検索結果
-
戸籍筆頭者(世帯主)が、山田太郎となれば、 妻が旧姓が岡本花子の場合、山田花子となる。 上記とは逆に、妻が戸籍筆頭者(世帯主)、つまり、 岡本花子となれば、夫の旧姓が山田太郎の場合、 岡本太郎となる。 選択制夫婦別姓を主張する者は、 法的知識に欠け、知的レベルが極端に低いから、 山田の戸籍、つまり、 戸籍筆頭者 山田 太郎 配偶者 岡本 花子 と記載できると思ってこんでいるようだが、 それは不可能であり、この場合、 花子さんの本名は、岡本花子なのか、山田花子なのか、 誰にもわからないし、第三者に証明できない。 これでは、本来の目的である身元(本人)確認システム として機能しない。 言い換えると、現行制度では、戸籍名が 氏(苗字)であり、本名である。 強引に山田の戸籍に岡本花子と書いても、 本名は、山田花子となる。 それが嫌なら、民法その他を抜本的に変更して、 『戸籍名以外の名前を本名にする』ことができるとする 新しい法制度を用意し、法的に本名を 再定義する必要がある。 しかし、この場合、『戸籍名が本名のケース』と 『戸籍名以外が本名とするケース』が混在するから、 現行制度のままというわけにはいかない。 要するに、『戸籍名が本名のケース』と 『戸籍名以外が本名とするケース』の両方を カバーするため、全ての人の本名の定義を 変更せざるを得ないのが選択的夫婦別姓である。 そして、同姓同名が多い日本国では、 本名だけではなく、本籍地とセットでないと 身元(本人)確認ができない。よって、 戸籍法改正は、日本国の主権や 国家としての統治システムの根幹に 関わる、極めて繊細な問題であることも 指摘しておこう。 身元(本人)確認は、言うまでもなく、 厳格でなければならない。 例えば、裁判官が判決文を書く場合、 被告の本名を岡本花子と書くのか、 山田花子と書くのか、明確でなければ、 裁判所も困るし、当事者に対し、 法的効力(刑罰)を与えることができなくなる。 この問題は、今回の通常国会で議論して、 決着するような簡単な話ではない(爆笑)
-
めちゃくちゃ安いけど、個人投資家ばっかだろうし、機関投資家が関心向けるのは難しそうだし、(流石にふるさと納税廃止はないと思うが)法制度頼みだから、なかなか不安要素が多い。自分がオーナーだったら、むしろ株価上がらないようにしてMBOしちゃうかなぁ
-
質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。 答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。 これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断である。
-
戸籍筆頭者(世帯主)が、山田太郎となれば、 妻が旧姓が岡本花子の場合、山田花子となる。 上記とは逆に、妻が戸籍筆頭者(世帯主)、つまり、 岡本花子となれば、夫の旧姓が山田太郎の場合、 岡本太郎となる。 選択制夫婦別姓を主張する者は、 法的知識に欠け、知的レベルが極端に低いから、 山田の戸籍、つまり、 戸籍筆頭者 山田 太郎 配偶者 岡本 花子 と記載できると思ってこんでいるようだが、 それは不可能であり、この場合、 花子さんの本名は、岡本花子なのか、山田花子なのか、 誰にもわからないし、第三者に証明できない。 これでは、本来の目的である身元(本人)確認システム として機能しない。 言い換えると、現行制度では、戸籍名が 氏(苗字)であり、本名である。 強引に山田の戸籍に岡本花子と書いても、 本名は、山田花子となる。 それが嫌なら、民法その他を抜本的に変更して、 『戸籍名以外の名前を本名にする』ことができるとする 新しい法制度を用意し、法的に本名を 再定義する必要がある。 しかし、この場合、『戸籍名が本名のケース』と 『戸籍名以外が本名とするケース』が混在するから、 現行制度のままというわけにはいかない。 要するに、『戸籍名が本名のケース』と 『戸籍名以外が本名とするケース』の両方を カバーするため、全ての人の本名の定義を 変更せざるを得ないのが選択的夫婦別姓である。 そして、同姓同名が多い日本国では、 本名だけではなく、本籍地とセットでないと 身元(本人)確認ができない。よって、 戸籍法改正は、日本国の主権や 国家としての統治システムの根幹に 関わる、極めて繊細な問題であることも 指摘しておこう。 身元(本人)確認は、言うまでもなく、 厳格でなければならない。 例えば、裁判官が判決文を書く場合、 被告の本名を岡本花子と書くのか、 山田花子と書くのか、明確でなければ、 裁判所も困るし、当事者に対し、 法的効力(刑罰)を与えることができなくなる。 この問題は、今回の通常国会で議論して、 決着するような簡単な話ではない(笑) 5年をかけてじっくりと議論するべきだ。
-
