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脱税し浮いた金で重機や不動産を購入 妻の指摘を無視 砂利販売会社の男は起訴事実を認める(山形) 5/22(水) 18:12 Yahoo!ニュース 2 およそ4170万円を脱税した罪に問われている山形県東根市で砂利販売業を営む男の裁判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 所得税法違反の罪に問われているのは、東根市で砂利販売会社を経営する男(68)です。 悪いことしないと稼げない地域なんやな。
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若い人は知らないと思うのですが 昔 日本には 300万円までの 銀行や郵便貯金の利子は 免税されるという 制度 マル優が ありました。(今のNISAのようなもの?) 当時は定期預金の金利は 5%以上という時代であり 国が 国策で 国民のお金を銀行に移動させている状態であり 老いも若きも 給料やお年玉を 定期貯金をしました。 半年複利の郵便局の定額貯金もありました。(金利最高で8%以上) 株なんて危ないから やってはいけないのが当時の常識でした。 以上 昔話でした。間違いがあったら すいません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 以下 参考資料 1987年9月19日、国会で「マル優(少額貯蓄非課税制度)」を原則廃止する所得税法の改正案が成立した。 銀行預金、郵便貯金、国債などの利子が、それぞれ元本300万円まで非課税だったが、翌88年4月1日から65歳以上の高齢者などを除き、一律20%の税率で課税されることになった。 平成15年1月以降、新たな預貯金の非課税枠は認められなくなります。 さらに平成17年12月31日には高齢者マル優制度そのものの制度が廃止されます。 現在では、65才以上の高齢者が銀行でマル優の定期預金350万円を年金利0.04%で1年間預けたとしますと、年間1,400円の利子収入が得られます。
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解体費高いし、固定資産税は上がるし。空家は放置しておくに限るんだけど、税法がちぃーと変わっちゃうのかな?引っかかんないようにしないとね。 日本って、住宅はスクラップ・アンド・ビルドでやってきたんだけど、欧州じゃ昔のたたずまいというか、街並みを大事にしてるね。ドイツなんか二次大戦でがれきの山になったはずなのに、戦後、全く同じように再建したりしてね。 イギリスやアイルランドなんかじゃ、ビクトリア様式とか百数十年前の建物が顕在だよ。それも新築に比べプレミアムがついてんじゃないかな。高級住宅街を形成してるよ。外見は昔のままだけど、中はリノベが繰り返され、最新に近いけどね。 日本って、スクラップ・アンド・ビルドを繰り返すんだろうね。
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2023年7月20日 朝日新聞 不動産取引で得た所得を隠して法人税など 計約8600万円 を脱税したとして、 大阪地検特捜部は20日、 大阪市中央区平野町3丁目6番1号の不動産会社 「株式会社ファイブランド」【国土交通大臣免許 (01)第010068号】 代表取締役社長 瀧川一男 容疑者(64)【大阪府堺市堺区】 を 法人税法違反 などの疑いで逮捕したと発表。 特捜部は認否を明らかにしていない。 発表によると、滝川容疑者は、 2017年度の売上のうち手数料収入計約2億7500万円を隠す虚偽の確定申告をし、法人税など計約6700万円と消費税など計約1900万円を脱税した疑いがある。 同社はマンションやビルの売買などの事業を展開している。 大和証券オフィス投資法人【8976】 東京都中央区日本橋2丁目16番11号 日本橋セントラルスクエア 株式会社リアルター・インターナショナル 代表取締役 瀧川一男
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■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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8600万円脱税疑い、大阪市の不動産会社長を逮捕 大阪地検特捜部 2023年7月20日 朝日新聞 不動産取引で得た所得を隠して法人税など計約8600万円を脱税したとして、 大阪地検特捜部は20日、 大阪市中央区平野町3丁目6番1号の不動産会社 「株式会社ファイブランド」【国土交通大臣免許 (01)第010068号】 代表取締役社長 瀧川一男 容疑者(64)【大阪府堺市堺区】を 法人税法違反などの疑いで逮捕したと発表。 特捜部は認否を明らかにしていない。 発表によると、滝川容疑者は、 2017年度の売上のうち手数料収入計約2億7500万円を隠す虚偽の確定申告をし、法人税など計約6700万円と消費税など計約1900万円を脱税した疑いがある。 同社はマンションやビルの売買などの事業を展開している。 三井不動産(株)【8801】 三井不動産販売(三井不動産リアルティ)出身者なんか?
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8600万円脱税疑い、大阪市の不動産会社長を逮捕 大阪地検特捜部 2023年7月20日 朝日新聞 不動産取引で得た所得を隠して法人税など計約8600万円を脱税したとして、 大阪地検特捜部は20日、 大阪市中央区平野町3丁目6番1号の不動産会社 「株式会社ファイブランド」【国土交通大臣免許 (01)第010068号】 代表取締役社長 瀧川一男 容疑者(64)【大阪府堺市堺区】を 法人税法違反などの疑いで逮捕したと発表。 特捜部は認否を明らかにしていない。 発表によると、滝川容疑者は、 2017年度の売上のうち手数料収入計約2億7500万円を隠す虚偽の確定申告をし、法人税など計約6700万円と消費税など計約1900万円を脱税した疑いがある。 同社はマンションやビルの売買などの事業を展開している。 (株)NFKホールディングス【6494】 連結子会社である株式会社ユニバーサルハウジングの株式の譲渡を受けた 人物と同一なんかな?
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■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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アベノミクス以降 景気相場が、10年以上 株価操縦されている理由 連立政権 創価公明 ⬇︎ 不動産 宗教法人名義で行う売買の値上がり益の税金扱い ⬇︎ その固定資産が宗教活動本来の用に供されていたものか、収益事業に供されていたものかで取扱いが変わります。 (1)宗教活動本来の用に供されていた固定資産 発生した売却益には原則として法人税等の課税はありません。 (2)宗教活動本来の用に供されていない固定資産 収益活動の用に供されていた固定資産を売却処分した場合、発生した売却益については収益事業に付随して発生した 所得とされ、原則として法人税等の課税対象となります。 ただし、次のいずれかの様な場合には収益事業用の固定資産の売却益であっても法人税は非課税となります(法人税法基本 通達15-2-10)。 ➀おおむね10年以上にわたって保有していた固定資産の売却 ②収益事業の一部又は全部を廃止する際にその廃止事業に属する固定資産の売却 なお、①に関して1 法人税は非課税とされます
さぁ、来週は申告とスゲ~会社の…
2024/05/24 20:38
さぁ、来週は申告とスゲ~会社の納税があるだがやキタ――(゚∀゚)――!! 人生を想い出せば新卒で保険会社のケーリで運用部門のパフォを纏める 外株の外税控除とかスゲ~膨大な量☞当時のロータス123のマクロを組む ☞最高158オクの法人税の課税所得で1セットが40㎝くらい 1セットを風呂敷包みで税務署まで3人でタクシーで行ったスゲ~記憶 ※ホストからデータを貰いBasicでPCで読めるテキストデータに変換☞今はムリ あの頃、バブル崩壊後でアメ株を興味を持ち🍎とか買った想い出☞結婚資金になる まぁ、この掲示板で法人税法の申告書別表4・5・6とか語る人はいない☞本業 ☞転職して20年、来週決算提出の2社の話だがやキタ――(゚∀゚)――!!