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労働審判について質問です。 去年の7月に不当解雇をされ、解雇内容がめっちゃくちゃであり、自分としては許せなかったので弁護士を雇い争う事にしました。

労働審判について質問です。 去年の7月に不当解雇をされ、解雇内容がめっちゃくちゃであり、自分としては許せなかったので弁護士を雇い争う事にしました。そこで弁護士さんに交渉をしてもらいましたが会社側は反応無し、そこで労働審判に移行する事になり今年の1月10日に事務手数料を払い手続きをしてもらったのですが、いまだに1回目の審判がはじまらず、何ヶ月かかるのか知りたく、弁護士にメールで聞いたところ、2週間近く返事がなく、分からない状況でここで質問する事になりました。 労働審判って手続きしてから、1回目の審判が始まるまで3ヶ月や4ヶ月かかるものなんでしょうか?全くの無知なので分かりません。1月の時には早くて3月と言われてましてじゃあ気長に待つかと思いたくさんまって居ますが不安でいっぱいです。 詳しい方お願いします

回答数:3

閲覧数:97

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ID非公開さん

質問日:2024/03/27

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回答

3

  • 審判経験者です 県によるんですね おれ1ヶ月半でしたよ

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    非公開さん

    回答日:2024/03/29

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 1月10日に費用を支払ったのだと思いますが、 支払いと同時に申立書が完成するわけではありませんから、 その時点で申立書作成開始です。 申立書ができるまでの時間は一様に言えませんが、 2週間~1か月が通常でしょう。 普通な文案についてメール等で依頼者に送ります。 その後、申立てです。 申立てたのなら初回期日候補が提示されるはずです。 2週間返事がないとなると、返事を忘れているか、 何もしていないかあたりが考えられます。 申し立ててから始まるまでに3~4か月かかることはほとんどありません。

    回答日:2024/03/27

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  • 労働審判は迅速な解決を目指すものであるため、第1回目は、申立てから40日以内に指定され、当事者双方が呼び出されます(労働審判基則13条)。 ーーー (労働審判手続の第一回の期日の指定・法第十四条) 第十三条 労働審判官は、特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立てがされた日から四十日以内の日に労働審判手続の第一回の期日を指定しなければならない。 ーーー そして、原則として3回以内の期日で審理が終結されます(実務的には2回で終結するケースが多い)。 2006年から2019年までに終了した労働審判の平均審理期間は、77.2日で申立てから3ヶ月以内に70.5%の事件が終了したと報告されています。 https://www.fukuoka-roumu.jp/130/#:~ 質問者に特別な事情が無いとすれば、弁護士の問題でしょうね。

    回答日:2024/03/27

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