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ところで、 遅れた持ってきたDRは謝ってないんか? 次じゃなくて、今回の時間帯不履行の件でクレーム入れたら! 又、株価に関係ない話。
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裁判が進むにつれ????? Z社Chapter11の裁判が進行しても千代建にとっては体制に影響が無いだろう。 千代建が決算を発表出来ないのは「Z社のChapter11の申請に対して裁判所の裁定がまだだから。」 Chapter11(再生型企業倒産処理)審議の中でZ社の申請が認可された時点で法的にJVがPJを継続する義務が発生する。 そのタイミングで、法的に決算書内へZ社残工事の収支を加算出来る。 それだけの話で、残工事継続の事実は変わらない。 千代建は5月上旬に「Z社がChapter11の申請を行う」と一報が入った瞬間「Z社残工事の引継ぎ義務」「3500億程度の残工事量」「3500億×20%程度の赤字発生」等理解した、間違いない。 全ての赤字PJは同じ。 PJ進行途中50%を超えれば当該PJの収支は算出予想可能。 ある日突然赤字が湧いて出る例は稀。 仮にPJ進捗75%時点で「お客さん、赤字になりそうなので契約書を改定して工事費を増やしてくれませんか?」と言って首を縦に振るお客が過去にいたか? 過去のキャメロンも同様、赤字は判明していても逃げられない。 逃げたら契約不履行で控訴されるだけ。
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私の倅がSAISON本店で勤務してるが儲かりすぎて子会社利用初め様々な節税方法で日々会計と税務のプロと勉強会を履行しているみたいだ。同じ信販でもエライ違いやなあ。
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公言通り早くて6月を履行して欲しい🙇♂️申請への期待で上がってるから👏
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5年ほど前、ここに上げてある話になります。 ★米国で集団提訴 福島第一原発事故の被害を受けた住民や医師、企業からなる被害者団体が、福島第一の原子炉を設計したGE社に対して約560億円の集団訴訟を連邦裁判所に提訴。 (マスコミはどこも取り上げず、スルー) ★安全基準 当初、福島第一を海抜35mに建設する予定だったが請負業者のジェネラル・エレクトリック社(GE)が、コスト削減を理由に一方的に海抜10mに変更。 1896年明治三陸地震の津波の高さが38.2m。 東電を含む日本側は津波対策として海抜35mに建設する必要性があることから、当初の計画どおり建設するように申し入れを行う。 しかしGEは、契約した金額では海抜35mに原発の建設が出来なくなり契約不履行となることから数千億円の損害賠償を請求すると脅されてしぶしぶ承認。 GE元社員が、核燃料棒を入れる格納容器の耐震基準が満たされていないと内部告発。 結論的には巨大津波を想定してあえて低いところに原発を作り、想定どおりに来た地震で起きた巨大津波で日本経済にダメージを、ということで建設の責任はGEにあり。 しかし巨大津波を想定していながら、安全施設を建設して来なかったのは東電と国の責任であると考えています。 ただ、ひょっとした安全施設の増築ができない契約になっていたのかなと。
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株式市場の暴落の条件は2つ考えられる。 ・企業利益が暴落する ・金利が急上昇する。 片方はリーマンショックであり、もう片方はブラックマンデーがそれに相当する。 中央銀行を支配しており、かつ経済全体の需給を考えて行動する現代の政府は、利払いが多くなったからといって、単純に支出を減らしたり、簡単に債務不履行に陥ったりはしない。 従って金利上昇が連鎖的な不況を招きにくい。 金利上昇が問題となれば、Fedはその原因を取り除くことが出来る。 バブル崩壊とは投資家が株を売らなければならない状況に追い込まれ、その状況が変えられないものであることによって起こるのだが、現在の市場はその状況にはない。 しかしブラックスワンについては、 資産価格の実証的研究で2013年ノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー教授の記事から、 「市場が下落するのに引き金は要らない」と話しておられます。 下落はバブルに本来備わった運命なのだと。 現在の株式市場がバブルかどうかはわかりませんが、 結局どのような検証、考察をしても、 的確に「その時」を当てることは至難の業です。
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HVJVというのはあくまでJVAで取り決めている千代田M社Z社の取り決めであり客先には無関係なはず。だから判決でも千代田M社は完工義務があることが認められたわけですねだから千代田M社はやるとすればJVA違反でZ社を訴えることになるのでしょうがチャプター11やられると裁判所が再建計画と債務の履行についての責務についてチャラにした場合ないところから取れない状態になります。
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米国は財政規律を働かせるため、国債などを発行して借金できる債務残高に米議会が上限を設けている。超えると新規の国債発行ができなくなるため、利払いや期限を迎えた国債の償還などに応じられなくなって債務不履行に陥る。今回は米財務省が公務員退職・障害者基金などの運用を変更して資金繰りをつなぐ特別措置を発動した。6月5日までの措置で、少なくともその時期までは不履行を避けることができる公算が大きい。米議会はそれまでに約31.4兆ドルとなっている上限を引き上げたり、凍結したりする必要がある。米国の債務残高は戦後から拡大の一途で上限の引き上げや措置の停止を繰り返してきた歴史を持つが、近ごろは二大政党間の分断が大きくなり合意が難航するようになった。(日経) 日本政府の借金が1000兆円を超えて雪だるま状態に増えているが アメは31.4兆ドルか、上には上がいる。
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大昔、サムスンと基本取引契約を交わすのに 一方的に当方有利の契約書ドラフトを送ったら すぐに印鑑ついて送り返してきた 要は、契約を遵守履行する気ははなからないのだよ 金消契約を結ぶとまたこれが面白い 半分返済すると必ず債権放棄、債務免除、踏み倒しを目論んで来る 彼らの感覚は全額返済するのはあぽーんのすることなんだよ 度々為政者が代わりオールリセット 契約無効を繰り返してきた大陸系民族は法や契約書の概念が違う
インサイダー取引 とは 誰…
2024/06/17 07:20
インサイダー取引 とは 誰が いつ 何を 会社関係者 元会社関係者 情報受領者 が 重要事実の発生後、公表前に 重要事実を知りながら、 特定有価証券等を売買すること 金融商品取引法166条の概要 会社関係者 ① 上場会社・親会社・子会社の役職員 職務に関して重要事実を知った場合(子会社の役職員は、子会社の重 要事実を知った場合のみ。ただし、上場(親)会社と子会社が取引 関係にある場合は会社関係者(契約締結者)として、また、それ以 外に上場(親)会社に係る重要事実を知った場合は情報受領者とし て規制対象になる。) ex) 役員・社員・パートタイマー ② 帳簿閲覧権者(閲覧権の行使に関して重要事実を知った場合) ③ 法令に基づく権限を有する者 権限の行使に関して重要事実を知った場合 ex) 監督官庁の公務員 ④ 契約締結者・締結交渉中の者 契約の締結・交渉・履行に関して重要事実を知った場合 ex) 取引先・顧問弁護士・監査人・元引受証券会社(法人の場合は その役職員) ⑤ ②、④と同一法人の他の役職員 職務に関して重要事実を知った場合 元会社関係者 会社関係者でなくなってから 1 年以内の者 情報受領者 ・会社関係者・元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者 ・職務上の情報受領者(報道記者・証券アナリスト等)と同一 法人の他の役職員が、その職務に関し重要事実を知った場合