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> 皆さん【ソウカ信者】とかしつこくネットでいいがかりをつけられたら > 法律の専門家に開示を以来しましょう > > この種の案件、弁護士への着手金は最低でも30万は必要です > > どうせコピペだろう > !ケボ > > インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、 > 主に次の5つです。 > > (1)名誉毀損罪(刑法230条1項) > (2)侮辱罪(刑法231条) > (3)脅迫罪(刑法222条1項) > (4)信用毀損罪(刑法233条前段) > (5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段) ⬆️ 御前さー 自分の事だと自覚してるんだねー 必死になって反論してるつもりだろうけど 反論どころか それじゃ 自分が嫌がらせの犯人ですって 自白してるようなもんだぞ😃
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> いえいえ。いつも助けてもらってるし > > 掲示板見てると、変な法律語る人がたまにいて > 面白くて😹 # 相手がしつこくて困ったら参考にして # 書き込みしてみて下さい⬇️ インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。 (1)名誉毀損罪(刑法230条1項) (2)侮辱罪(刑法231条) (3)脅迫罪(刑法222条1項) (4)信用毀損罪(刑法233条前段) (5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
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これですね。どうもありがとうございます。 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (中略) 第四条 法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 (中略) 三 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引により保有する株券等 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000040036 金融商品取引法第二十七条の二十三第四項とは大量保有報告書の提出に関する除外規定ですね。 内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025
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順調に買ってます。 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 2024年5月1日 野村ホールディングス株式会社 野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、2024年1月31日開催の取締役会において決議した自己株式の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 (1) 取得した株式の種類 普通株式 (2) 取得した株式の総数 36,574,800株 (3) 株式の取得価額の総額 33,871,525,690円 (4) 期間 2024年4月1日~2024年4月30日 (5) 取得方法 信託方式による市場買付
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新株予約権発行IRの中に 「本新株予約権引受契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13 条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10%を超える部分に係る行使(以下、「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。」 とあるので制限有りでしょう。 むしろこの制限しなかったら「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の第13条違反になりますぜ。
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債権者等の取引先にとって、相手方が株式会社である場合、取引先は、株式会社の財産のみが最終的には頼りになるのであって、株式会社の株主の財産から債権回収することはできません(株主の有限責任。商法200条1項)。 したがって、子会社と取引を行っている会社は、子会社の株主である親会社に責任追求することも、親会社の財産から回収することもできないのが原則です 一応調べてみました!
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以下、貼り付け 子会社の社長とかメタプラの社員やろ 債権者等の取引先にとって、相手方が株式会社である場合、取引先は、株式会社の財産のみが最終的には頼りになるのであって、株式会社の株主の財産から債権回収することはできません(株主の有限責任。商法200条1項)。 したがって、子会社と取引を行っている会社は、子会社の株主である親会社に責任追求することも、親会社の財産から回収することもできないのが原則です。 2. しかし、親会社は子会社の株式を所有することで子会社の重要事項を決定したり、経営者を送り込んだり等、子会社の運営全般について大きな影響力と支配権を持っています。つまり、親会社の子会社に対する支配のミスによって子会社が経営不振に陥ったり、多額の債務を抱えることになった、といえることも多いと思います。
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kazのコメント見てると一項有価証券しか経験ないような感じ(´・ω・`)
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誹謗中傷(刑法230条第1項)…
2024/05/30 10:52
誹謗中傷(刑法230条第1項) 侮辱罪(刑法231条) ちなみに昨日発言してた脅迫と捉えられる内容と「私は凄い人」消してる 爆笑