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法的規制について(発生可能性:中、発生時期:特定時期なし、影響度:中) 当社の「タイミー」事業により提供するサービスを規制する主な法律として「職業安定法」、「労働基準法」、「職業安定法施行」及び「職業安定法施行規則」等があります。当社では、社内の管理体制の構築等により、これらの法令等を遵守する体制を整備しているとともに、当社のサービスを利用するクライアント及びワーカーに対しても、これらの法令等の遵守を促すよう当社利用規約に明記している他、当社ホームページ上のヘルプページやセミナー等によって周知しております。また、規制当局の動向及び既存の法規制の改正動向等について、適切に対応していく予定でありますが、かかる動向を全て正確に把握することは困難な場合もあり、当社がこれに適時かつ適切に対応できない場合や、当社が事業を展開する業界に関する規制等の新たな制定又は改定が行われた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 ◆「実態は日雇い派遣だ。政府は違法状態を追認している」 https://www.tokyo-np.co.jp/article/328095
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価値交換基盤「doreca」で、デジタル給与領域に参入 ~デジタル給与領域における企業側の業務をフルアウトソーシング~ BIPROGY(8056) は、保険金や業務委託費報酬などさまざまな領域で導入実績がある、デジタルマネー支払いに必要な業務をフルアウトソーシングする「doreca(ドレカ)」事業により、2023 年 4月に解禁されたデジタル給与領域に参入します。 デジタル給与領域への参入で、他の領域でも課題となっているシステム対応・運用に加え、導入に必要な各種手続きについてサポートすることで、国内におけるデジタル給与の普及に貢献していきます。 【背景】 政府が掲げる 2025 年のキャッシュレス決済比率 4 割に対して、2023 年のキャッシュレス比率 は 39.3%と堅調に普及が推移している中、2023 年4月の労働基準法施行規則の改正で利用が 可能になったデジタル給与に関心が高まっています。 【デジタル給与領域参入について】 価値交換基盤「doreca」は、個人のデジタルマネーアカウントへのオンラインチャージ事業です。 企業側が顧客や従業員などへのデジタルマネー支払いを行う業務(システム・精算業務など)の フルアウトソーシングを実現しています。2021 年に事業を開始し、保険会社や経費精算事業者、 前給事業者など、さまざまな業種業態で採用されています。 デジタル給与領域への参入にあたり、全銀協フォーマットに準拠した送金機能追加および導入支 援コンサルティングサービスを提供します。雇用企業の導入前から導入後の業務をトータルサポ ートし、デジタル給与のスムーズな導入を実現することで、デジタル給与の普及・拡大に貢献し ます。 【今後の取り組み】 BIPROGY は、「doreca」のコンセプトである「シームレスに、キャッシュレスを」をこれまで 以上に体現すべく、本事業を通して、デジタルマネーの普及に貢献していきます。
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当該制約に対し、当社は、有価証券上場規程施行規則第 436 条第5項第4号に基づき、新株予約権付社債の転換価額が発行決議日(2024 年8月7日)の終値である 100 円以上の場合は、上記の制限を超えて転換できる旨、同契約において定めております。とあるので 終値109円は深読み?たしかに終値100円以上で超過行使できそうですよね。 あまり詳しくないのでわからないですが、明日から行使爆弾が降ってくるかもしれないということですなw 連投失礼致しました
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お祝い金については既に法改正(施行規則)だけでなく、パブコメ(QA)も既に出ている。 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000280891 メドレー含む募集情報等提供事業者サイドと病院関係者サイド双方のバチバチの意見が見れて興味深いが、厚労省側のアンサーを見ると募集情報提供事業者サイド側にとっては事前の想定どおり苦しい内容となっているのが実情。 「社会通念上相当と認められる程度」のお祝い金については、 Q4の回答で、「職業安定局長通達である募集情報等提供事業の業務運営要領に記載予定」とされている社会通念上認める範囲の2例を見れば、「500円」という水準はまず問題なさそう。 逆にNGラインとしてQ38やQ40の回答を見ると、現在のお祝い金支給の水準(事例としてアルバイトで5,000円、正社員で1万円ライン)は少なくともNGというのが厚労省の主張と読める。 しかし、今回アルバイトも正社員も一緒くたに規制されるわけで「社会通念上相当と認められる程度」は一律にすることは出来ず、最後は紛争となれば裁判で争うしかない。 判例が出れば、「こういったケースではここが上限」というのができる。 次の決算でメドレーがどう対応するのか出してくると思うのでそれは要チェック。 勤続支援金を全面廃止するのか、「社会通念上認められる程度」のラインまで引き下げるのか。 個人的には後者だと思うが、その場合に勤続支援金を絶対安全な500円まで下げるのか、アルバイト・パートは3,000円、正社員は5,000円など、500円より高い水準でチャレンジするのかは注目点。 また、成功報酬の値上げは実施すると思うがそれも注目点。
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調べた。 調剤薬局は、保健証ださんと、自己負担100% ◯参考 調剤薬局で薬をもらうには、健康保険証の提示が必要です。健康保険証は、医療費の一部を国や自治体が負担してくれる制度の証明書で、保険証を提示することで自己負担額を抑えることができます。保険証を提示しないと全額自己負担となります。 健康保険法施行規則第54条では、保険薬局等から被保険者証の提出を求められた場合は、処方箋と被保険者証を提示する義務が明記されています。 保険証を忘れた場合は、薬局に相談しましょう。また、健康保険被保険者資格証明書を日本年金機構(年金事務所)の窓口で交付してもらうこともできます。この証明書も健康保険証の代わりとして利用できます。 オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証等がなくても利用できます。
