検索結果
-
皆様、半導体銘柄が絶好調ではありますが、2021年のように長期間に渡りパフォーマンスが良くない時期もあります。 投資信託は基本的に長期保有前提ですし、あまり日々の基準価額に一喜一憂していると下落が長く続く時に精神的に持たないと思われますので、あまり株価を気にしないこと、一括で買われる方もそこを念頭におかれると良いと思います。
-
株主総会が近づいてきました。配当については「否」で提出予定。中計目標の売上、ROSを達成したにもかかわらず、配当は僅かな引上げに留まっています。為替で経常利益が事業実態と関係なく上下するのであれば、為替影響を除いた数値で配当性向30%以上を実施するのが筋であり、例えば今期営業利益2700億円であれば税率30%としてEPS300円程度なので配当は90円です。そうなれば配当利回り5%以上で放っておかれることは考えにくく株価も1,800円は上回ってくるはず。中計は26/3期を念頭においているので、それまでは関係ない、という論理もあり得ますが、普通は26/3期までに、と捉えるので、もし実施しない場合は、株主の信頼を失うものになるという意見も伝えたいと思います。
-
たった1年前まで400円以下の株。 400円とはいかなくても倍の800円辺りは念頭においておいた方がよい😅
-
今日は上へ下への大騒ぎで取れた人も取れなかった人も大変お疲れさまでした。 まずは住石の現状から… 住石の現状は前回の急騰時とは違って出来高がだいぶ増えてきていますのでデイトレにも適した銘柄になってきています。 ですので以前の住石の急騰とは状況が変わっていることを念頭においてください。 次にテクニカル的には急騰のあとは2日ほど動かない日があるというのが常なので、明日、明後日の相場的には微妙な感じになる可能性が高いのでPTSは触らない方がいいです。 (ここで落ちはじめるとバケツリレーが起こりやすいです) まあ、確率論なので完全ではありませんしどこぞの大手がしかけないともかぎりません…
-
富士経済、ペロブスカイト太陽電池など新型・次世代太陽電池市場調査結果を発表 2024/05/21 17:21 日経速報ニュース 1239文字 PDF有 画像有 【プレスリリース】発表日:2024年05月21日 ペロブスカイト太陽電池など新型・次世代太陽電池市場を調査 ―2040年市場予測(2023年比)― ●ペロブスカイト太陽電池(世界)2兆4,000億円(64.9倍) 既存太陽電池からの置き換えやペロブスカイト/C-Siタンデム型の普及で拡大 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済(東京都中央区日本橋 社長 菊地 弘幸)は、軽量性やフレキシブル性、製造コスト低減の可能性などから普及が期待され、商用化に向けて量産や施工の技術開発、実証が活発化している新型・次世代太陽電池市場を調査した。その結果を「2024年版 新型・次世代太陽電池の開発動向と市場の将来展望」にまとめた。 この調査では、新型・次世代太陽電池の本命と目されるペロブスカイト太陽電池を始め、色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池などの市場を捉え、2040年までの長期動向を展望した。また、参入企業20社の開発状況・計画などをまとめた。 ※世界市場は年次、国内市場は年度でとらえた。 <注目市場> ●ペロブスカイト太陽電池(PSC) *グラフ資料は添付の関連資料を参照 製造工程が少なく低コスト化が期待できることや、軽量化・薄膜化が可能であることから次世代太陽電池の本命と目される。特にフィルム基板型PSCは“曲がる太陽電池”として注目を集めている。C-Si(結晶シリコン)をはじめとする、既存太陽電池からの置き換えや、高効率なPSC/C-Siタンデム型の普及により市場が拡大していくと予想される。 本格的な量産は2020年代後半になるとみられ、2040年の世界市場は2兆4,000億円が予測される。中国を始めとする海外企業では、2025年から2030年ごろにかけてギガワット級の生産体制を構築する計画が増えており、日本企業より先行して量産化に向けた動きが進んでいる。 国内では、試験的な少量生産やサンプル出荷が始まっており、積水化学工業、東芝、パナソニックなどが先行しているほか、大学発ベンチャーやケミカル系メーカーの参入も増加している。商用化は2025年ごろとみられ、その後市場は中長期的に拡大すると予想される。BIPV(建材一体型太陽電池)やBAPV(建物据付型太陽電池)向け、PSC/C-Siタンデム型の開発・生産によって急成長が期待でき、2040年度の市場は233億円が予測される。また、経済産業省がPSCを念頭においた新たなFIT買取区分の議論を本格化することを表明しており、政策の後押しも期待される。
-
■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
-
■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
-
マッキンレーを解雇された者を陛下が雇うひつようがないとおもう。幹事長更迭を日米合同委員会は念頭におくべきである。
-
相変わらず薄い板に投げをぶつけてくる せこせこして気持ちが貧しい感じだね 何か上昇のきっかけが有れば良いけど 決算で期待以上の数字が出るとか どこかと協業するとかさ 社員、株主を念頭においている社長さんですから このままではないと思っています
この会社の株価はこんな…
2024/05/29 15:32
この会社の株価はこんな価値では無いはずだ、、、 コレから世界を股に伸びて行く企業なのだ、、、 ここまで株価を抑えられる事は 企業に対しても大問題だ 加えて、その企業を応援している ホルダーとしても情け無い限りだ‼️ 機関共は 企業を育てる事を念頭におくべきでは無いかな、、、