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【N党、参政、保守党など炎上商法党の売名立候補が絶えない訳】 特に注目度が高い都知事選に、売名立候補が絶えないのは供託金の少なさに在る。 没収されても、それの何倍もの宣伝効果が有るのだ。 しかし、、供託金を上げれば多くの国民から立候補機会を奪ってしまう事事なる・・・そのギリギリの金額が法曹界や学識者、一般国民への聞き取りなどによって決められている。 彼らは、このオイシさを見逃さない。 法定ビラや街宣車など選挙道具は、公費によって賄われている。 百田や武田など炎上商法作家や、新興宗教団体、ユーチューバー、勢力を伸ばしたい極右や右翼暴力団体などにとってはまたと無い宣伝機会なのだ。。 ちなみに、前回(2020年)の都知事選では22人の立候補者がいたが、18人が供託金を没収されている。 それでもコイつらにとってはオイシいのだ。。。。。 また今回もNやらつばさなどなど・・クずが、わんさか出てくる。。
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また埼玉選出の新藤か。。ろくな事せんなあ 落とせ次回選挙で💢 今回の定額減税を担当する新藤義孝経済再生担当大臣はこのようなルールにした理由について「自治体の事務負担の軽減、わかりやすいと言う意味において給付額については1万円単位にした。『簡単に』『適切に』『簡便に』『迅速に』というのをコンセプトとして打ち上げた」と説明しました。 岸田総理大臣が「定額減税」を決めたのは去年。 当時岸田総理は「増税メガネ」などと言われ増税のイメージついていたので、これを払拭したかったという背景があります。 6月というタイミングは9月に自民党総裁選を控えていて、再選に向けた重要な時期です。こうしたなか、この定額減税および給付は国民に受け入れられるのでしょうか。
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ガチホガチホと書くのは、自分への戒めとして、意志確認の意味も兼ねてると思うので仕方ないですが、私のようなマジガチホルダーの意見としては、まず目標株価を決めることから始めた方がいいと思いますよと言いたい。 私の目標株価は16000円程です。程というのは前後1000円は状況次第で変わります。あと、分割したらどうなるのかというところも何分割か次第でそれにマイルールがあったりします。 寝れないので与太話を書込みました。 ただ億リプスと言えるだけの期待はあります。 完全にゲームチェンジャーでしょここは
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低位だから乗れるってとこがあると思う、ダメでも被害額は少ないし、低位の株価が絶妙に手を出せてしまうというのはある。 ビットコイン保有者は株式程、利確する人は少ないらしい、21万と決められた枚数で希少価値があり、マイニングの難易度から考えれば上がり続けるのは金と同じ考え、短期的にメタプラの株価が振れても、長期では上がると思う、100万位なら無くなってもいい気持ちで現物で放置すればいいんじゃないかな。信用で持つと日足で揺さ振られる。
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突然キレたからなんか逆鱗に触れる言葉使ったんでしょうねわたしが チンパンあたりですかね?イナゴかな? チンパンとイナゴじゃ厳密に意味合いが違うからイナゴじゃないのにチンパン言われたから腹たったとかですかね? そしたらわたしも問題起こしたいわけじゃないしチンパンは今後使わないように心がけますよ。決められたルールですしね、信用買いも。 イナゴは使いますけどね。それでも買残の書き込みはしますよ、気になりますし。
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株価の事なんか考えてない 増資する必要ないから株価なんて経営に無関係 値段があれば100円でもいい 株主が決めるんだ
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日本人は、国も他人も関係ない!全ては自分自身の選択と責任!という意識がゼロ。 これじゃ、他人があんたの人生を決める。物乞いと同じ。
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先日の団体扱保険の価格調整の件は今月中に金融庁が調査結果を出す予定だったな。 それで済んだ話になるんだろうか。 そもそも会社ごとにそんな細かく割引率決めてんのかな。 うちはずっと30%引きだよ。
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損きりしたいや人は早よした方がええ わしはここで夢を見ると決めてたんや 損や言うても大した額やないし そもそもここ買ったんは完全な応援と夢に乗っかたんや。微益で撤退するつもりは無かったし、十数年スパンで考えとったから、この波は正直気にならん。 即利益が欲しい人と資金に余裕がない人と信用でおしりが決まってる人は早めに撤退した方がええ。
【供託金】 選挙に立候補する…
2024/06/02 06:11
【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。