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平成24年10月1日 ショーワコーポレーションは、新規事業である外国乗用車の販売を開始するにあたり、当社から13億 3000万円の融資を受け、その資金を持って仕入代金に充当しておりました。しかしながら、ショーワコ ーポレーションは、外国乗用車の販売を実施するに至らず、仕入代金として拠出した資金の回収ができ ない状態になっておりました。ショーワコーポレーション及び当社はこれらの資金が回収できるよう最 善をつくしておりましたが、回収が遅々として進みませんでしたのでこれらに関与しておりましたアッ プルインターナショナル株式会社、久保和喜、VTホールディングス株式会社、高橋一穂、株式会社ア イ・エム自販、陳惠元(以上、6名)に対し、平成20年12月11日付にて、13億7012万円4138円の損害賠償 請求をする民事訴訟を、東京地方裁判所に提起いたしました。
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最後に中間配当出した 自 平成24年4月1日(第 50 期) 至 平成25年3月31日 の有報 3【配当政策】より (3)毎事業年度における配当の回数についての基本方針 中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。 (4)配当の決定機関 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 (5)当事業年度の配当に当たっての考え方 利益配分に関する基本方針に基づき、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、当期末の配当は普通配当5円(通期10円)といたしました。 事 業 年 度 自 2022年4月1日(第 60 期) 至 2023年3月31日の有報 3【配当政策】より (3)毎事業年度における配当の回数についての基本方針 年間業務成績に基づき、年1回期末配当を実施いたします。 (4)配当の決定機関 剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 (5)当事業年度の配当に当たっての考え方 利益配分に関する基本方針に基づき、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、当事業年度の配当は普通配当90円(通期90円)といたしました。
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ドルと円の相関関係 明治初期 約1円 明治30年 約2円 大正13年 約2円63銭 昭和16年 太平洋戦争直前4円25銭 昭和20年 15円 昭和24年 360円の単一為替相場 昭和46年 ニクソン・ショック。 昭和46年 スミソニアン協定。308円 昭和48年 以降変動相場制となる 昭和54年~昭和60年200円台で推移する。 昭和60年「プラザ合意」G5財務大臣がニューヨークプラザホテルで、ドル安誘導に合意 平成2年 バブル崩壊 平成7年 79円75銭となる。 平成8年 アジア通貨危機 平成20年 リーマンショック 平成24年 76円になる。過去最安値 平成25年 日本銀行が大規模な金融緩和を実施 平成26年 107円 平成27年 120円 平成28年 116円 平成29年 112円 平成30年 108円 令和元年 108円 令和2年 105円 令和3年 105円 令和4年 131.50円 令和5年 140.49円 令和6年 148.55円
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これを清掃しれくれ。 村上興正氏 1939年生まれ.元京都大学理学部講師,現京都精華大学講師. 「日本哺乳動物学会」と「日本哺乳類学会」が合併し,新しい「日本哺乳類学会」として発足した1987年から2004年までの18年間にわたり評議員として学会運営に尽力されたほか,2000~2005年に保護管理専門委員会委員長を務められた功績がある.長年にわたる自然保護や野生動物保護管理,外来生物対策に関する活動により,2003年に日本生態学会功労賞,平成24年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞される.村上氏の研究活動は,アカネズミの発育・成長,年齢査定法,個体数変動などの生態学的研究から始まり,カモシカ,シカなどの獣害,外来生物対策など哺乳類の保全に対し,生態学的視点に基づく政策提言を行うなど基礎と応用にわたっている.業績は『生態系の保護と管理Ⅱ,動物生態学講座35-b』(分担執筆,共立出版),『外来種ハンドブック』(編者,他人書館),『自然再生ハンドブック』(分担執筆,地人書館)など多数の著書がある.日本哺乳類学会は村上興正先生が永年の会員であり,学会を支えていただいたことに敬意を表し,ここに日本哺乳類学会特別賞を授与する.
いっぽう参議院では、衆議院で予…
2024/05/17 23:25
いっぽう参議院では、衆議院で予算案がいったん通過していることから、編成替えはできません。できるのは、衆院通過予算に対する「修正案」の動議を出すことです。この修正動議は会派において予算委員が1人いれば認められます。 注意すべきであるのは、「修正案」とは、それが成立した場合に「修正案を反映した政府案が可決する」案を意味しますので、「修正案」そのものに「政府案をゼロにする」を含めておかなければなりません。そうしなければ、万博予算や防衛予算を是認したことになってしまいます。私たちは「政府案をゼロにできる」ことを必要条件として、修正案が手続き的に可能かを調査しました。 予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。他には「平成24年補正予算案」(参議院)があり、これは「部分修正」形式でした。 では、憲法解釈上、「上書き修正(全とっかえ)」はどう評価されるか。政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。以下お二人の憲法学者の著書から引用します。 まず、『憲法』(佐藤幸治)は、著名な憲法学者の基本書ですが、国会の予算修正権に限界はないとの立場を採っています。 (『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略) 国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。 (引用終わり) ❷