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仕事をほとんど教えて貰えずに、約3か月で会社都合で解雇されました。2か月目を迎えたばかりの日に、いきなり上司に呼ばれて、「明日から来なくていい」の一言だけ言って終わりです。1か月分の給料は払うと言ってました。しかし、手取り25万円を貰えていたのに、銀行口座に振り込まれた金額は、約手取りで20万円だけでした。会社は1か月分を払うと言って、手取りが5万円も少なかったです。この場合、相手の会社を訴えたらコチラは勝てますか?相手の会社からいくらお金が貰えるのですか?不当解雇になりませんか?業界は建設業です。
回答数:3
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ID非公開さん
質問日:2024/04/08
違反報告する3件
解雇予告手当って、すごく難しい計算方式があるのね 簡単に書けば給料の6割払えば、違法性はないの
非公開さん
回答日:2024/04/09
違反報告する弁護士です。 解雇された理由がわかりませんが、 よほどのミス等をしていない限り、不当解雇である可能性が高いです。 細かい事情次第ですが、給料3~6か月分を目安として金銭を得られることがあります。 うまく動いていく必要があるので、 できれば早い段階で弁護士に相談してください。 労基署に相談しても解決しません。
回答日:2024/04/08
違反報告するまず、解雇については、労働基準法により、解雇の予告を30日前に行うか、予告手当を支払うことが義務付けられています。また、給与については、約束された額を全額支払う義務があります。これらが守られていない場合、労働者側が訴訟を起こすことで勝訴する可能性があります。 ただし、具体的な金額や不当解雇の判断は、具体的な事情や証拠によります。労働局や労働相談窓口、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
回答日:2024/04/08
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