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(株)MIXI【2121】の掲示板 〜2015/04/08

>>297786

ご自身でよく確認されてから株式投資をされるのがよろしいかと考えます。
どのようなことがおありになったのか、事実関係が詳細にはわかりませんので、アドバイスのしようがありませんが証券取引法からいわゆる金融商品取引法へ証券行政に関する法制度が改正されてから、投資者保護の姿勢が強化されています。
証券投資については、証券会社側に重要な取引説明を書面、口頭にて行うことが求められ、説明内容についてはその書面交付、口頭説明の事績を記録し残すようになっていますので違反があった場合には、証拠が残る仕組みになっています。(残さなかった場合には証券会社側に立証責任があります。)
証券会社に対しての不満や不信感がある場合には、証券業協会などでも相談窓口がありますし、法的手段に訴えるのであれば弁護士会でも相談を受け付けています。是非不明な点は専門家にご相談されたほうがよろしいかと思います。




> 6http://blogs.yahoo.co.jp/aizawa_takeshima/38130670.html
>
> 65歳を過ぎたら、証券取引を止めましょう。
> 騙されたと思っても、遅いです。
> 証券マンの行った事に対し、責任を取らない会社が多いです。
> 実際の経験からです。
> 被害に遭ってからでは遅いです。
> 家族、皆に心配、迷惑を掛けてします。
> まかり間違えば、命を落とす事にも成りかねません。
> 今一度、高齢者の方は、証券投資を見直して下さい。5

  • >>297855

    以下金融庁HPから抜粋したものです、御参考ください。
    「1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築」の内容について紹介します。
    (※)以下では、証券取引法を「証取法」、金融商品取引法を「金商法」と略します。
    1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築(続)
     
    (5) 業者が遵守すべき行為規制の整備
     金商法では、主として投資者保護の観点から、金融商品取引業者等に対して、多数の行為規制を定めています。
    )「販売・勧誘」業務に係る行為規制
     業者が有価証券・デリバティブ取引の「販売・勧誘」を行う際に遵守すべき行為規制(37条の4)
    ・ 金融商品取引契約の内容等を記載。
    各種禁止行為(38条)
    ・虚偽のことを告げたり、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をしてはならない。
    ・政令で定める取引(※現時点では、店頭金融先物取引(店頭外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問・電話による勧誘をしてはならない。(不招請勧誘の禁止)
    ・政令で定める取引(※現時点では、金融先物取引(外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思を確認しないで勧誘をしてはならない。(勧誘受諾意思確認義務)
    ・政令で定める取引(※現時点では、金融先物取引(外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、当該勧誘を継続してはならない。(再勧誘の禁止)
    損失補てん等の禁止(39条)
    ・損失保証・利回り保証、損失補てんの申込み・約束及び損失補てんの実行をしてはならない。
    適合性の原則(40条1号)
    ・業務の運営の状況として、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けるような状況に該当しないようにしなければならない




  • >>297855

    ありがとうございます。
    既に、証券業協会へは連絡していますが
    同様の被害は避けたいです。