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消費者金融や、銀行のカードローンなど借金を持っている人が死ぬとその借金は家族が払うことになりますか?

消費者金融や、銀行のカードローンなど借金を持っている人が死ぬとその借金は家族が払うことになりますか?

回答数:5

閲覧数:227

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ID非公開さん

質問日:2024/04/28

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ベストアンサーに選ばれた回答

AIの補足として まず家族は「保証人」ではないので 借金の返済をする義務はありません が、被相続人(借金もち)が死亡した場合 その被相続人の「プラスの財産」も「マイナスの財産(借金)」も 相続財産として相続人(家族・・厳密には、法律で法定相続人が決まっています)が「相続」します。 AIが言うように「相続放棄」の「手続き」を家庭裁判所におこなえば 「借金」を相続しないわけですから「チャラ」というよりは 最初からその相続人(家族)が支払う必要のない借金となります。 ただしデメリットは「相続放棄する」ということは「プラスの財産」も放棄することになります。 そうですね、たとえば お小遣い制の「夫」がひそかにカードローンで300万ほど借りてました が、使わせてもらえなかっただけで「夫」名義の「預貯金は数千万」 「また死亡によりチャラになった持ち家」(評価額数千万)・・ とかあった場合、「それらの相続財産も放棄する必要があります」 まあ・・300万の借金のために数千万の相続財産を放棄するなんてばからしいから「妻」は全部相続し「借金」を返すことになるわけです。 まあ・・数千万の財産がなかったとしても 土地・建物・その他、もろもろの動産いろんな財産すべてを相続できないというのは「家族」としてもやるせないですからね・・ 相続のはなしですから死亡理由(自殺だろうが何だろうが) 全く関係ありません。 「借金をチャラに」ではなく相続しないってだけですので で・・・消費者金融等の金利が高いのはそういう「リスク」(回収不能債権)を一定量含んでいるから高金利となっています。

回答日:2024/04/28

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その他の回答

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  • 我々消費者金融での融資については、通常は生命保険が自動付帯されていますので、遺されたご家族にもご安心いただけます。 ただし、延滞状態になる等して生命保険料を支払えていない状態になったり、死因が自殺の場合には保険が下りませんので、残念ながら遺されたご家族の負担になる場合も無くはありません。 銀行ではカードローンには保険が付帯されていることがあります。もしも余命宣告等を受けた場合には銀行に事前にお問い合わせください。 銀行では基本的には支払いが必要ですね。 銀行では別途生命保険を販売していますので、「心配な方のみ別売りの生命保険をご利用ください」ということですね。

    回答日:2024/04/29

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  • そうですね。 相続放棄をしない限り、負債であるローンも相続人が相続することになりますから、返済義務が発生します。 相続放棄は家庭裁判所で行う手続きなので、『私は相続しません!』と言い張っても意味がありません。 必ず、裁判所で手続きを行う必要があります。 なお、相続放棄が出来るのは、被相続人が死んだ事実を知ってから3ヵ月以内です。 何もせずに3ヵ月間放置すると、単純承認と言って、自動的に相続したことになります。

    回答日:2024/04/29

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  • 法定相続人が借金も含め相続することになります。 発覚後3ヶ月以内に相続放棄をすれば払わなくても済みます。

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    ...さん

    回答日:2024/04/28

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  • 死後3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと 自動的に借金が相続されてしまいます

    回答日:2024/04/28

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