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おしらせだ~🚀 050電話アプリ「SUBLINE」が「LIQUID eKYC」の公的個人認証(JPKI)を導入 2024年10月11日 プレスリリース ~携帯電話不正利用防止法の改正に対応、BPOサービスで反社チェックも実施~ ELEMENTSグループの株式会社Liquid(本社:東京都中央区、代表取締役:長谷川 敬起)は、この度、株式会社インターパーク(本社:北海道札幌市、代表取締役:舩越 裕勝)が開発、販売する050電話アプリ「SUBLINE(サブライン)」契約時の本人確認において、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。個人と法人契約の両方が導入対象です。 近年、特殊詐欺の犯行に、特定IP電話番号(050番号)が悪用される事例がみられていることから、携帯電話不正利用防止法施行規則が改正されました。2024年4月から050番号を利用したアプリ電話についても携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務が課されています※1。 「LIQUID eKYC」の導入により、オンラインで本人確認を完結できるようになります。スマートフォンで本人確認書類の撮影を行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式と、マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証(JPKI)を活用した方式に対応します。これにより、ユーザーの利便性が向上するとともに、公的個人認証(JPKI)の場合にはオペレーターによる目視確認が不要となり審査コストが削減します。また「LIQUID eKYC」のBPOサービス※2により、本人確認に加え、本人確認情報をもとにした反社チェックにまで対応します。 ※1 参考:総務省資料 ※2 「LIQUID eKYC」のBPOサービスの関連プレスリリース オンライン本人確認業務の代行「BPOサービス」に、審査完了目標15分の新プランを追加 ■仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-について スマ―トフォンにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、ビジネス専用の発着信可能な050電話番号が持てるサービスです。個人が持っているプライベートのスマホにアプリをインストールするだけなので新たに端末を購入する必要がなく、携帯電話や固定電話のような面倒な書類手続きはないので即日番号利用が可能な点も特徴です。2017年のサービス開始から現在、累計発行番号数62,000番号を突破し、スピーディーなサービス提供で業種規模問わず多くの企業様に選ばれております。 Webサイト: https://www.subline.jp/ 頑張れエレメンツ🚀
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各位 2024年10月10日 会社名株式会社モダリス 代表者名 代表取締役CEO 森田 晴彦 (コード:4883、東証グロース) 問合せ先執行役員中島陽介 (TEL. 03-6231-0456) 第三者割当により発行された第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の 転換の完了及び月間転換状況に関するお知らせ 当社が2024年8月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 (以下「本新株予約権付社債」といいます。)は、本日をもって転換がすべて完了いたしました。また、2024 年 10 月の月間転換状況につきましても以下のとおりあわせてお知らせいたします。 I.月間転換状況 1. 銘柄名 2. 月初からの交付株式数 株式会社モダリス 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 2,348,252 株 210,000,000 円 (発行総額 700,000,000 円に対する割合:30.0%) 3. 月初から転換された額面総額及び 発行総額に対する転換比率 4. 前月末時点における未行使残存額 5. 現時点における未行使残存額 210,000,000 円 0円 ※発行総額に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。 II.月初からの転換状況 転換日 新株(株) 1,627,904 382,512 転換価額 移転自己株式(株) (円) 転換額面総額 (千円) 140,000 35,000 35,000 交付株式数 10 月 1 日(火) 10 月 2 日(水) 10月3日(木) - 10月4日(金) - 10月7日(月) - 10月8日(火) - 10月9日(水) - 10 月 10 日(木) 337,836 - 86.0 - 91.5 - 94.3 - - 113.7 - - 114.7 - - 106.3 - - 104.5 - - 103.6 ※対象月の前月末時点における発行済株式数:56,653,746 株(うち自己株式数:63 株) III.転換制限に関する状況(上場規程第 434 条に基づく[転換/行使]制限の遵守状況) 1 すべての回号を合算した交 2 付株式数 6,850,252 株 発行の払込日時点における 上場株式数 44,823,757 株 3 [転換/行使]制限に係る[転 換/行使]比率(1/2) 15.3% ※1の株式数は本新株予約権付社債転換による 2,348,252 株と第 14 回新株予約権行使による 4,502,000 株を 合算したものです。また、転換制限に係る転換比率は、小数点第2位を四捨五入しております。 IV.行使制限の超過について 当社は、EVO FUNDとの間で、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則 第 436 条第1項から第5項までの定めに基づき、原則として、単一歴月中に割当先が本新株予約権付社債 を転換することにより取得される株式数が、本新株予約権付社債の払込日時点である 2024 年8月 23 日にお ける上場株式数の 10%を超える場合には、当社は当該 10%を超える部分に係る本新株予約権付社債の転換 を行わせない旨の買取契約を締結しております。 当該制約に対し、当社は、有価証券上場規程施行規則第 436 条第5項第4号に基づき、新株予約権付社 債の転換価額が発行決議日(2024 年8月7日)の終値である100円以上の場合は、上記の制限を超えて転 換できる旨、同契約において定めております。 これらの規定に基づき、上記のとおり、行使制限を超えて新株予約権付社債の転換がなされたものです。 なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2024 年8月7日付当社プレスリリース 「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還並びに第 12 回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割 当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)、第 14 回新株予約権(行使価額修 正条項付)及び第 15 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。 以上
代表 奥田健太郎 上場規…
2024/11/01 04:33
代表 奥田健太郎 上場規程において、上場会社は、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準で、 直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合にも、適時開示を行うことが義務付けられる。 適時開示義務違反 奥田健太郎 辞めてくれ辞めろ