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「(6) 会社法第161条及び会社法施行規則第30条により、本定時株主総会の前日の当社の株価の終値が880円もしくはそれを上回る場合には、売主追加請求の権利は消滅いたします。」 権利消滅しそうですね。
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東証では、個人投資者が投資しやすい環境を整備するため、株式投資単位の引下げに関する施策を推進しており、企業行動規範の「望まれる事項」において、上場内国会社に対し、投資単位が50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めることを求めています。投資単位が高い水準にある上場会社においては、投資単位の引下げに向けて、「株式の分割」の実施をご検討ください。詳細は、「第3編第1章3.(1)望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等」を参照してください。 そのうえで、依然として、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合、事業年度経過後3か月以内に、50万円未満の水準へ移行するための投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示することが義務付けられています。なお、本開示を行う前に、上場会社が「株式の分割」を行うことを決定し、投資単位が50万円未満の水準となることが見込まれる場合には、本開示は不要となります。 【上場規程第409条、第445条】
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新株予約権発行IRの中に 「本新株予約権引受契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13 条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10%を超える部分に係る行使(以下、「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。」 とあるので制限有りでしょう。 むしろこの制限しなかったら「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の第13条違反になりますぜ。
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>20%ルールって、何法の何条? 保険業法第271条の10(保険主要株主に係る認可等) 保険会社の主要株主基準値以上の議決権の保有者になろうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない 保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号) 第209条 2.三 20/100以上の数の議決権を保有する法人 4.金融庁長官は、審査をするときは、次の事項に配慮するものとする。 一.当該保有により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運用が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること
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ワラントの行使状況の開示については、以下の2パターンがあります。 ①毎月初に前月の行使状況を開示するもの(月間行使状況に関する開示) ②月初からの行使累計が当該ワラントの発行総数の10%以上となった場合に行使状況を開示するもの(大量行使に関する開示) クリングルの第13回ワラントの発行総数は13,500個(1,350,000株)なので、その10%である1,350個(135,000株)以上が行使されれば、大量行使に関する開示が出ます。 4月末時点における未行使残は2,290個(229,000株)でしたが、大量行使に関する開示が出ないということは、5月に入って行使されたのは1,350個(135,000株)未満ということです。 Source:JPXのHP「MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示」 (上場規程第410条、施行規則第411条)
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定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務 政府は6月から実施する所得税・住民税の定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記することを企業に義務付ける。手取り額が増えたことを実感してもらうことが狙いだ。 林芳正官房長官は21日の記者会見の中で、定額減税について「所得税の減税額を給与明細に明記してもらう」と説明した。「源泉徴収義務者に一定の(事務)負担をお願いしていることは事実である」とも述べ、丁寧な発信に努めると強調した。 政府は減税額の給与明細への明記を企業に義務付けるため、関連する法律の施行規則を3月に改正しており、6月に施行となる。 定額減税は1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円を差し引く。納税者本人だけでなく、配偶者や子どもら扶養親族も対象となる。夫婦と小学生の子ども2人の4人世帯であれば計16万円の減税になる。 会社員など給与所得者であれば、6月以降支給される給与やボーナスから減税される。所得税は引き切れない分は翌月以降に繰り越す。住民税は6月分は徴収せず、7月から25年5月にかけて均等に減税分を引いた税額を天引きする。
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「(1)上場規程に基づく開示義務 グロース市場の上場会社は、投資者に合理的な投資判断を促す観点から、「事業計画及び成長可能性に関する事項」について、新規上場日の開示が求められるほか、少なくとも1事業年度に対して1回以上の頻度(うち、事業年度経過後3か月以内に1回以上 )で、進捗状況を反映した最新の内容によって開示することが義務付けられています。 【上場規程第408条の2、施行規則第408条】」 ここはスタンダード市場なので、 どうでしょう。 開示義務があれば、 必然的にAIテック関連の計画は出てくるんじゃないですか?
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分割すると思ってる人いるけどさ、 施行規則で定める価格が50万円以上である場合、事業年度経過後3か月以内に、50万円未満の水準へ移行するための投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示することが義務付けられています だからさ。 10000円超えてからだろうな。
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市場機能の向上のための売買制度の見直しに伴う 業務規程施行規則等の一部改正について 2019年3月28日 株式会社東京証券取引所 https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/nlsgeu000003wkwb-att/gaiyo.pdf >3.重要事実開示後における立会外分売の待機期間の短縮 >・発行会社による重要事実の開示後、5営業日を経過すれば、立会外分売を実施可 >能とします。 元々10営業日だったのが5営業日に短縮されたみたいですが、これに引っ掛かってるんじゃないの、ということですよね 次の手は、また分売なんですかね? 今配当利回り4.5%もありますけど、どう立ち回るのが一番上手いんだろー🙄
本日の一部報道について …
2024/05/31 15:53
本日の一部報道について 当社が MBO による非公開化を求める提案を受けているとの報道がなされましたが、当社及び当社経営陣が MBO による非公開化を検討している事実はありません。一部報道の内容は当社が発表したものではありません。 認定放送持株会社においては、放送の多元性、多様性等を確保するため、放送法及び放送法施行規則により、特定の者及びその者と特別の関係にある者の議決権保有が3分の 1 以下に制限されており、MBO による非公開化の実現可能性には疑義があると考えております。