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原告側の作業環境も考慮すべき、腐食と錆は別。 判決文で、1億とは、原告の請求金額は10億円程度かな、 和解すべきであったと思う
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此下益司氏のキプロスの個人資産と個人会社の資産を強制執行したということです。 シンガポールの裁判の判決文を読むと、此下益司氏、GLH関連会社が一括りで訴えられてるのでまずはお兄さんのキプロスの資産を強制執行したということです。 この後、GLH関連会社への強制執行も進んでいくものと思われます。
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俺もこの会社のせいで韓国がちょっと嫌いになったけどさ もう終わった話を何で持ち込んでくるわけ? 判決文をちゃんと読んでから書き込みなよ!
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本件は,被告Y1(旧商号「A」)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘さ れて投資した原告らが,被告Y1はホームページ上に真実に反する表示をして 違法な勧誘を行い,~ (新所長さんが以前書かれた判決文より) 被告21は、ホームページ上に事実に反する表示をして違法な入居者勧誘を行い、 なんていうのが、近い将来あちらこちらで判決文に?
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ジェロも判決文ぐらい載せれば良いのにね ここでガン無視を決め込むと今までの偏向ぶりを、自らアピールするようなモノ
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徳島日野自動車で多額の横領を繰り返したとして、実刑判決を受けた元社員に対し、会社側が約4億7300万円の損害賠償を求めていた裁判で、徳島地裁は4月23日、請求をほぼ全面的に認める判決を下しました。 訴えを起こしていたのは、松茂町の徳島日野自動車です。 判決文などによりますと、同社で経理部長などを務めていた61歳の元社員は、2007年から約15年間に渡り、会社の預金口座から金を引き出したり、レジから現金を抜き取ったりするなどして、約5億6000万円を不法に取得したということです。
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株主代表訴訟の判決文入手 富士本の供述や陳述書の記載は信用することができない、 取締役会議事録はその作成経緯が不明であり、偽造の可能性が否定できない 本件送金は、必要性及び合理性があったと認めることはできない 本件送金は、これについて取締役会決議を要求する会社法362条4項に違反する 富士本には、会社に対する善管注意義務違反ないし忠実義務違反が認められ、会社に対し損害賠償責任を負う 本件送金が会社の内部的意思決定手続に違反し、富士本には善管注意義務違反等が認められ、会社に生じた損害は、支払根拠がない本件送金に係る金員全額である4349万7203.8米国ドルと認められる つまり、取締役としてうっかりミスしちゃったということじゃなく、取締役会議事録を偽造してお金送ったってこと 時効が成立していなかったら完全に横領、特別背任でしょ 7年前に、カジノライセンスを失うリスクがあるから違法行為を行った役員は排除しなければいけないと言っていたのは富士本自身
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パンダは余計な本3冊も読了しなくていいから 判決文読了してはよ解説せよ、待っとるで
2024年5月23日、株主権確…
2024/05/29 22:12
2024年5月23日、株主権確認請求事件の控訴審判決で、控訴人(岡田和生)が逆転勝訴し、被控訴人富士本淳が敗訴が確定(令和5年(ネ)第6068号 第19民事部)。控訴人 岡田和生、被控訴人 富士本淳 富士本は岡田和生に2億1172万7670円を支払え、訴訟費用は1/20は岡田和生の負担、19/20は富士本の負担。 追記 徳田一は岡田和生から全く同じ内容の訴訟を受けており一足先に高裁で勝訴しているが、今回の判決文には徳田一の訴訟の件にも言及しており、最高裁で逆転敗訴する可能性も🥲 ふじもん高裁で逆転2連敗🥹🥹