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住石の「どっかで買ってたんじゃないの?」という疑問についてです。 これは"保有率"と"議決権比率"で乖離が発生することに起因します。 変更報告書も"株式会社麻生との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ"も保有株数は25,228,700株で両者に違いはありませんでした。 ただ、率のほうで見ると変更報告では保有率(持株比率)42.84%となっており、今回出たお知らせの総株主の議決権の数に対する割合は49.08%で差があります。 これは住石が取得した自己株式が「無議決権株式」だからです。 【会社法308条】 1.株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2.前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。 持株比率は保有株式数÷発行済み株式数×100 議決権比率は保有する議決権の数÷行使できる議決権の合計数×100 この二つの比率は必ずしも合致するわけではないので今回発表された数字に乖離が発生していることは不自然なことではありません。 保有率が1%以上変わるような売買の場合は変更報告義務があるので"いつの間にか買い増していた"という事態は起きません。 変更報告とお知らせを見るに、麻生は23年11月27日から24年5月15日までの間には1株も売り買いしていないということになります。
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世界展開 内容も具体的 疑う余地なし 業務提携の目的と理由として 当社は中期経営計画において、建築家ネットワーク事業をはじめとする「住まい」事業の海外での展 を当社の成長戦略の一つとして位置付けており、その拠点としてアジア経済の中心であるシンガポー ルに 2024 年 5 月 15 日に連絡事務所を開設しております。よってまず、アジア市場への足掛かりとし て、シンガポールに拠点を置き、アジア市場で一定の実績をあげてこられた New Space Architects 社 と業務提携を行い、シンガポールを含めたアジア市場のマーケットプラクティスを開始することとし ました。建築設計は対象国の建築基準法等の法令に従う必要があり、かつその国のライセンスが必要 となるケースがほとんどであるために、日本の建築家が海外で業務を行う場合には現地の建築家・建 築事務所等による実施設計が不可欠であり、そのために、今回当社は New Space Architects 社との業 務提携により、その部分を補完することと致しました。 将来的には海外にアーキテクツ・スタジオの名を冠した企業を展開するという当社創業以来の事業 構想の実現のために、New Space Architects 社と共にアーキテクツ・スタジオ・シンガポールを設立し、日本が世界に誇るべきコンテンツである建築家の方に海外市場でのより多くの機会を提供してい けるようにしたいとも考えております。 また、New Space Architects 社との間では、設計・デザイン業務のみならず、長期的かつ安定的に 収益が見込めるシンガポール政府による公団住宅のリノベーション事業への参入についても合弁企業 の設立を含めた総合的な協議を行っており、本件につきましては、合意が成立し、合弁企業の設立とな った時点でお知らせさせていただきます。当該プロジェクトは将来的には建築案件受注へつなげてい くこと、そのためにまずはインテリアデザインを中心としたリノベーションから市場参入することに より、日本の建築家のアジア市場へデビューさせられるという目的を持ったプロジェクトとなります。 3.業務提携の内容 業務提携の具体的な内容としては前項の業務提携の目的と理由にも記載いたしましたが、下記の内 容となります。 1)当社の中期経営計画においても成長戦略の1つとした海外展開の一環として、アジア市場への足 掛かりとして、New Space Architects 社と業務提携により、シンガポールを含めたアジア市場に 対する「マーケットプラクティス」を開始すること。 2)建築設計は対象国の建築基準法等の法令に従う必要があり、かつその国の許認可・ライセンスが 必要となるために、実務的に現地の建築家・建築事務所等による実施設計が不可欠であり、当社を 通して海外での業務を行う日本の建築家に対して、今回の New Space Architects 社との業務提携 により、その部分を補完すること。 3)New Space Architects 社が今後計画しているシンガポール公団住宅のリノベーション事業へのデ ザイン監修、デザインサポート、日本製建材の紹介斡旋などの業務を行ない、協業すること。 4)その他、当社の海外展開に関する New Space Architects 社との協業業務、これは当社が目指す日 本の建築家のアジア市場へデビューに直結する業務。
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> 為替介入にしてもETFにしても売った利益はどこに行くんでしょうね それは国庫に納付されます。 日銀法53条(剰余金の処分) 5 日本銀行は、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第一項又は第二項の規定により積み立てた金額及び前項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後二月以内に、国庫に納付しなければならない。
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1項:生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 2項:親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 刑法 第222条
