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東京電力ホールディングス(株)【9501】の掲示板 〜2015/04/28
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>>507183
95年の阪神大震災、各学会の震災メカニズムの解析、法施行の62年から科学技術は進歩し、予測不可能な天災というのは列島が沈没するようなものを指し示すものだろう。
事実として核事故を起こしたのは福島第一のみであり、第2発電所は事故を起こさなかった。
つまり、東電福島第一原発の史上まれな大規模核汚染事故は予測可能であり、対策を怠った東電にのみ損害賠償責任が生じるのである。
nek***** 2013年3月10日 08:22
東日本大震災=巨大な天災
今でも
原子力損害の賠償に関する法律
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
歴史が証明するなにものでもない。