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Leoちゃん、おはようっす。 連休後半スタートだけどどっかいくの? 今日はリモートで質問対応だけなので、PC2台並べて適当にチャートと睨めっこです。明日から東京都内だけど東京近郊の自然と戯れてきま~す。 介入に関する解釈の仕方はIMFにとって都合良いようにしてるだけだから、 1セット(3回まで)で各回は3営業日間隔で、3回目が終わったら6ヶ月以内は介入してはいけない......ってことっすよ。但し、「営業日」って日本の米国の?とかこれに違反したら何か罰則があるんか????????だらけです。
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分割はあくまでお願いしてるだけで、強制で無いし、罰則も無い。キーエンスとかもしてないでしょ。 分割するってのはそれだけ管理する株主が数倍に増えるわけなので、企業としては管理コストが増すのでメリットを感じないなら分割しないだろ。十分に流動性があり、出来高も多い人気銘柄だから東証も強く言わないだろ
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相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に人為的に作為を加えて、これを歪める行為を指します。これらの行為は、取引所金融商品市場の公正な価格形成を歪める行為であり、法令諸規則等により禁止されております。なお、相場操縦的行為者は金融商品取引法により、刑罰や課徴金等の罰則が科されることになります。
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「財務大臣が現物売り捌くと言っている」は風説の流布になりませんかね。大丈夫ですか? 風説の流布って罰則があるのご存じ?
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運転中にスマートフォン(携帯電話)での通話やカーナビなどの画面を注視すると、「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が課されます。 2019年11月までと比べると、新たに懲役の罰則が追加され、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」と2倍になりました。
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迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい、Trouble Prevention Ordinance)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称である。 現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。 1962年に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、愚連隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていた愚連隊による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、ぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加えて、ダフ屋行為、痴漢、つきまとい、ピンクビラ配布、押売、盗撮、覗き、客引き、スカウトなども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある。 迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。 2023年7月より、刑法の一部改正と、新法の施行により、痴漢、盗撮、覗きなどの性犯罪は、これらの条例ではなく、国の法律によってより厳しく罰せられることとなった。
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介入だな 神田事務官やるな 1回目が約5.5兆円だから2回目は同程度かもしれん 介入はGDP比の2%と決まってるのでね それ以上になると米国から為替操作国認定され罰則(輸出関税)発動 さて雇われ組の社長は期初から飛ばすことはない 日本電産の永守なんかは創業者だから強気だが一般的には保守的だろう
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開示書類に株主へのお詫びの一言もない会社の株を持っていることに後悔しています。 TOB詐欺について、6月の株主総会で社長からご説明してくださいね。 あと、配当なし利益独占について、関係省庁・東証担当者は注意換気もなしですか? 法律改正して、罰則(罰金等)を与えるべきです。
【訂正とお詫び】 米国…
2024/05/03 11:45
【訂正とお詫び】 米国からの「為替操作国認定」ですが 聞く処に拠れば 1.自国通貨売り、㌦買い介入のみ該当する 2.今回のように自国通貨買い、ドル売り介入の場合は不問だそうです。 ●FX市場で噂されるSNSの真実 1.介入は半年の間で3回まで 2.介入期間は3営業日を超えないこと 3.実行から3日間を過ぎて、再度実行する時は申し立て これは2009年9月の論文(ワーキングペーパー) 結論は自由だということです。 特に罰則すらなくスイスの介入でもペナルティはなく為替操作認定国は無し