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PRタイムニュースより。 一般社団法人再生医療安全推進機構 急増する自由診療下での悪質な再生医療ビジネスに警鐘 一般社団法人再生医療安全推進機構は、「再生医療相談室」を運営。医療従事者・患者様問わず、再生医療に関する様々なご相談を承っております。 一般社団法人再生医療安全推進機構(以下、当機構)は8月2日、法規外の再生医療を提供・宣伝する医療機関の増加を受け、再生医療に関する政策の早急な見直しを求める陳情書を厚生労働省に提出しました。この陳情書は、現行の再生医療政策と法制度における重大な問題点を指摘し、早急な改善を要請するものです。 3、医療機関内で行われる培養施設への警鐘 再生医療の幹細胞治療において、専門の培養施設ではなく、医療機関内で行う「院内細胞培養加工施設(※以下、院内CPC)」の運用には重大なリスクが潜んでいます。細胞培養加工施設(CPC)とは、再生医療に必要な細胞の培養・加工を行う専用施設であり、高度な無菌環境で細胞の分離・増殖を行い、患者へ安全に移植できる品質を保つ役割を担います。CPC内では、厳密な品質管理と法的基準に従って作業が行われ、治療の安全性・効果を確保しています。 院内CPCは、文字通り医療機関における院内で細胞を培養・加工する施設であり、治療において重要な役割を果たしますが、専門の施設ではないため、培養士による適切な管理体制の不備や、感染症や品質の不均一といった深刻なリスクが発生する可能性があります。 また、専門の培養施設と比べ、技術や知識、そして設備が十分でない医療機関内でのCPC運用は、細胞の品質や安全性を担保できず、患者に予期しない健康被害を及ぼす恐れがあります。 幹細胞治療の効果を最大限に引き出すためには、クリーン度の高い培養環境の確保、CPCの適正な運用、経験値の高い培養士による厳格な品質管理等が不可欠であり、慎重な対応が求められます。 下から16行目からが大切!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 医療機関内で行う院内CPCに重大なリスクが潜んでおり、専門のCPCは 安全、安心と言っています!!!!!!!!!!!!!!!!!!! すべてが悪いわけではありません!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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私は、ゴリゴリの保守で、同性愛を嫌悪し、同姓婚に強く反対する立場だが、それはそれとして、同姓婚の法制度にあたって、最も難しいのが、子供の問題である。 女性同士の同性婚で、子供が欲して、男性の協力を得て、妊娠・出産した場合、その男性は子供にとって、父親にあたるが、こうした場合、子供の法的地位がどうになるのか、父親の扱いはどうなるのか、全く決まっていない。 同性婚推進派は、上記を含め、子供や養子縁組などについて、どうように法的に取り扱うのか、明確な説明(具体的な条文案)が必要である。 私が赤子の頃、養子縁組で同性婚の親に育てられたと仮定するなら、当然成人になった時点で、その親とは縁を切る(戸籍の離脱を含む)。一切親とは認めず、成人した時点で、裁判等の手続きにより、赤の他人となる権利を認めるべきだ。それが認められるなら、同性婚の議論に応じても良い(笑)
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質問趣意書に対する安倍内閣の答弁書を紹介しよう。 答弁書では、『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』と答弁している。 これが日本政府の正式見解である。言うまでもなく、内閣法制局を確認したうえでの判断である。
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質問趣意書に対する安倍内閣の答弁書を紹介しよう。 答弁書では、『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』と答弁している。 これが日本政府の正式見解である。言うまでもなく、内閣法制局を確認したうえでの判断である。
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。 事実上の国民総背番号を導入して、選択制夫婦別姓を実現しよう(爆笑)
