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50%以上では敵対的買収が起こり得るの? ↓ 通常、50%以上の株式を保有している場合、その株主は企業の支配権を握っているとされ、敵対的買収のリスクは大幅に低減します。しかし、特定の状況や条件下では、依然として敵対的買収の可能性が完全に排除されるわけではありません。以下の点を考慮する必要があります: 1. **株主の分散状況**: 他の株主が多数存在し、その間で協力関係を築ける場合、敵対的買収者が残りの株式を集めて一定の影響力を持つ可能性があります。 2. **法的および規制上の対策**: 一部の国や地域では、特定の規制や法律により、少数株主が連携して支配権を奪取する手段が存在することもあります。企業が敵対的買収に対して防衛策(例えば「ポイズンピル」など)を講じているかどうかも影響します。 3. **株式の流動性と市場状況**: 市場での株式の流動性や価格変動が大きい場合、敵対的買収者が少数株主から株式を買い集めることが容易になる可能性があります。 4. **内部対立**: 企業内の経営陣や主要株主間に対立がある場合、敵対的買収者がその対立を利用する可能性があります。 ### 50%以上の株式保有の限界 50%以上の株式を保有することで実質的な支配権を持つことは確かですが、100%のリスク回避は難しいです。そのため、追加の株式を取得して60%以上の保有にすることには以下の利点があります: - **より強固な支配権**: 60%以上の株式を保有することで、敵対的買収のリスクをさらに低減できます。 - **特別決議の安定化**: 株主総会での特別決議(通常2/3以上の賛成が必要)を確実に通すことができるため、重要な経営判断をよりスムーズに行えます。 したがって、麻生が住石ホールディングスの株式を60%以上保有することで、敵対的買収のリスクをほぼ排除し、企業経営の安定性と長期戦略の実行力を強化することができます。
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今回の自己株式取得についてだが 総数244万株、取得費用は30億強 総発行数の8% 大き過ぎる、消却は無理だ。 取得の経緯をみてもその気はないだろう。 無論、消却の期限、義務など無い。 今度の総会について憶測があるようだが 既に総会での決定済事項だ。 参考 自己株式を取得する際は、「不特定多数から取得する方法」と「特定株主から取得する方法」の2種類の方法に分かれます。 原則として、自己株式を取得するには株主総会の決議が求められます。前者のケースでは、株主総会の普通決議が必要です。これに対して、後者のケースでは、株主総会の特別決議が求められます。株主総会の決議後、取締役会で取得する株式数・期日などを決議する流れです。
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株主代表訴訟についてマジメに考えてみました。 ご存じとは思いますが、会社が役員の責任を追及しない場合、株主が会社を代表して経営陣を訴える。これが株主代表訴訟です。株主が勝訴しても、賠償金の支払い先は株主ではなく「会社」になります。株主は、会社の代わりに訴訟を起こしているだけです。ネット情報によれば、勝訴した場合、訴訟にかかった弁護士費用等は請求できるとなっていますが、これは規定されているものではありません。 GS社の場合、役員等賠償責任保険契約を結んでいます。勝訴しても非保険者である取締役(監査等委員会の取締役)自身が賠償金を支払うことはないと思います。なので、訴訟を提起しても取締役らに対する懲罰的な効果しかないでしょう。 TOB価格が安すぎることについては、株主代表訴訟とは別に訴訟を提起する必要があります。GS社側は、この対策としてTOB価格決定プロセスを公開買付届出書に詳細に説明していますので、この提起は勝つことは難しいと思っています。 じゃあ、個人(少数)株主は何も行動を起こせないのか?今月末にウサミが正式に主要株主となれば、GS社と取引金融機関との交渉は進みますから、お父さんの心配はありません。ウサミは上場廃止(スクイーズアウト)にすると宣言していますが、手続きとして株主総会・特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成を必要)が必要なので、ファンドを筆頭に1/3以上が反対すれば、上場廃止にできないでしょう。となると、ウサミは第2回TOB価格を上げ、何とか2/3以上の議決権を確保するか、裏で手をまわして、出席(議決権行使)株主を減らす手立てを取ってくる、ということが考えられますね。 個人的な意見となりますが、ファンドや一部株主を除き、損失は小さいかもしれないので、先の訴訟を提起するモチベーションはありません。ただ個人投資家の1人としては、不正を働いた取締役、不正を見過ごした関係者は罰したい、罰されて欲しいと願う限りです。こんな不正がまかり通るなら、やったもん勝ちじゃないでしょうか…
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『定款の変更』は、重要事項です。従って株主総会の「特別決議」を必要とします。出席株主の3分の2以上の賛成が必要なのです。 昨年6月26日(月)に神田錦町で 開かれた総会のメインテーマは、西山さん以下新役員の選出でしたが、その第三号議案に「定款一部変更の件」が掲げられ、1.会社名の変更 2.本店の所在地の変更 の2項目が可決されました。つまり、事業内容の変更は今回の株主総会に於いて、初めて行われるわけです。経団連の役員も努められ、社長歴の長いことを誇っておられる西山さんのことですから、定款の変更が、極めて重大な事項であることは、充分知悉されており、まさか、まさか、変更以前に創建エースの事業として、今回変更が掲げられた事業が営まれていないということを前提にわたくしはお話をしております。