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●5月7日18:00までパブリックコメントを募集中の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)。 public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public… みなさんのご協力で、提出されたパブコメは10万を超えました🎉締切まで、意見を伝え続けましょう💪✨ -------- 意見を検討するうえで参考になる法律を2つ、参考意見例を1つ、ご紹介です。 【憲法十三条】 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 医療等治療の選択及び、治療を受ける、治療を受けないの選択の自由、予防接種を受ける、予防接種を受けないの選択の自由が全国民にあり、これは強制されるものではない。 【予防接種法】 (予防接種の勧奨) 第八条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの予防接種を受けることを勧奨するものとする。 2 前項の対象者が市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。 (予防接種を受ける努力義務) 第八条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を受けるよう努めなければならない。 2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ❶
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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 これが平和憲法だとしたら戦わずに敵国に跪いて奴隷になれって言うとんのかいな。 日本を売るような法を大事にしてるなんて、、、とんだ売国憲法やで・・・
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第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 第2項 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 第3項 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 赤軍、革マルはやばいだろうねw 日本のマスコミが一番検閲してるというオチだよな
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逃げないでください。 そして都合が悪いからと言ってごまかさないで答えて下さい。 あなたがバイトではないのなら下記の根拠をすべて答えなさい。 Q1, 「黒字化見えてる」とありますが、根拠は何ですか? 鈴木のホラは根拠にはなりませんが? 鈴木は何年にもわたりこのような嘘をつくいわば虚言癖のようなものです。 株主は初めは騙されても必ず目覚めます。 そして鈴木を恨みます。何年にもわたりここの住民を見ていればわかるでしょう。 あなたが言う黒字に対する根拠を簡潔に示しなさい。 Q2、 「eスポーツのIRもそろそろ出して来そうだしな」とありますが前項に同じく根拠を示しなさい。 カイカは今まで結果が出せない企業でした。 IRはすべてザラ場を盛り上げるための演出であり、多少大げさなあたりが株主には刺激的です。 しかし待てど暮らせど進捗状況や結果に対するIRは出ません。なぜならうまくいっていないからです。株価はつまりはうまく行っていないということに対する評価であり赤字から抜け出せていない評価です。あなたはなぜこの期に及んでeスポーツの進捗や結果のIRが出るというのでしょうか? 根拠を簡潔に述べなさい。 Q3, 「空売りもこの位置で強気では行けないだろ」とありますがこの位置とはどの位置ですか?今の株価ですか? 株の世界では意味のない値上がりは意味のない値下がりを引き起こします。 ちなみに今回の上げは、今までと同じく〇〇を始めます、取り組みますレベルであり結果も成果もありません。ましてインドや中国相手に本当に始まるかもわからない状況です。ちなみに今まではこのレベルのIRには進捗や結果は全く無いです。 機関の下げは信用買い残に対し、アルゴが自動的にカラ売りをぶつけます。 また今回のように嘘くさいIRでアナゴが集まればもちろん期間は空売りします。 当たり前です。 さあ、強気でいけない根拠を簡潔に示しなさい。 Q4, 「ビットコインまさか買ってるってサプライズないよな」とありますが、カイカには今から買う金などありません。 夢でも見ているのですか?妄想日記ですか? 妄想日記は自分だけの日記帳に書いてください。 ビットコインを買っているという根拠を簡潔に示しなさい。 Q5, アゲぴ〜✌️とはなんですか? あなたは病気なんですか? 悪いことは言いません。病院に行きなさい。 正しい診察をしたのちに自分の病名を記載しなさい。 そしてこの板の住民に理解が得られるか自分で確認しなさい。 どうしてこんな自分になってしまったのか深く深く反省をし、これからどう生きるつもりなのか書きなさい。
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第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 引用元:刑法|第222条 完全に該当してますね。
法律用語が難しいのはたぶん拡大…
2024/05/22 10:59
法律用語が難しいのはたぶん拡大解釈対策だと思う。 >第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の4戦力は、これを保持しない。 もうあんまりわすれちまったけど、たとえば憲法第9条2項は拡大解釈され、自衛隊を容認し戦闘地域に派遣されている。こういうのを許さないためにより厳密な表現を用いているんだと思う。