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『超高収入と資産家ではわけが違う!元国税専門官が語った「本物のお金持ち」の生活ぶりとは?』 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/4bd8946e33981713fae2e8eabb90bdb489b6fdbd この記事によれば・・・・。 若いうちから高収入な人 →定年後に収入が継続できなければ、貯金を取り崩して生活 →あまりお金が残っておらず、相続税調査の対象にならないケースが多い →生活は派手 →資産が貯まらないケースも多い →とにかく無駄遣いが多い →見栄のための消費 →相続時にはあまりお金は残っていない 資産家 →ある程度倹約な生活をしてお金を貯め続けた資産家が大半 →年収少ないけど、コツコツ貯めて億単位の資産を築いた方もいる。 →生活は質素 →モノが少ない →家の中はきれいに整頓されている →ユニクロを着こなす →普通の家庭よりもお金を使わないように徹底している →税務署への相談の電話で、開口一番、税務署側から電話を折り返すようにお願いしている人が珍しくない。
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税理士会の相談会ででも、税務署に電話してでもに確認されたら良いと思います。相続で取得した財産による譲渡益の申告時に、納税した相続税のうち対象財産相当分を必要経費にできるのではありませんか?
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信託は、実務的には 「公証役場につないでいるに過ぎない。」 っちゅうケースが多いこと。一般的には知られていない。 (例えば、暦年贈与など、相続税絡みで税務署から否認され争う場合でも、 信託銀行自身がそれに対応(反論)することは無く 〔というより、できないんじゃないかねぇ〕 せいぜい税理士か弁護士を紹介してくれるだけ) わしなら、相続時争議が起きそうな状況を懸念するなら 公証役場で相談して、がんじがらめに確定できるだけの遺言書を残すけどね (-。-)y-゜゜゜ ソロソロ ヤラント
Re:Re:Re:今の金持ち70代以上の個人資産…
2024/05/28 18:36
贈与税の手続きは要りません。良く111万贈与して1万円はみ出た分の税金数千円払う人いますが、あれは何の意味もないです。その代わり贈与の都度贈与契約書を残してます。私はそういったことは大手の贈与税専門の税理士法人(今は東京駅の八重洲ミッドタウンの上の階の事務所)にご相談させていただいてます。 因みに、贈与については税務署は通常は相続が発生するまでは何も調べません。それは贈与税は相続税の補完税という位置付けだからなんです。