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AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/02/29〜2024/03/04

[会社法211条](引受けの無効又は取消しの制限)
2項 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

STPR社が株主となって今年の4月28日でやっと1年。KADOKAWAでも何故か使用されなかったビーコンを餌にSTPR社から1億3,200万円を調達。だから今後新たに資金調達しても…というハナシ。
もちっと様子見てたほうが賢かったのでは?