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特定株主から自社株買いをする場合は、株主総会の特別決議が必要が出し、大体が株主の方からの要請だろう。実際は売りに出さないと思う。 よって実質買い付け比率は高めになるのかな。
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公開買付者が12.05%、応募合意株主がセコい根回しにより43.75%、合わせて55.8% 買付予定数の下限である株主総会特別決議の可決ライン66.6%超には11%弱(1,156,622株)足りない C&Fロジのように成立しないようにTOB価格より上で推移してもらいたいですね
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67%=特別決議の単独決行 議決権の3分の2以上を保有すれば、株主総会の特別決議、非上場を単独で成立可能となります。35%残り32%をかき集めます。仮に35%が3000円で7000円で32%を確保出来たらファンドにとっては安い買物。
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ディスカウント率10%以上の公募増資・第三者割当増資は株主総会で特別決議が必要だから、いろいろ大変。株価への影響も大きいから、日興も避けたがると思う。 あくまで新株発行するなら、現在の株価付近で出資してくれる良質な金づるをいかに早く見つけられるか。
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なぜ従業員=労働者がやる気が出ないかというと、ストックオプション=新株予約権が仲暁子CEOが殆ど全てのストックオプション=新株予約権を自分だけで取ってしまうからだろう。 仲暁子CEOは、オーナーCEOとして経営権の確保だけを考えており、株主総会で特別決議が自分だけの持株で賛成多数で可決できる絶対多数の持株比率66.7%以上になるように資本政策を計算高く自分だけに有利になるように設計して作成しているから、従業員=労働者にストックオプション=新株予約権を付与しないのだ。 楽天グループの三木谷会長と同じ資本政策やストックオプション=新株予約権割当の考え方だ。 ライブドア堀江貴文社長は、プロ野球参入騒動の時にライブドアフェニックスのプロ野球選手達にストックオプション=新株予約権付与することを表明していたのと対照的だ。 ウォンテッドリー仲暁子CEOは、今後もオーナー独裁支配体制を継続維持するなら、従業員=労働者のモチベーション・アップ施策として、従業員=労働者の賞与=ボーナスのインセンティブ率アップや業績連動賞与=ボーナス(売上や各種利益と賞与=ボーナスのリンク)を考えて、労働組合や従業員=労働者との話し合いを経て労使間合意をするべきだ。 そうすれば、従業員=労働者のやる気が高まって売上・利益が伸びて配当が増配できて株価が上がる王道経営ができる。
特別決議の安定化で何ができるの…
2024/06/01 08:15
特別決議の安定化で何ができるの? ↓ 特別決議の安定化により、麻生が住石ホールディングスで行える具体的なことは以下の通りです: ### 1. **定款の変更** 定款は会社の基本規則を定めたものです。特別決議の安定化により、以下のような定款変更が可能になります: - 会社の目的の変更:新しい事業分野への進出や既存事業の撤退。 - 発行株式数の変更:資本増強のための新株発行や自己株式の取得。 - 株主総会の運営方法の変更:株主総会の開催方法や決議方法の改訂。 ### 2. **大規模な合併・分割** 会社の規模を拡大したり、事業の効率化を図るための合併や会社分割を実行できます。 - 他企業との合併:シナジー効果を狙った他社との合併。 - 会社分割:特定事業部門を分割して新会社を設立し、経営効率を高める。 ### 3. **自己株式の取得** 市場から自己株式を取得することで、株価対策や資本構成の最適化を図ることができます。 - 株価の安定化:市場での株価を支えるための自己株式の取得。 - M&Aの準備:自己株式を取得し、将来のM&Aでの対価として利用。 ### 4. **資本政策の実施** 資本の再構築を通じて、財務体質の改善や株主価値の向上を図ることができます。 - 新株発行:資金調達や新たな株主の招致。 - 株式併合・分割:株価調整や流動性の向上。 ### 5. **取締役・監査役の選任・解任** 企業の経営陣を適切に構成することで、経営の質を高めることができます。 - 経営陣の刷新:業績向上を狙った新たな経営陣の選任。 - 監査体制の強化:不正防止や監督機能の強化。 ### 6. **重要な設備投資や事業計画** 大規模な設備投資や事業計画の承認を迅速かつ安定的に行うことができます。 - 新規プロジェクトの開始:資金を要する大規模プロジェクトの承認。 - 設備の更新・拡充:生産性向上や競争力強化のための設備投資。 ### 7. **会社の解散** 必要に応じて会社を解散し、資産の清算を行うことができます。 - 経営破綻の回避:経営が立ち行かない場合の速やかな解散と清算。 ### 8. **持株会社化** 住石ホールディングス自体を持株会社化し、グループ全体の経営戦略を統合・管理することができます。 - 経営効率の向上:子会社の統合管理による経営効率の向上。 - グループシナジーの強化:グループ全体のシナジー効果を最大化。 ### まとめ 特別決議の安定化により、麻生は住石ホールディングスの戦略的な方向性をより自由かつ迅速に決定し、実行することが可能になります。これにより、企業の競争力強化、経営効率の向上、株主価値の最大化が図れるため、住石ホールディングスの持続的な成長が期待されます。