからず、株価には影響を与えるだろう。ここは、センター、ストライク、キャピタル、総研のホルダーが一丸となって、長い目で見守るしかない。業界再編の契機となるかもしれんが。
> そもそも財政法が邪魔してる…
2024/06/08 15:33
> そもそも財政法が邪魔してるんで > 憲法改正は当たり前の前提ではないか 2014(平成26)年7月1日の閣議決定 https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。