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亡くなった父親名義の口座のお金について 先日父親が亡くなり父親名義の口座に入っていたお金についての質問です。 相続人は母と私と妹の3人。父親名義の口座に入っていたお金と不動産を合わせても相続税は発生しない金額です。 必要書類提出後、銀行での手続き後、指定の口座に移動すると銀行から説明がありました。 たとえばこれを一度母の口座に入れます。 そのまま母の口座で管理していると、今度万が一母が亡くなった時に相続税が掛かるかもなので、そこから私と妹の口座にお金を移動したら贈与税?が発生してしまうのでしょうか? そしてそれは確実に税務署にバレる? それとも「亡くなった父親名義の口座」→「母親の口座」→「私と妹の口座」の流れが分かれば遺産相続となるのでしょうか?
回答数:5
閲覧数:74
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ID非公開さん
質問日:2024/05/01
違反報告する相続の一環なんだから贈与税は発生しない。税務署はそこまで馬鹿じゃない。 念のため「(父)の相続において、(母)が全ての資産を相続する。(母)は(質問者さん)に代償金○万円を支払う。(母)は(妹さん)に代償金○万円を支払う。」って感じで作った遺産分割協議書に、3人で署名捺印して大切に保管しておいてください。万が一「この金の流れはなんだ」とか聞かれてもそれを見せれば納得してもらえます。 ていうか不動産の相続もあるなら遺産分割協議書は作ってるんじゃないんです? そこに代償金も追記すれば済む話です。作ってないなら上記のものをつかえば相続登記も容易です。
tkbさん
回答日:2024/05/01
違反報告する質問した人からのコメント
皆様、即座に回答頂きありがとうございました。 代表でこちらの方にベストアンサーを。 母と妹と私の3人で「面倒なのでとりあえず預金も土地建物も母に移動しておけばいいんじゃね?」的に軽く考えていました。 不動産の登記変更もあるし、全部を母に移動したらこの後母が亡くなった時の相続税が掛かるか掛からないかも微妙なので「遺産分割協議書」ってのも調べてみる事にします。
回答日:2024/05/01
4件
>そこから私と妹の口座にお金を移動したら贈与税?が発生してしまうのでしょうか? 遺産分割協議書に、あなたと妹がいくら相続するかかいてありますから、疑われたらそれを見せれば問題ありません。 そんなめんどくさいことをするくらいなら、最初から「3人の口座に分けていれてくれ」と銀行に依頼するのが普通です。 >そしてそれは確実に税務署にバレる? 相続税がかからない程度の相続を税務署が見るとは思えませんが。
回答日:2024/05/01
違反報告する>そこから私と妹の口座にお金を移動したら贈与税?が発生してしまうのでしょうか? いいえ、貴方と妹も相続人なのでかかりません。 念の為に遺産分割協議書を作っておくとよい。 父の預金は、母1/2 子1/4で分けるとかね。
回答日:2024/05/01
違反報告する遺産分割協議書に基づいた割合で各自の口座に移すのが確実で、相続人1名の口座を経由する場合は遺産分割の一環であることを示すご質問の書類保管が必須です。
回答日:2024/05/01
違反報告する母の口座に入れるのではなく、遺産分割が確定しているなら母に半分、子に残りを等分して入金してください。 銀行で手続きするなら特に面倒でもないでしょう。
ID非公開さん
回答日:2024/05/01
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