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質問です。 2021年に弟がメンズクリアの全身脱毛(2年間通い放題プラン?)のローンを、ライフティ株式会社というところで4年のローンで組んでいます。ローンの返済は2024年12月で終わるみたいなのですが、契約書?支払い総額みたいな書類を見ると、本体の支払いは55万程で、分割手数料で20万も上乗せされています。 弟が自分がしたことなので、自業自得と言われればそれまでなのですが、これって払い過ぎとか、違法性的なのって無いですか? 手数料20万は高すぎるような気がするのですが、私があまり分割手数料についてあまり知識が無いので、どなたか教えていただきたいです。 違法の場合、払い過ぎた分取り返す方法などもありましたら教えて下さい。 違法でなければ、授業料として最後まで自分で払わせます。
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ID非公開さん
質問日:2024/05/16
違反報告する貸金であれば利息制限法による上限がありますが、この場合は法的には信用購入あっせんによる割賦販売扱いだと思いますので、分割手数料に上限はありません。 しかもその金額だと実質年率16%ですので利息制限法の上限にも収まっていますし、クレジットカードの分割払いと同程度の額です。違法性は全くありません。
回答日:2024/05/16
違反報告する3件
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