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米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアの司法当局は28日、実業家イーロン・マスク氏による有権者への巨額報奨金の配布は「違法な宝くじの運営」に当たるとして、州裁判所に差し止めを求める訴えを起こしたwww(時事) 宝くじのように、当せん金付証票を販売して資金集めしているような類でもなさそうだし、日本の法制度からすると、宝くじや富くじに当たるようには思えないなwww いまの米国は、行政が一方の政治勢力に肩入れするのが普通のようになってきているが、これでは、中国の共産党政府と大した違いはないなwww(米国政治の中国化)
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。
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立憲民主党 野田代表の公約 ○経済・財政 ・消費税25%へ増税。金融所得課税の増税 ・日銀が保有する上場投資信託(ETF)は政府に移管し、売却益を少子化対策などの財源に充当する 〇エネルギー・脱炭素 ・30年の再生可能エネルギーによる発電割合を50%、50年に100%をめざす。50年までのできる限り早い時期に化石燃料にも原子力発電にも依存しないカーボンニュートラルを達成 ・原発の新増設は認めない。廃炉作業を国の管理下におく体制をつくる。実効性のある避難計画の策定、地元合意がないままの原発の再稼働は認めない ・太陽光発電について屋根置き太陽光発電、大規模駐車場への設置、営農型太陽光発電を普及する。公共施設の太陽光発電設置を義務化 〇家族・子育て ・公立小中学校の給食費、国公立大学の授業料を無償化する。私立大学・専門学校には同額程度の負担軽減をする。就学前教育・保育の無償化を進める。高校の授業料は所得制限をなくし、完全無償にする ・18歳までの全ての子どもに1人あたり月1万5000円の児童手当を支給する ・選択的夫婦別姓制度を早期に実現する。同性婚を可能とする法制度を実現する 立憲の公約をまとめてみた これで政権が取れると思うか? まともな政権運営が可能か? 株価は大暴落やぞ。 立憲のお花畑っぷりは15年前から変わってない。
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FNNプライムオンラインより。 再生医療政策の抜本的見直しを求める陳情書を厚生労働省に提出 PR TIMES 2024年10月26日 土曜 午後5:00 一般社団法人再生医療安全推進機構(以下、当機構)は8月2日、法規外の再生医療を提供・宣伝する医療機関の増加を受け、再生医療に関する政策の早急な見直しを求める陳情書を厚生労働省に提出しました。この陳情書は、現行の再生医療政策と法制度における重大な問題点を指摘し、早急な改善を要請するものです。 1、再生医療について 再生医療は、細胞治療や組織工学、分子治療といった多岐にわたる技術を駆使し、病気や損傷を受けた組織や器官を修復・再生する革新的な医療分野です。その科学的な進展と臨床応用が急速に進む中で、重篤な疾患や難病に対する新たな治療選択肢としての期待が高まっています。 2、現行法制度と現状 再生医療における臨床研究から治療応用には安全性と品質の担保を目的とした「再生医療等安全性確保法(以下「安確法」)」が存在し、再生医療を行うには審査機関(特定認定再生医療等委員会)の審査が必要です。しかし、その審査機関に明確な審査ガイドラインが設けられていなかったため、本来であれば受理相当に当たらない治療提供計画書が受理されている現状があります。 玉石混合の再生医療企業も信頼のおける企業に収斂されて行くだろう!!!!!
>今回発覚した事例も、氷山の一…
2024/10/31 13:39
>今回発覚した事例も、氷山の一角と見るべきで、激戦州などは、特に良く精査する必要がありそうだな 激戦州の有権者登録で組織的不正か 2500件の申請、米検察が捜査(毎日) ・米東部ペンシルベニア州の某郡の検察当局は25日、11月の大統領選に向けた有権者登録で不正な申請があった疑いがあり、捜査を進めていると発表した ・当局の発表によると、郡選管が、10月21日の有権者登録の締め切り間際に提出された約2500件の申請書をチェックした際、同じ筆跡による複数の申請があったり、誤った住所が記載されたりしていることに気づいた ・これまでに精査が終わった分では約6割に不正の疑いがあるという なるほど、移民拡大を促進してきた政権の本当の狙いは、ここにあったのかもしれないなwww こうした不正手段は、民主的選挙の結果を大きく歪めるもので、真面目に投票した有権者の怒りが爆発するのではないか? トランプ政権が誕生したら、二度とこうした不正ができないような選挙法制度に変えてしまう必要がありそうだ