戸籍制度は、昔の戸主制度の名残で、 世帯主・配偶者・子供は、一つの戸籍に入り、 その戸籍名が、姓(氏、苗字)であり、 本名である。 選択制夫婦別姓の場合、戸籍と本名が 異なるケースが想定されるが、 その良し悪しは別にして、 日本では現行法上絶対に認められない。 つまり、戸籍筆頭者(世帯主)が、山田太郎となれば、 妻が旧姓が岡本花子の場合、山田花子となる。 上記とは逆に、妻が戸籍筆頭者(世帯主)、つまり、 岡本花子となれば、夫の旧姓が山田太郎の場合、 岡本太郎となる。 これ以外の選択肢は一切ない。 そして、戸籍筆頭者が、山田太郎の場合を例として 説明をすると、妻は山田花子となり、 子供の氏(苗字は)、山田しかない。後は、名を決めるだけ。 一太郎とすると、山田一太郎となる。 選択制夫婦別姓を主張する人は、何もわかっていない。 山田太郎の戸籍に入った場合、岡本花子を本名にすることは できない。子供を岡本一太郎とすることもできない。 選択制夫婦別姓を採用したいなら、明治以降の日本の近代国家の 約束事であるルールや法律を抜本的に変更しなければならない。 夫婦同氏制度は、たかだか150年と言うお場火さんもいるようだが、 それ以前の日本国は、憲法も民法も存在してしない 近代国家ではなかったので、ナンセンスな難癖だ(失笑) さらに言えば、立憲共産党が盲信する日本国憲法は、 戦後制定だから、夫婦同氏制度より歴史は格段に短いと 皮肉のひとつも言いたくなる(爆笑) 私自身は極めて懐疑的だが、人間が創った 法制度である以上、勿論変更は可能である。 ただし、本名の定義(法的定義を含む)の変更は、 多くの法改正が必要となる。 まあ、10年はかかるだろうけど(失笑)
-
>キャリア官僚の人材確保「危機的」 大企業並み報酬を提言 優秀な人材は、民間に流れてしまっているということは、今残っている人材は、大して優秀ではないということになるのだから、「大企業並み報酬」などにしてやる必要はないのではないか? 俸給を上げるのなら、新卒採用者に限定して引き上げてやれば良く、中堅クラスからは、官民での人材の流動化を促すことで、総合職官僚の新陳代謝を促してやれば良いwww 民間に優秀な人材が流れているというのなら、民間から総合職官僚をたくさん中途採用できるような制度を作って、官が、民間企業を中途退職した労働者の受け皿になれば良いし、併せて、これ以上のポストアップが望めない官僚の民間企業への再就職も促すことで、総合職官僚に民間企業でその能力を存分に発揮してもらえば、WIN、WINの結果になると言って良いのではないか さらに言えば、総合職官僚が民間企業へ転職して働くことで、総合職官僚の業務能力が社会で広く一般に認知されるようになるから、民間対比での官僚の俸給の妥当性も自ずと明らかになってくるに違いないwww 官民での人材の流動化は、官にとっては、民間から優秀な人材を呼び寄せる仕組みになるし、民にとっては、活躍の場がなかった官僚に、その能力を発揮できる活躍の場を与えることにもなるのだから、政府は、官民人材の流動化の枠組みを、早急に法制度化するべきではないかwwww
-
EUや米国で規格化されて問題のないものは、相互条約のもと、日本の認可認定の手続きを省くような法制度があってもよいのではないか?
-
それと、ケイマン諸島子会社とサイステワレットを活用する『併せ技』についても述べておく。 🔹暗号資産投資ファンドの設立: * ケイマン諸島は投資ファンドの設立に適した法制度が整備されている。 * 暗号資産に特化した投資ファンドを設立し、国内外の投資家から資金を募ることで、税務上のメリットを享受できる可能性がある。 🔹仮に、サイステの暗号資産事業でそういう方向性が模索される場合には、NASDAQのブルームズ株価は大暴騰する可能性もなくはない。 勿論、そういう検討は、米国系の法律事務所ならとても迅速に回答してくれるので、この『併せ技』については、サイステ(というかCD1やChamber Management )は、真剣に検討する価値はあると言っておく、、www🤣🤣🤣 🔹サイステワレットは、使いようによっては、打ち出の小槌となりうる点を指摘しとくね、、www
-
🔸 Web3ウォレット「CyberStep Wallet」のリリースとそのポテンシャルの評価が、やけに低いと思われるので、もう少し噛み砕いて、その意味・意義について、考察しておくね。 🔸この「CyberStep Wallet」をケイマン諸島子会社と関連づけて活用する潜在的な活用方法は、 ✳️暗号資産取引および保管: * ケイマン諸島子会社を介して暗号資産の取引や保管を行う場合、「CyberStep Wallet」をその取引や保管を円滑化するためのインターフェースとして活用できる点 * これにより、税務上の優遇措置を受けつつ、効率的な暗号資産管理が可能になる点 ✳️NFT関連事業: * NFTの発行、取引、および管理に「CyberStep Wallet」を使用し、ケイマン諸島子会社をNFT関連収益の管理や税務処理を行う拠点として活用可能 * 特に、国際的なNFT取引やデジタル資産の管理において、ケイマン諸島の法制度が有利に働く可能性がある ✳️DeFi(分散型金融)サービスとの連携: * ケイマン諸島子会社を通じてDeFiサービスを提供する場合、「CyberStep Wallet」をユーザーがDeFiサービスにアクセスし、利用するためのツールとして提供できる * それにより、グローバルなDeFi市場へのアクセスを容易にし、新たな収益源が創出可能 ✳️勿論、 ケイマン諸島および関連する国々の規制を十分に理解し、法的リスクを最小限に抑える必要はあるし、暗号資産やWeb3関連の税務・規制は非常に複雑で、常に変化しているので、専門家と連携し、最新の情報を収集しながら、検討を進めることが不可欠だ。 ただ、サイバーステップ社が「CyberStep Wallet」とケイマン諸島子会社を連携させることで、グローバルなWeb3市場で競争力を高め、新たなビジネスチャンスを創出できる可能性は大かも、、www
現行では例えば日本からの輸入は…
2025/04/05 13:17
現行では例えば日本からの輸入は禁止と言えばすぐにそうなってしまうんだな。 アメリカの法制度に重大な欠陥があるような気がするな。