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出来高減ってるけど株価はジリ上げ~
これが何を物語ってるか~
わかる人だけ儲けることができる~ -
ドカンと爆上げ行きましょう。
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ご意見の内容と、東邦金属とはどのような関係性があるのかご教示ください。 -
東芝の不正会計問題で株価が下落して損害を受けたとして、個人株主ら50人が同社と旧経営陣5人に総額約3億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、東京地裁(金子直史裁判長)であった。
同社と旧経営陣5人はいずれも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴えたのは、不正会計が始まった2008年以降に株式を購入するなどした15都道県の50人。
訴状などによると、東芝の株価は、不正会計問題で社内に特別調査委員会が設置された昨年4月3日以降下落。同年11月末までに約200円値下がりした。
原告側は「虚偽記載により適切な投資判断ができなかった」と主張。東芝に加え、西田厚聡氏、佐々木則夫氏、田中久雄氏の歴代3社長と元財務担当役員2人に対し、購入価格と売却価格との差額などを賠償するよう求めている。 -
投稿数少ない割にオーディエンス取りやすいね~
上に行くね!! -
そろりそろりの上昇でそのうちドカンと爆上げがありますよ・
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機関または仕手筋がいるのなら、この間のわずかな利幅で戦線終了ということはないと思います。株価を低位にコントロールしながら、同時にこつこつと株集めをしてきたとすれば・・・。。仮にここで終了であれば「資金力と技量が疑われる仕手もどき」のいたずらであったということと思います。さらに、上昇を期待しています。
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まだ弱気な人が多いね~
上行っちゃうね~ -
ディーラーが入っているのか仕手か?
どちらにしても損はしない方向にむかうであろう -
そろそろ飛ぶんだよ
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ヘンな気配やなぁ~
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買い板薄すぎ、薄毛状態
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112円にて底入れ完了明日より上昇にむかいます。
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116円以上がんばれー(笑)
ただ116円で跳ね返されたり、116円超えてから下げて116円以下で終わると。
弱いなぁってことになる。 -
雲突き破ってるのかぁ。
うーん。これで本当に上がると信じてるなら。
今日、雲の中に再度ぶち込んでおいた方が良いのになぁ。
昨日の終わる段階で、かなり怪しいのに。
なぜ買い煽ってたのだろう?
まぁテクニカルは指標の一つだけども・・・。
116が雲の底。 -
チャートみても、上から押さえこみされてるから100円きるぐらいまで下にいかないと上がらないと思うけど。
だから今日116円でそうそうに売った人がいたのではないのかな?
別に、上がると思ってるなら、買っていけばよいのだしさ。
2月22日あたりの調整はしばらく続くと思うけれど?
今の所最悪75円近傍だし。現物なら問題ないのでは?
信用害もそれほど深刻ではなさそうだし。
新規でかうなら、まず100円かな。
そこから下がること覚悟して。
まぁ、間違ってたら良いね。下がると書かれて嬉しい人もいないはずだからさ。 -
まぁ掲示板は株価に関係ないらしいし。
俺が何かいてもさぁ。
ここは下がりそうだなって思って書いたらダメなのかな? -
いい突っ込みだったんではないでしょうか?
またそのうち噴き上げてくるね~
って言うか無視してる投稿多いな~
バカガエルと暇人とか一人で複垢使ってるおバカさんなんだろうね
ここの板はフィンテックと違って人が少ないから
日経の掲示板にでも行って自分の悪口投稿してよ(笑) -
今日10万株の分投げあった明日117-8円のリバウンドあると思う。
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
hak***** 2016年3月16日 11:04
新日本有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、平成27年12月22日に新日本有限責任監査法人(法人番号 1010005005059)に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定(平成27年度(判か)第1号公認会計士法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る公認会計士法第34条の21第2項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から公認会計士法第34条の52の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:185KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金21億1,100万円
(2)納付期限平成28年3月23日
2課徴金に係る公認会計士法第34条の21第2項第2号に規定する事実
新日本有限責任監査法人(以下「被審人」という。)は、東京都千代田区内幸町二丁目2番3号日比谷国際ビルに主たる事務所を置き、公認会計士法第34条の24に規定する登録を受けた有限責任監査法人であるが、
第1(株)東芝(以下「東芝」という。)の平成24年3月期における財務書類の監査を実施したところ、被審人の監査証明に係る業務を執行する社員(以下「業務執行社員」という。)が、別紙の1及び2(1)に記載のとおり、相当の注意を怠ったことにより、パソコン事業及び半導体事業の一部において、売上原価の過少計上などが存する平成24年3月期における東芝の下表番号1の財務書類に対して、無限定適正意見を表明し、
第2東芝の平成25年3月期における財務書類の監査を実施したところ、被審人の業務執行社員が、別紙の1、2(2)及び3に記載のとおり、相当の注意を怠ったことにより、パソコン事業及び半導体事業の一部において、売上原価の過少計上などが存するほか、一部の工事進行基準適用案件において、工事損失引当金の過少計上及び売上の過大計上が存する平成25年3月期における東芝の下表番号2の財務書類に対して、無限定適正意見を表明し、
もって重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したものである。