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>>138139

○徳島県迷惑行為防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第四条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

パンダ王国2nd ○徳島県迷惑行為防止条例  (卑わいな行為の禁止) 第四条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。  四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。