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(株)三井E&S【7003】の掲示板 2024/05/15

>>2068

株価操作は犯罪なのに誰も捕まらない不思議

相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。