投稿一覧に戻る AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/02/29〜2024/03/04 837 giogio 3月1日 11:25 [会社法211条](引受けの無効又は取消しの制限) 2項 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。 STPR社が株主となって今年の4月28日でやっと1年。KADOKAWAでも何故か使用されなかったビーコンを餌にSTPR社から1億3,200万円を調達。だから今後新たに資金調達しても…というハナシ。 もちっと様子見てたほうが賢かったのでは? そう思う6 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
giogio 3月1日 11:25
[会社法211条](引受けの無効又は取消しの制限)
2項 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
STPR社が株主となって今年の4月28日でやっと1年。KADOKAWAでも何故か使用されなかったビーコンを餌にSTPR社から1億3,200万円を調達。だから今後新たに資金調達しても…というハナシ。
もちっと様子見てたほうが賢かったのでは?